派遣社員でも有給はとれる?取得条件や取得日数についても徹底解説!

派遣社員でも有給はとれる?取得条件や取得日数についても徹底解説!

    派遣社員の有給について詳しく紹介します。有給の取得できる条件や取得可能日数など細かい部分まで全て解説します。

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末永雄大

末永雄大

新卒でリクルートエージェント(現リクルート)に入社。数百を超える企業の中途採用を支援。2012年アクシス(株)設立、代表取締役兼転職エージェントとして人材紹介サービスを展開しながら、年間数百人以上のキャリア相談に乗る。Youtubeチャンネル「末永雄大 / すべらない転職エージェント」の総再生回数は2,000万回以上。著書「成功する転職面接」「キャリアロジック
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派遣社員の年次有給休暇制度とは?趣旨を解説

年次有給休暇制度(以下、有給)は、労働者が心身の疲労を回復し、労働力を維持するために設けられた制度です。

厚生労働省によると、有給は派遣社員にも適用され派遣元である派遣会社から有給が付与されます。

これは、人材派遣会社は法定休日以外にも毎年一定日数を休暇として労働者に付与する義務があるということです。

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有給取得に関しては労使協定に基づき、年に5日までの有給を時間単位で取得することが可能です。

派遣社員を含むすべての労働者に適用されるため、有給を取得する権利が与えられますので自由に利用しましょう。

派遣社員は有給を取れる?取得条件や付与日数は?

派遣社員は有給を取得できます。

実際に派遣会社からも有給があることは伝えられますし、派遣会社から有給を断られることはありません。

ここでは、派遣社員の有給取得に関する取得条件や付与日数について解説していきます。

有給の取得条件

労働基準法第39条によると派遣社員が有給を取得する条件は、雇用されてから6ヶ月間継続して勤務し、その出勤日数が8割以上であることです。

そのことから派遣会社は、条件を満たしている派遣社員に対して少なくとも10労働日分の有給を付与しなければならない決まりとなっています。

また、派遣社員が1ヶ月以内に別の派遣先に就業した場合、前の職場で獲得した有給はそのまま新しい派遣先でも利用できます。

しかし、新しい派遣先と1ヶ月以上契約を結ばなかった場合、前の派遣先での未使用の有給は消えてしまうため注意しましょう。

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有給の取得は条件を満たしていれば誰でも利用ができます。

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就業状況を確認したうえで、有給が獲得できるか確かめてみましょう。

付与日数

労働基準法第39条として定めている派遣社員を含めた通常労働者の付与日数は以下のとおりです。

  
継続勤務年数付与日数
6ヶ月 10
1年6ヶ月 11
2年6ヶ月 12
3年6ヶ月 14
4年6ヶ月 16
5年6ヶ月 18
6年6ヶ月以上 20

継続勤務年数とは、会社でどれだけ長く働いているかを示しています。

たとえば定年退職した後に同じ会社で別の職種(嘱託社員)として働き始めた場合、新しい職種で働き始める前に会社で過ごした時間も含めて、継続して働いていると見なされます。

有給の使用期限

有給の使用期限は2年間です。

派遣社員も例外ではなく、2年間の有給の請求権があります。

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つまり、1年目で使い切らなくても良いということです。

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しかし、注意が必要なのはこの2年間を過ぎた場合、未使用の有給は時効により消滅してしまう点です。

有給の繰越制度は、特に忙しくて1年目に休暇を取ることができなかった労働者のために設けられています。

そのため、通常業務が忙しい労働者でも2年間の期限内に有給を計画的に使い切りやすい仕組みになっています。

この制度により、労働者はより柔軟に休暇を取得し、必要な休息の確保が可能です。

有給を取る際の注意点

派遣社員が有給を申請する際の注意点は、派遣元である派遣会社と実際に仕事をする企業の派遣先にそれぞれ事前に確認や申請をしなければならないことです。

ここでは、派遣会社と派遣先にそれぞれの対応すべきことを解説していきます。

派遣先と話はしておく

派遣社員が有給を取得する際には、派遣先に話しておくことがマナーであり重要なポイントです。

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なぜなら、あらかじめ有給取得を伝えていなければ、仕事に影響がでるのは派遣先だからです。

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そのため、有給を付与するのは派遣元である派遣会社ですが、しっかりと派遣先にも話しておくことが必要です。

理想としては、有給を取る2週間から1ヶ月前に、派遣先の上司や担当社員に伝えることを心がけましょう。

シフト勤務をしている場合は、シフトが決まる前に伝えることでスムーズに有給を取ることができます。

有給は派遣元に申請する

派遣社員の有給は派遣元である派遣会社に申請します。

実際に働いている派遣先に伝えることも重要ですが、派遣元でしっかりと申請しないと実は有給が取れていなかったという場合もあります。

たとえば、派遣先には有給を伝えたものの、派遣会社には申請を忘れてしまったため、予定通り休めなかったなどのケースもあるため注意が必要です。

派遣会社からしても派遣社員の有給を管理するために重要なことなので、有給を取得する際にはしっかりと派遣会社に申請をすることが重要です。

派遣会社へ申請した後、派遣先にもその日程を伝え、業務の調整をしてもらいましょう。

有給がまとめて取れない可能性がある

有給は基本的に申請し、承認を得ることができれば取得できますが、派遣会社が時季変更権を行使した場合、まとめての有給取得ができないこともあります。

時季変更権に関しては以下のとおりです。

時季変更権 内容
定義 労働者が指定した休暇の日程を特定の状況下で変更できる使用者(企業)の権利
目的 事業の正常な運営と労働者の休暇取得のバランスを保つため
条件 事業の正常な運営が妨げられる場合に限る

派遣会社と派遣先が話しあったうえで、派遣先が正常に事業運営ができなくなる可能性がある場合に時季変更権を行使する場合があります。

そのため、有給はまとめて取得するよりも年間を通してバランスよく取得することをおすすめします。

まとめて取得する場合は上司に相談しましょう。

企業に迷惑がかからないようにする

有給取得のタイミングについては、派遣社員が自由に決めることができますが、企業に迷惑がかかるタイミングは避けましょう。

なぜなら、派遣社員とはいえ組織の一員となり周りと仕事を進めていく必要があるからです。

たとえば、あなたが勧めているプロジェクトやお客様のフォローなど、信頼につながる仕事をしているときに、急に数十日連続で有給消化するなどは避けるべきです。

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有給申請については、派遣元と派遣先にあらかじめ話を通しておきましょう。

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また、職場で一緒に仕事をしている人たちにも引継ぎをすることでスムーズに有給を取得することができます。

いずれにせよ前もって派遣会社に申請し、派遣先に連絡していれば基本的には問題ありません。

有給取得を遠慮してしまうあなたへ

有給の取得理由は、基本的に何でもいいので私用で問題ありません。

なぜなら、有給は労働者の権利であるため、派遣会社や派遣先が有給取得に対して拒否することはできないからです。

とはいえ、しっかりとした理由でないと取得できないと考える人も多いでしょう。

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しかし、しっかりとした理由ばかりでは有給をすべて使い切ることはできません。

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有給を取得することに対して遠慮してしまい、有給の期限が切れてしまわないように注意しましょう。

参考としてたとえば、正社員が有給を取得する理由の一部は以下のようなものがあります。

正社員の有給理由

  • 家族旅行
  • 水道修理の立ち合い
  • 資格試験のため

重要なことは、上記のように必ずしもしっかりとした理由が必要ではないということです。

ただし、ウソをついて休むことは避けましょう。

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もしウソがばれてしまったときに信用を失うリスクがあるからです。

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ウソをつかなくても有給は正当に労働者に与えられた権利なので遠慮なく使いましょう。

どうしても有給の申請を遠慮してしまう人は有給消化の義務化を把握しておくことも必要です。

派遣社員が知っておきたい年5日の有給ルール

「有給は欲しいけど、なかなか取りにくい…」というように感じている人もいるでしょう。

実は、労働基準法ではある条件を満たせば、年に最低5日は有給を取ることができます。

ここでは、派遣会社が労働基準法を守らなかったときの罰則を解説します。

年5日の時期指定義務

2019年4月の労働基準法改正により、有給の取得が義務化されました。

これは、年間に10日以上の有給休暇がある場合、そのうち少なくとも年5日は必ず使用しなければならないということです。

派遣会社が特別な理由で休暇時期を変更する(時季変更権を行使する)場合を除き、有給の申請が断られることはありません。

有給は労働者の権利なので遠慮せず利用しましょう。

就業規則への規定

労働基準法第89条により、休暇に関するルールは会社の就業規則に書かれる必要があります。

とくに、会社が休暇をいつとるか(時季指定)を決める場合、そのルールは誰に適用されるのか、どのように決めるのかを就業規則に明記しなければなりません。

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これらの規定に違反する企業は、法律違反として罰せられる可能性があります。

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そのため、休暇に関するルールが会社と労働者の間でしっかりと共有されているか確認することが重要です。

違反したときの罰則

時季指定義務と就業規則への規定がされていない企業に関しては罰則が科されることがあります。

罰則の内容は以下のとおりです。

違反内容 罰則内容 罰則規定
年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合 30万円以下の罰金 労働基準法第120条
使用者による時季指定をおこなう場合において、就業規則に記載していない場合 30万円以下の罰金 労働基準法第120条
労働者の請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 労働基準法第119条

派遣会社で働くうえで上記の内容を把握する必要があります。

派遣会社は労働者に対して決められた有給を与えない場合、法律違反になるため有給取得に対して拒否することはありません。

それでも、有給取得についてトラブルになったときは適切な対処が必要です。

有給取得でトラブルになった時の対処法

派遣社員が有給を取得する際にトラブルになったときは、派遣会社の住所地の労働基準監督署に指導を申し入れるかまたは、労働組合に加入して交渉する2つの方法があります。

労働基準監督署では、労働基準法に違反している事業所に対して指導をおこない、違反がある場合には法的措置を取ることができます。

労働組合は、労働条件の改善を目指す労働者で作られた団体です。

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登録している派遣会社に労働組合があれば労働組合を利用し、なければ労働基準監督署に相談しましょう。

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そもそも、派遣先は有給を認めるかどうかを選ぶ権利はなく、契約している派遣会社が判断するものであるため、基本的に有給の申請は認められます。

もし派遣先で有給を断られた場合は、派遣先で話を進めていくのではなく、派遣会社の担当に相談しましょう。

それでも、派遣会社が有給について適切に対処してくれない場合、別の派遣会社に変更することをおすすめします。

安心して有給を使えるおすすめの派遣会社

有給は労働者の権利とはいえ、そもそもスムーズに有給が使用できる派遣会社であれば心配する必要がありません。

ここでは、安心して有給が使用できる大手派遣会社を紹介します。

順番に解説していきます。

アデコ

アデコは、事務職をはじめ多くの業界や業種に対応した人気の派遣会社です。

アデコの特徴は以下のとおりです。

アデコの特徴

  • キャリアコーチ制度による一貫したサポート
  • 充実したキャリアサポートで安心してキャリアアップを目指せる
  • スタッフ専用窓口の設置で安心して働ける

アデコでは、キャリアコーチが派遣社員の仕事に関する不安や疑問に丁寧に対応し、一人ひとりの価値観や強みに合わせて最適な職場を紹介してくれます。

また、教育制度も充実しており、定期的なキャリアコンサルティングと組み合わせることでキャリアアップを目指すことが可能です。

さらに、スタッフ専用窓口が設置されており、派遣先でのハラスメント対策も万全で、安心して働ける環境が整っています。

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福利厚生が充実しているため、有給の取得も容易です。

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スタッフサービス

スタッフサービスは有給の取得がしやすい派遣会社の1つです。

スタッフサービスの特徴は以下のとおりです。

スタッフサービスの特徴

  • 充実した求人数から仕事を選べる
  • 事務のスキルや経験を活かして大手・有名企業で働ける
  • 最短3営業日で働ける

スタッフサービスは有給の取得がしやすい派遣会社の1つです。

大手で働くことができれば、さらにその職場のスキルも身に付けられるためキャリアアップも目指せるでしょう。

その他、専門職として看護師医療事務などの医療系の求人も豊富にあることも特徴です。

スタッフサービスの強みとして最短3営業日で派遣先に紹介し、5営業日で働くことができる対応の早さも働きやすいポイントです。

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事務職の求人に強みがあり、経験やスキルを活かしていくことで、大手・有名企業で働くこともできます。

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テンプスタッフ

テンプスタッフは有給が取りやすい派遣会社の1つで、派遣社員が就業後も安心して働けるようサポートを提供しています。

担当者が定期的に状況を確認し、必要に応じてフォローやカウンセリングをおこなうため、悩みがあっても安心です。

テンプスタッフの特徴は以下のとおりです。

テンプスタッフの特徴

  • きめ細やかなサポート体制
  • 2,600以上のスキルアップ講座が利用できる
  • 幅広い業界や業種を未経験でチャレンジできる

また、テンプスタッフは2,600以上のスキルアップ講座を提供しており、キャリアアップを目指しやすい環境が整っています。

さらに、幅広い業界や業種で未経験からのチャレンジも可能なので、興味のある業界について相談することもできます。

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