失業保険の初回認定の求職活動は原則1回でOK!申告書の書き方

失業保険の初回認定の求職活動は原則1回でOK!申告書の書き方

    「もうすぐ初回認定日なのに、求職活動の実績がゼロ…」と不安になっていませんか?

    結論からいうと、失業保険の初回認定日に必要な求職活動は原則1回で十分です。多くの場合、その1回は雇用保険説明会への参加でカウントされるため、すでに参加予定の方は安心して認定日を迎えられます。

    ただし、管轄ハローワークによっては例外もあり、また2回目以降は回数が増えるため注意が必要です。

    この記事では、初回認定日に必要な求職活動のルール、説明会や初回講習の実務ポイント、当日の流れ、そして次回認定に向けて効率的に実績を積む方法までわかりやすく解説します。

この記事を書いた人
末永雄大

末永雄大

新卒でリクルートエージェント(現リクルート)に入社。数百を超える企業の中途採用を支援。2012年アクシス(株)設立、代表取締役兼転職エージェントとして人材紹介サービスを展開しながら、年間数百人以上のキャリア相談に乗る。Youtubeチャンネル「末永雄大 / すべらない転職エージェント」の総再生回数は2,000万回以上。著書「成功する転職面接」「キャリアロジック
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失業保険の初回認定の求職活動は原則1回

失業保険の初回認定日までに必要な求職活動の回数は、原則1回です

多くの場合、その1回はハローワークが開催する雇用保険説明会(初回講習を含む)への参加でカウントされます。

ここでは、なぜ説明会が実績として認められるのか、退職理由による違い、そして例外ケースについて整理して解説します。

説明会が実績になる理由(職業講習扱い)

雇用保険説明会は「職業講習会」として位置づけられているため、求職活動実績の対象となります

説明会に参加すると、受付で提出する雇用保険受給資格者証にスタンプや印が押され、これが「求職活動を行った証拠」となります。

つまり、参加そのものが正式に記録され、初回認定日までの実績として認められる仕組みです。

参考:厚生労働省「失業の認定における求職活動実績となるもの」

自己都合/会社都合で回数の違いはない

「自己都合退職だと2回必要」といった誤解を目にすることがありますが、退職理由によって初回認定日に必要な実績回数は変わりません

  • 自己都合退職 → 必要実績:1回
  • 会社都合退職 → 必要実績:1回

違いが出るのは、給付開始までの待期期間・給付制限の有無・所定給付日数であり、「初回認定日の実績回数」には一切影響しません。

例外:一部ハロワで説明会のみは不可

ごく一部のハローワークでは、雇用保険説明会のみを実績とみなさず、初回講習の受講や職業相談を追加で求められるケースがあります。

これは、失業認定の運用が管轄ごとに異なる裁量部分を持っているためです。そのため、初回の窓口対応時に、以下のように確認しておくと安心です。

  • 初回認定日までの実績は、説明会の参加だけで大丈夫ですか?
  • 追加で職業相談や初回講習が必要になる場合はありますか?

このように事前に聞いておけば、当日になって「実績不足」と判断されるリスクを避けられます。

末永雄大 末永

初回は原則1回=説明会参加でOKです。ただし例外もあるので、初回来所時に確認する習慣が最も確実です。

出典:厚生労働省「雇用保険(失業等給付)受給に関するQ&A」

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失業保険の説明会・初回講習のポイント

失業保険の初回認定に必要となる「雇用保険説明会」や「初回講習」は、給付を受け始めるための重要なステップです。

ここでは、参加日程・持ち物・欠席時の対応について実務的なポイントを整理します。

説明会は指定日時に参加

雇用保険説明会は、受給資格決定手続きの際にハローワークから指定された日時に参加するのが原則です

日程は「受給資格者のしおり」などに記載されており、通常は待期期間が明ける頃に設定されます。

  • 基本は指定日時に必ず参加すること
  • どうしても都合がつかない場合は事前に電話で相談すれば、振替日程を案内してもらえるケースが多い
  • ただし、初回認定日そのものは変更できないのが原則

指定された日を忘れないよう、手帳やスマホのカレンダーに控えておきましょう。

持ち物チェックリスト

説明会や初回講習に参加する際は、必要書類を忘れないことが大切です。特に「雇用保険受給資格者証」を忘れると手続きが進められない場合があります。

代表的な持ち物

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 受給資格者のしおり
  • 筆記用具
  • マイナンバーカードなどの本人確認書類
  • ハローワークから個別に指定された書類

引用:ハローワーク公式「雇用保険の具体的な手続き」

欠席時の正しい連絡手順と注意

病気(通院)で指定日の説明会に参加できない場合は、無断欠席を避けることが最重要です

  • 1.事前にハローワークへ電話連絡
    欠席理由を正直に伝える
  • 2.振替日程を確認
    初回認定日前までに参加できる日を指定してもらう
  • 3.必要な証明書を準備
    医師の診断書など証明書を求められます

無断で欠席すると「実績不足」とみなされ、給付が無効になる可能性があります。必ず連絡しましょう。

末永雄大 末永

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失業保険の初回認定日の当日の流れ

初めての失業認定日は「何を持っていけばいいの?」「どんな流れで進むの?」と不安になりやすいですが、実際にはシンプルな3ステップです。

ここでは、当日の流れを整理し、スムーズに手続きできるよう解説します。

STEP1:受付→失業認定申告書+受給資格者証提出

ハローワークに到着したら、まず受付窓口に並びます。ここで提出するのは以下の2点です。

  • 失業認定申告書(事前に記入済み)
  • 雇用保険受給資格者証

これらをもとに、当日の手続きがスタートします。混雑している場合もあるので、指定時間より少し早めに到着するのがおすすめです

STEP2:職員確認→失業の認定(スタンプ)

提出された書類は、ハローワーク職員によって内容がチェックされます。

  • 求職活動の有無(初回は説明会参加など1回分でOK)
  • 認定期間中の就労や収入の有無
  • 書類の記入漏れや不備

問題がなければ「失業状態にある」と認定され、受給資格者証にスタンプが押されることで正式に認定が完了します。これが初回給付を受けるための大切な証明です。

STEP3:次回失業認定申告書の受け取り

認定が終わると、職員から次回用の失業認定申告書が渡されます。あわせて、次回認定日までに必要となる求職活動の回数(原則2回以上)や注意点が説明されます。

このタイミングで、次回日程や実績づくりに関して疑問があれば、必ずその場で質問して解消しておきましょう。

失業保険の初回認定日に申告する求職活動実績の書き方

求職活動実績の書き方

参考:ハローワーク「失業認定申請書」

申告書の記載例

  • 方法 :職業相談/講習・説明会
  • 活動日:参加した日付を記載
  • 機関名:管轄のハローワーク名を正しく記入
  • 内容 :正式名称で記載(例:雇用保険説明会受講)

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記入に迷った場合は、空欄のまま持参して窓口で相談しながら記入しても問題ありません。職員が正しい書き方を教えてくれるので安心です。

2回目の失業保険の求職活動実績作りの裏技

初回認定日を無事に終えたら、次に備えるべきは約4週間後の2回目認定日です。

このときは原則として求職活動実績が2回以上 必要になります。ここでは「初回認定日当日から次回の実績を先取りする方法」を解説します。

ルール:認定日当日は次期期間の1日目→当日の活動が次回カウント

厚生労働省の運用ルールでは、認定日当日は次の認定期間の初日とされています。そのため、初回認定日当日に行った活動は、次回認定日の実績としてカウント可能です。

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多くの人は認定手続きが終わるとすぐに帰宅しますが、このルールを知っていれば、その日の活動を「次回分の1回」に充てることができるのです。

その場で職業相談を受けるのが最短(断り方の例文)

最も簡単で効率的な方法は、初回認定の手続き後にそのままハローワークで職業相談を受けることです

話し方の例文テンプレ

  • 未経験職に応募したいが、必要資格や条件が分からない
  • 志望業界を絞りたいのでアドバイスが欲しい
  • 求人票の見方で注意する点を知りたい

求人を紹介された場合の断り方フレーズ

  • すぐに判断できないので持ち帰って検討します
  • 条件を整理したうえで再度相談したいです

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相談は5〜10分程度でも実績としてカウントされます。次回分の1回をその日のうちに確保できるのは大きなメリットです。

オンラインセミナー活用(エージェント主催)

ハローワークの職業相談に加え、転職エージェントが主催するオンラインセミナーも有効です

  • 主催者例:リクルートエージェント、マイナビ転職など
  • テーマ例:「面接対策」「職務経歴書の書き方」「未経験転職の進め方」
  • 受講方法:リアルタイム配信+アーカイブ視聴(都合の良い時間に参加可)
  • 受講完了メール、マイページの参加履歴を保存しておくと安心

在宅で参加できるため、時間や場所に縛られず実績を積めるのが大きな魅力です。

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求職活動の実績作りはリクルートエージェントのオンラインセミナーなら簡単に登録・予約ができますので、ぜひリクルートエージェントのオンラインセミナーも合わせて利用してみてください。

求職活動実績を作るのにおすすめの転職エージェント

求職活動実績づくりの選択肢とNG例

失業保険の初回認定の求職活動は雇用保険説明会の参加で実績を満たせるケースが多いですが、2回目以降は「実績2回以上」が必要になります。

そのため、説明会以外でどのような活動がカウントされるのか、逆にNGとされやすいものは何かを理解しておくことが大切です。

認められやすい活動:職業相談・求人応募・就職支援セミナー

求職活動実績として認められている行動は「再就職に直結する活動」です

代表例は以下のとおりです。

代表的な求職活動実績

  • 職業相談・職業紹介(ハローワークで相談窓口を利用する)
  • 求人への応募(Web応募・面接参加)
  • 就職支援セミナーや合同説明会の参加(ハローワーク主催)
  • 就職支援セミナーや合同説明会の参加(転職エージェント主催)
  • 資格試験の受験や講習会参加(再就職に役立つスキル資格関連)

これらは証明や記録が残りやすく、認定されやすい活動のため、計画的に取り入れるのが安心です。

末永雄大 末永

リクルートエージェントならスマホで好きな時間にアーカイブ動画を見るだけで実績として認められます。視聴後は失業認定申告書にセミナー名などを記入して提出すれば完了です。

求職活動実績を作るのにおすすめの転職エージェント

NG:求人サイト閲覧だけ/情報収集のみ

注意したいのは、次のような行動は実績として認められないケースが多いことです。

NG例

  • 求人サイトを眺めただけ(閲覧のみ)
  • インターネットで情報収集しただけ
  • 転職本や記事を読むだけ

これらは「求職活動としての客観的証明ができない」ため、原則NGとされます。

OK例

  • 求人サイトで気になる案件を見つけたら、実際に応募する
  • 情報収集で得た内容をもとに、ハローワークで職業相談を受ける

末永雄大 末永

求職活動実績は20代〜30代前半なら、若手層の転職支援に強いUZUZのオンラインセミナーが便利です。

UZUZのオンラインセミナーのメリット

  • 自宅などで「聞くだけ」で求職活動実績として認められる
  • 第二新卒やフリーターなど、経歴に不安がある方向けのセミナーが豊富
  • 登録後すぐに視聴可能で、好きなタイミングで活動できる

UZUZの無料セミナーはこちら
(公式サイト)

万が一に備え初回来所でOK/NGを確認する

実は、求職活動実績として認められるかどうかの判断はハローワークごとの裁量に一部委ねられています。そのため、地域によって細かい違いがあるのが実情です。

初回来所時に、職員に次のように質問してメモを取っておくと安心です。

質問例

  • このハローワークでは、どんな活動が求職活動実績として認められますか?
  • 逆に、どんな活動は実績にならないですか?
  • 転職エージェントのセミナーやオンライン講座は実績に含められますか?

あらかじめOK/NGを整理しておけば、次回以降の活動で迷うことがなくなります。

末永雄大 末永

30代後半〜50代の求職活動実績作りは、ミドル・シニア層のキャリア支援に特化したライフシフトラボのオンライン個別相談がおすすめです。

ライフシフトラボのオンライン個別相談のメリット

  • 自宅などで「オンラインで無料相談するだけ」で求職活動実績として認められる
  • 60分の個別相談で、実績作りと同時にキャリアのプロに相談できる
  • ミドル・シニア層の支援に特化しており、この年代ならではの転職の悩みを解決できる

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失業保険の初回認定の注意点:退職理由・就労申告・遅刻欠席

初回認定日に関するルールはシンプルですが、細部で勘違いしやすいポイントがあります。

ここでは「退職理由による違い」「就労の申告」「遅刻・欠席時の対応」といった迷いやすいケースを整理しました。

自己都合/会社都合/特定理由離職者での実績回数は同じ

「自己都合退職だと実績が2回必要」といった誤解を耳にすることがありますが、初回認定日に必要な求職活動実績の回数は退職理由に関わらず1回です。

  • 自己都合退職 → 初回は1回
  • 会社都合退職 → 初回は1回
  • 特定理由離職者(契約満了や育児・介護) → 初回は1回

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違いが出るのは給付制限の有無や給付日数であって、実績回数そのものではありません。ここを混同しないよう注意しましょう。

パート・短期バイトと内職の申告(就労・収入欄の書き方)

認定期間中にパートや短期バイト、内職をした場合は必ず失業認定申告書の「就労・収入欄」へ記入します。

  • 働いた日数と時間を正確に記入
  • 収入金額は1円単位で記載(概算は避ける)
  • 内職や在宅ワークも「収入が発生したら申告対象」

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「少しだけだから」と未申告にすると、不正受給にあたるリスクがあります。迷ったら窓口で確認しながら記入するのが安全です。

遅刻・欠席の扱いとやむを得ない理由の証明

正当な理由なく遅刻や欠席をすると、失業保険がもらえなかったり、不認定処分になり給付が遅れるので注意が必要です

ただし、やむを得ない理由がある場合は、事前に連絡すれば日程の振替が認められることがあります。

やむを得ない理由の例と必要な証明

  • 本人の病気・ケガ → 医師の診断書、通院領収書
  • 親族の葬儀 → 会葬案内、親族関係を証明する申立書
  • 家族の看護 → 医師の診断書+親族関係の証明

出典:厚生労働省「私事都合により、雇用保険説明会や失業認定日に行けなくなりました。」

末永雄大 末永

無断で欠席するのではなく、事前にハローワークへ電話で連絡→指示を仰ぐことが鉄則です。

失業保険の初回認定の求職活動よくある質問(FAQ)

初回認定までの求職活動実績は何回必要?

原則として 1回 です。多くの場合、雇用保険説明会や初回講習の参加でカウントされます。

説明会だけで求職活動の初回は足りる?

はい、基本的には説明会参加で1回分の実績となります。ただし管轄によっては追加で職業相談などが必要な場合もあるので、初回来所時に確認しましょう。

ハローワーク管轄によってならない場合は?

一部のハローワークでは「説明会のみは実績としない」という運用もあります。その場合は初回講習や職業相談で代替できます。

失業保険認定日に遅刻/欠席したらどうなる?

無断欠席すると不認定となり、給付が認められなかったり、遅れることがあります。やむを得ない場合は 必ず事前連絡+証明書を提出してください。

雇用保険受給者説明会の所要時間は?

一般的に1時間半〜2時間程度です。内容は制度の説明や必要書類の配布などで、再就職活動の基礎を理解する大切な場となります。

オンラインセミナーは求職活動実績になる?

はい。リクルートエージェントなどが開催する就職支援セミナーは、厚労省が認める実績に含められることが多いです。証明書代わりに受講メールや履歴を残しましょう。

アルバイトしていても初回認定は受けられる?

受けられます。ただし 就労日数・時間・収入は申告必須。未申告は不正受給扱いになるため注意してください。

証明メールや受講履歴の扱いは?

オンラインセミナーの受講完了メールやマイページの参加履歴は、求職活動の証拠として有効です。失業認定申告書に記入する際に参考にできます。

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