失業保険の計算は手取り?年代別受給額シミュレーションを徹底解説
失業保険の計算方法や手取りの関係を解説します。
本記事では、失業保険がいくらもらえるか、手取り額と賃金日額の違い、年代別の給付額シミュレーションについても解説します。
ハローワークでの申請方法も紹介しますので、参考にしてくださいね。
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失業保険の計算方法|手取りと賃金日額の違い
失業保険は手取りではなく、賞与を除いた月の給与所得をもとに計算されます。
手取りと賃金日額は間違えやすいので、それぞれの違いについて紹介していきますね。
「手取り」と「賃金日額」は違う
失業保険の支給額を計算する時は、賞与を除いた月の給与所得から賃金日額を算出します。
1日あたりの基本手当日額は、賃金日額に給付率をかけて計算し、それに給付日数を掛けることで支給総額がわかります。
また、賞与を除いた月の給与所得には定期代や残業代も含まれるため、賃金日額を算出する際は給与明細の額面金額を参考にすると良いですよ。
【早見表】手取り額から試算した賃金日額の目安
手取りの金額別で、給与所得と賃金日額の早見表を用意しました。
手取り金額 | 給与所得額(額面) | 賃金日額(失業保険の支給基準額) |
---|---|---|
約15万円 | 約19万円 | 約6,333円 |
約20万円 | 約24万円〜26万円 | 約8,000円〜8,666円 |
約25万円 | 約30万円〜33万円 | 約10,000円〜11,000円 |
約30万円 | 約35万円〜40万円 | 約11,666円〜13,333円 |
約35万円 | 約42万円〜46万円 | 約14,000円〜15,333円 |
約40万円 | 約50万円〜53万円 | 約16,666円〜17,270円(上限) |
賃金日額は年代別で上限があり、失業保険の支給額は賃金日額を基本手当日額へ変換して計算する必要があります。
基本手当日額の上限や計算に必要な給付率の出し方は後ほど解説するので、気になる人はチェックしてみてくださいね。
失業保険はいくらもらえる?計算方法と手取りの関係
失業保険でもらえる金額について考えるとき、普段の「手取り額」と同じだと思ってしまうことがあります。
しかし、実際には「賃金日額」という基準をもとに支給額が算出されます。
ここでは、失業保険の支給額がどのように決まるのかを、基本手当日額・賃金日額・給付率・給付日数の視点から解説します。
支給額の決まり方
失業保険の支給額は、基本手当日額と給付日数で算出されます。
- 支給額 = 基本手当日額 × 給付日数
基本手当日額と給付日数の確認方法は後述で解説するので、まずは支給額がどの要素で構成されているか覚えておくと良いですよ。
基本手当日額の仕組み
基本手当日額は、賃金日額と給付率で算出されます。
- 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(45%〜80%)
給付率は年齢・賃金日額の金額によって45%〜80%と変わるので注意が必要です。
また、賃金日額の計算方法は次の見出しで紹介しますね。
賃金日額の考え方
賃金日額は、賞与を除いた給与所得(額面)の金額から算出します。
- 賞与を除いた給与所得(直近6ヶ月分) ÷ 180日
賞与を除いた給与所得は、社会保険料が引かれる前の金額なので、給与明細を元に直近6か月分の給与の合計額を計算すると良いですよ。
給付率と上限・下限の基準
基本手当日額を計算する際には、賃金日額と給付率を把握しておくことが大切です。
給付率の割合(59歳以下)
- 2,869円以上5,200円未満|80%
- 5,200円以上12,790円以下|50%〜80%
- 12,790円以上14,130円以下|50%
給付率の割合(60歳以上65歳未満)
- 2,869円以上5,200円未満|80%
- 5,200円以上12,790円以下|45%〜80%
- 12,790円以上14,130円以下|45%
また、賃金日額と基本手当日額には上限・下限があるので、計算する時には注意が必要です。
年齢 | 賃金日額 | 基本手当日額 |
---|---|---|
29歳以下 | 2,869円〜14,130円 | 2,295円〜7,065円 |
30歳〜44歳 | 2,869円〜15,690円 | 2,295円〜7,845円 |
45歳〜59歳 | 2,869円〜17,270円 | 2,295円〜8,635円 |
60歳〜64歳 | 2,869円〜16,490円 | 2,295円〜7,420円 |
給付日数の目安
支給額の計算に必要な給付日数は、被保険者期間によって決まります。
被保険者期間 | |||
---|---|---|---|
10年未満 | 10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
全年齢共通 | 90日 | 120日 | 150日 |
また、一部の特定理由離職者や特定受給資格者は、離職時の年齢と被保険者期間で受給期間に違いがあります。
被保険者期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上 35歳未満 |
120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上 45歳未満 |
150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上 60歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上 65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
出典:基本手当の所定給付日数
失業保険の受給者資格の種類と条件
失業保険の受給者資格には種類があり、それぞれ受給条件には違いがあります。
ここでは、受給者資格の種類や条件について紹介するので参考にしてみてください。
自己都合と会社都合の違い
失業保険では、自己都合と会社都合で給付期間が変わります。
自己都合の例
- 転職による退職
- 育児・介護による退職
- 労働者の規律違反・法令違反による解雇
会社都合の例
- 会社の倒産・リストラによる解雇
- 早期・希望退職制度による解雇
- ハラスメントによる退職
- 労働条件の不利益変更による退職
- 事業所移転による通勤困難時の退職
自身の退職がどちらかわからない場合は、ハローワークで直接確認すると良いですよ。
一般・特定・特定理由の受給資格者の違い
失業保険では、一般受給資格者・特定受給資格者・特定理由離職者で給付日数が区分されており、以下のような違いがあります。
-
一般受給資格者
特定受給資格者・特定理由離職者以外の受給資格者 -
特定受給資格者
会社の倒産や解雇により失業した人 -
特定理由離職者
契約期間の満了で更新されずに離職したり、正当な理由で自己都合で離職した人
詳しい情報は、特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要で確認できるので、自分がどの受給資格者に当てはまるか確認してみると良いですよ。
受給に必要な雇用保険加入期間と条件
失業保険では、受給資格者の種類によって受給条件が変わります。
失業保険の受給条件一覧
-
一般受給資格者
- 働ける状態にも関わらず失業していること
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。 -
特定理由離職者
- 働ける状態にも関わらず失業していること
- 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること -
特定受給資格者
- 働ける状態にも関わらず失業していること
- 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること
基本的には、直近2年間で12か月以上雇用保険に継続して加入しており、失業状態と認められれば、失業保険を受給できます。
そのため、退職して求職活動中の収入が不安な人は、受給できるかハローワークで確認してみると良いですよ。
学生や短期勤務は対象外?注意点まとめ
失業保険は「雇用保険に加入している人を対象にした保険」なので、基本的に学生や短期労働者は対象外となります。
ただし、学生やアルバイトでも以下の条件を満たしている場合には、雇用保険に加入しているので対象になることがあります。
雇用保険加入の条件
- 所定労働時間が週20時間以上の場合
- 31日以上の雇用が見込まれる場合
また、以下のようなケースでは学生であっても対象になる可能性があります。
- 定時制・通信制・夜間大学に通う学生
- 卒業見込み証明書がある学生
- 休学中や留年中の学生
一方で、昼間に通学している一般的な大学生や専門学校生は、雇用保険の加入対象外となります。
自分が対象になるか不安な場合は、ハローワークに確認するのが確実ですね。
【年代別・手取り別】失業保険の計算目安シミュレーション
失業保険を受給したいけど、どれくらいの金額がもらえるのか気になっている人は多いと思います。
ここでは、年齢・手取り別で失業保険の受給額のシミュレーションをしているので参考にしてみてくださいね。
20代・手取り15万円のケース
20代で手取り15万円の場合には、給与所得は24万円〜26万円で、被保険者期間は10年未満になるので以下の計算になりますね。
【自己都合】20代・手取り15万円のケース
-
賃金日額
24万円〜26万円 × 6ヶ月 ÷ 180 = 8,000円〜8,666円 -
基本手当日額
賃金日額 × 給付率(50%〜80%) = 5,514円〜5,745円 -
支給総額(被保険者期間10年未満)
基本手当日額 × 給付日数(90日) = 496,260円〜517,050円
また、一部の特定理由離職者と特定受給資格者の場合には、被保険者期間で給付期間が変わります。
【会社都合】20代・手取り15万円のケース
-
賃金日額
24万円〜26万円 × 6ヶ月 ÷ 180 = 8,000円〜8,666円 -
基本手当日額
賃金日額 × 給付率(50%〜80%) = 5,514円〜5,745円 -
支給総額(被保険者期間5年未満)
基本手当日額 × 給付日数(90日) = 496,260円〜517,050円 -
支給総額(被保険者期間10年未満)
基本手当日額 × 給付日数(120日) = 661,680円〜689,400円
30代・手取り25万円のケース
30代で手取り25万円なら給与所得は30万円〜33万円で、被保険者期間は5年以上10年未満と10年以上20年未満なので以下の計算になります。
【自己都合】30代・手取り25万円のケース
-
賃金日額
30万円〜33万円 × 6ヶ月 ÷ 180 = 10,000円〜11,000円 -
基本手当日額
賃金日額 × 給付率(50%〜80%) = 6,102円〜6,278円 -
支給総額(被保険者期間5年以上10年未満)
基本手当日額 × 給付日数(90日) = 549,180円〜565,020円 -
支給総額(被保険者期間10年以上20年未満)
基本手当日額 × 給付日数(120日) = 732,240円〜753,360円
また、一部の特定理由離職者と特定受給資格者の場合には、35歳未満と35歳以上で給付日数が変わります。
【会社都合】30代・手取り25万円のケース
-
賃金日額
30万円〜33万円 × 6ヶ月 ÷ 180 = 10,000円〜11,000円 -
基本手当日額
賃金日額 × 給付率(50%〜80%) = 6,102円〜6,278円 -
支給総額(被保険者期間5年以上10年未満)
基本手当日額 × 給付日数(180日) = 1,098,360円〜1,130,040円 -
支給総額(被保険者期間10年以上20年未満・35歳未満)
基本手当日額 × 給付日数(210日) = 1,281,420円〜1,318,380円 -
支給総額(被保険者期間10年以上20年未満・35歳以上)
基本手当日額 × 給付日数(240日) = 1,464,480円〜1,506,720円
40代・手取り30万円のケース
40代で手取り30万円なら給与所得は35万円〜40万円で、被保険者期間は10年以上20年未満と20年以上なので以下の計算になります。
【自己都合】40代・手取り30万円のケース
-
賃金日額
35万円〜40万円 × 6ヶ月 ÷ 180 = 11,666円〜13,333円 -
基本手当日額
賃金日額 × 給付率(50%〜80%) = 6,351円〜6,666円 -
支給総額(被保険者期間10年以上20年未満)
基本手当日額 × 給付日数(120日) = 762,120円〜799,920円 -
支給総額(被保険者期間20年以上)
基本手当日額 × 給付日数(150日) = 952,650円〜999,900円
40代も一部の特定理由離職者と特定受給資格者の場合は、45歳未満と45歳以上で給付日数が変わります。
【会社都合】40代・手取り30万円のケース
-
賃金日額
35万円〜40万円 × 6ヶ月 ÷ 180 = 11,666円〜13,333円 -
基本手当日額
賃金日額 × 給付率(50%〜80%) = 6,351円〜6,666円 -
支給総額(被保険者期間10年以上20年未満・45歳未満)
基本手当日額 × 給付日数(240日) = 1,524,240円〜1,599,840円 -
支給総額(被保険者期間20年以上・45歳未満)
基本手当日額 × 給付日数(270日) = 1,714,770円〜1,799,820円 -
支給総額(被保険者期間10年以上20年未満・45歳以上)
基本手当日額 × 給付日数(270日) = 1,714,770円〜1,799,820円 -
支給総額(被保険者期間20年以上・45歳以上)
基本手当日額 × 給付日数(330日) = 2,095,830円〜2,199,780円
50代・手取り40万円のケース
50代で手取り40万円の場合には、給与所得は50万円〜53万円で、被保険者期間は20年以上なので以下の計算になります。
【自己都合】50代・手取り40万円のケース
-
賃金日額
50万円〜53万円 × 6ヶ月 ÷ 180 = 16,666円〜17,270円(上限) -
基本手当日額
賃金日額 × 給付率(50%〜80%) = 8,333円〜8,635円 -
支給総額(被保険者期間20年以上)
基本手当日額 × 給付日数(150日) = 1,249,950円〜1,295,250円
一部の特定理由離職者と特定受給資格者も、45歳以上であれば年齢で給付日数に変化はないので以下の計算になりますね。
【会社都合】50代・手取り40万円のケース
-
賃金日額
35万円〜40万円 × 6ヶ月 ÷ 180 = 16,666円〜17,270円(上限) -
基本手当日額
賃金日額 × 給付率(50%〜80%) = 8,333円〜8,635円(上限) -
支給総額(被保険者期間20年以上)
基本手当日額 × 給付日数(330日) = 2,749,890円〜2,849,550円
自分でできる支給額の試算方法
失業保険の支給額は「賞与を除いた給与所得の6か月分の金額」「雇用保険被保険者期間」「該当する受給者資格の種類」がわかれば、おおよその試算が可能です。
-
賃金日額を算出する
賃金日額=「離職直前6ヶ月間の賃金総額(賞与除く)」÷「180」 -
基本手当日額を算出する
基本手当日額=「賃金日額」×給付率(45~80%※)」
※給付率は離職時の年齢や賃金日額によって異なります。 -
受給総額を算出する
受給金額の総額=「基本手当日額」×「給付日数」
ただし、給付率は賃金日額の金額に応じて段階的に減っていくため、計算は複雑になりがちです。
給付率の割合がわからない場合には、計算ツールを活用したり、ハローワークに問い合わせる方が、より正確な金額を試算できますよ。
申請から受給までの流れと必要書類
失業保険の申請から受給までには、1か月〜2か月程度かかることも多いです。
そのため、スムーズに失業保険を受給できるように、事前に必要なものや全体の流れを把握しておくと良いですよ。
必要書類の一覧
失業保険の申請に必要な書類には、以下のようなものが挙げられます。
- 雇用保険被保険者離職票-1、2
- 個人番号確認書類
-マイナンバーカード
-通知カード
個人番号の記載のある住民票など - 身元確認書類(実在)
-運転免許証
-マイナンバーカード
-資格証明書(写真付き)など - 写真2枚(正面上三分身縦3.0cm×横2.4cm)
-手続きではマイナンバーカードで省略可能 - 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
基本的には「離職票(1と2)」「マイナンバーカード」「本人名義の通帳またはキャッシュカード」を持っていけば申請は可能です。
マイナンバーカードを保有していない人は、通知カードや住民票、運転免許証や証明写真も必要になるので準備しておくと良いですよ。
ハローワークでの手続きと注意点
ハローワークで手続きをする際には、必要書類を揃えてから申請をおこなう必要があります。
離職票の発行は会社に発行依頼をしてから1週間〜2週間はかかります。
また、会社は依頼がなければ離職票を発行する義務はないので、失業保険の受給を検討しているなら早めに離職票の発行依頼をしておくことが大切です。
待機期間と給付制限
失業保険を受給する時には、受給資格決定後に7日間の待機期間があります。
また、一般受給資格者は、待機期間の後に1か月の給付制限期間を経て、失業保険の申請手続きを進めていくことになります。
特定受給資格者や特定理由離職者は、1か月の給付制限期間はないので安心してくださいね。
説明会・求職活動・認定日の流れ
ハローワークで失業保険の受給資格者として認定されたら、受給説明会への参加、求職活動の実績作り、認定面談の実施が必要になります。
受給説明会は、待機期間・給付制限期間が明けてから1週間〜2週間後に設定されて、求職活動は認定面談日までに2回を目安に実績作りが必要です。
また、認定日の面談では失業認定申告書へ、求職活動実績などの情報を記載する必要があるので、求職活動に関する情報は記録しておくと良いですよ。
失業保険受給中の注意点
失業保険受給できたとしても、受給期間中もいくつか注意が必要な点があります。
求職活動の実績は必須
失業保険受給中にも、4週間に1度の認定面談までに求職活動を2回以上しなければいけません。
もし求職活動をするふりや、架空の実績の報告をすると、不正受給で受給停止になる可能性もあるので注意が必要です。
また、求職活動をする時には、ハローワークを活用するか、職業紹介事業者に登録されている転職エージェントを活用するのがおすすめです。
求職活動の実績作りをするなら、リクルートエージェントやマイナビエージェントの活用がおすすめです。
特にリクルートエージェントは、オンラインでの転職活動に実践できる内容なので、自宅で急いで実績を作りたい人は活用してみると良いですよ。
就職決定時の報告義務
失業保険は就職が決定したら受給は終了になるため、再就職が決まったらハローワークで報告する義務があります。
もし、再就職が決まっているのに嘘をついて受給を継続したら、不正受給になりペナルティが発生するので注意が必要です。
また、受給期間が残っている場合には、再就職手当の申請ができる可能性があるため、就職決定の報告時に聞いてみると良いですよ。
副業・アルバイトの収入申告
失業保険受給中でも、以下の条件を満たしていれば副業やアルバイトは可能です。
- ハローワークへ申告すること
- 契約期間は31日未満であること
- 1日の労働時間は4時間未満であること
- 1週間の労働時間を20時間未満であること
ですが、受給中に収入があると控除が発生して、失業保険の受給額が減る可能性もあるので注意が必要です。
また、収入の申告をしなかった場合には、申告漏れで不正受給を疑われる可能性もあるので、収入が発生したら必ず報告することが大切です。
求職活動の実績づくりにおすすめの方法
失業保険の受給のためには求職活動の実績づくりが必須です。
ここでは、求職活動の実績づくりにおすすめの方法を紹介するので、参考にしてみてください。
求職活動実績の作り方
失業保険を受給している人は、主に以下の方法で求職活動の実績づくりをしています。
- 職業相談を受ける
- 求人に応募する
- セミナーに参加する
求職活動の実績作りでは、ハローワークや公的機関を活用するケースと、転職サービスを活用するケースがあります。
どちらを活用しても良いですが、ハローワークと転職サービスで取り扱っている求人には違いがあるので、希望に合うサービスを活用すると良いですよ。
オンラインセミナーで実績を作る方法
オンラインセミナーで失業保険の実績作りをするなら、リクルートエージェントやマイナビエージェントの活用がおすすめです。
特にリクルートエージェントでは、認定日の前日でも視聴できるオンラインセミナーを提供しています。
動画視聴で求職実績作りもできるので、急ぎで求職活動の実績を作りたい場合は活用してみると良いですよ。
求職活動実績を作るのにおすすめの転職エージェント
-
リクルートエージェント
業界No1!専門性を高められるセミナーもあり
失業保険の計算や手取りに関するよくある質問
最後に、失業保険の計算や手取りに関するよくある質問を紹介していきます。
支給額は手取りベースで計算されますか?
失業保険の支給額は、賞与を除いた6か月分の給与所得(賃金日額)で計算されます。
定期代や残業代も支給額の計算に含まれますか?
定期代や残業代も給与所得になるので含まれます。
失業保険の支給額に上限はありますか?
失業保険は、年齢と収入によって支給額に上限があります。
詳しくは「賃金日額・基本手当日額の変更について」を参照ください。
失業保険と再就職手当は同時にもらえますか?
失業保険と再就職手当は同時にはもらえません。
ですが、失業保険受給者が就職できた時に再就職手当の申請もできるので、チェックしてみると良いですよ。
転職エージェントの利用は求職活動の実績になりますか?
転職エージェントの職業相談や求人応募、セミナーの参加は求職活動の実績になります。
ただし、実績にできるのは職業紹介事業者の登録がある会社のみなので注意が必要です。
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失業保険の賃金日額と基本手当日額は、毎年8月に変更されるため、8月1日になったら適用後の金額で計算をします。