試用期間中に解雇される?クビになる理由や対応について徹底解説

試用期間中に解雇される?クビになる理由や対応について徹底解説

    試用期間中に解雇されるのかについて現役転職エージェントが徹底解説します。

    クビになる理由や予告された際の対処もわかりやすく説明します。会社に対して納得できない場合の対応も紹介します。

この記事を書いた人
末永雄大

末永雄大

新卒でリクルートエージェント(現リクルート)に入社。数百を超える企業の中途採用を支援。2012年アクシス(株)設立、代表取締役兼転職エージェントとして人材紹介サービスを展開しながら、年間数百人以上のキャリア相談に乗る。Youtubeチャンネル「末永雄大 / すべらない転職エージェント」の総再生回数は2,000万回以上。著書「成功する転職面接」「キャリアロジック
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試用期間中に解雇になることはある

試用期間中に解雇(クビ)になることはあります

試用期間は選考で採用を決めた人が求める適性やスキルがあるのか、他の従業員と協調性を持って働けるのかを評価するために設けられた時間です。

つまり、試用期間中に会社が求める適性を有していないと判断されたら、本採用を拒否できるのです。これが試用期間中の解雇にあたります。

試用期間の長さや待遇・福利厚生

試用期間は企業や職種によって異なりますが、一般的に1ヶ月〜3ヶ月が多いです。長い場合は6ヶ月間を試用期間としている場合もあります。たまに1年と試用期間としている会社もありますが、不当に長いと無効になる可能性もあります。

試用期間中の待遇や福利厚生ですが、長期雇用を前提とした試用期間なので本採用と同じものが適用されます。そのため、健康保険・厚生年金・労災保険といった社会保険は受けられます。

ただ、給与は本採用よりも低めに設定されることもありますが、そのエリアの最低賃金を下回るようなことはありません。試用期間中に不当な扱いを受けないためにも、労働条件は書面で提示してもらうようにすると安心です。

試用期間中に解雇になる理由

試用期間中に解雇(クビ)となる理由はさまざまです。ただ、この理由は正当な理由でなければならないと労働契約法で定められています。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

労働契約法第16条

会社が試用期間中に解雇(クビ)できる正当な理由としては下記のものが考えられます。また、これらの理由は解雇される人の特徴にも当てはまります。自分が当てはまっていないか合わせて確認してみてください。

業務に必要な技能が著しく不足

書類選考や面接では実際のスキル・技能まで把握できません。中には業務に必要なスキルや知識が不足している場合があります。

また、仕事の成果の質が期待に満たない場合、納期の遅れに起因する生産性の低さも試用期間中の解雇事由に該当します。

職場への適応の問題

会社では複数のスタッフを一緒に仕事を進めていくことになります。同僚や上司とのコミュニケーションが上手くいかない、協調性を持って働けない場合は職場に適応する努力をしていないと判断されます。

他にも企業の価値観や社風に適応できないと試用期間中であっても解雇(クビ)されます。

経歴詐称や職務違反

履歴書・職務経歴書の経歴詐称も解雇(クビ)の理由になります。履歴書・職務経歴書の内容をベースに選考が進み、入社したら活躍してもらえると期待して内定を出します。

その判断材料である履歴書・職務経歴書に嘘が記載され、本来採用したい人材を採用できないと会社に不利益が生じてしまいます。

他にも職場での嫌がらせや差別的な発言、暴力的な行動、機密情報の不正利用は不適切な行為だと判断され、試用期間中に解雇されます。

会社の著しい経営不振

会社の著しい経営不振により人員削減が必要になった場合は試用期間中であっても解雇(クビ)できます。

ただ、経営不振による解雇は下記の4つの要素すべてを満たさなければなりません。

  1. 経営上の必要性:
    解雇しなければ経営が重大な危機に陥る
  2. 解雇回避措置:
    解雇を避けるために「新規採用停止」「労働時間短縮」「希望退職募集」など、できる限りの措置を取っている
  3. 人選の合理性:
    合理的な人選がなされているか
  4. 手続の妥当性:
    試用期間中の解雇について、誠意を持って十分に説明できているか

1つでも当てはまらなければ不当解雇にあたります。その場合は所轄の労働基準監督署に相談することをおすすめします。

勤務態度が悪い

試用期間中の遅刻や無断欠勤が多く、勤務態度が悪い場合も解雇(クビ)する理由になります。

他にも仕事に対するモチベーションが低い場合も解雇の理由に該当します。

試用期間中に解雇になった際の対応

試用期間中に解雇(クビ)になった場合は、自分が不利にならないためにいくつか確認することがあります。

その際の対応について下記で紹介していきます。

解雇の理由を確認する

自分がなぜ解雇(クビ)されるのかわからない人は、会社に対して解雇の理由を確認するようにしてください。

解雇される理由に心当たりがあるのならいいのですが、ない場合は不当解雇の可能性も考えられます。

もし、自分で気づかなかったとしても解雇の理由を聞くことで、自己反省の機会を得ることができます。

解雇の理由を聞く際には「解雇理由証明書の発行」の請求をしてください。証明書は労働基準法22条で請求があれば発行しなければならないと規定されています。

法的権利を確認する

試用期間中に解雇(クビ)を宣告されたら、雇用契約を見直して試用期間中の解雇条件を確認してみてください。

他にも労働基準法で不当解雇の可能性があるのかも確認します。不当解雇の可能性が考えられる場合は、解雇理由証明書を持って所轄の労働基準監督署へ相談へ行くようにしてください。

ちなみに試用期間中の解雇は30日前に予告し、解雇予告手当の支払いが発生します。ただ、入社後14日以内の試用期間中の解雇は30日前の予告や手当は支払われないので注意が必要です。

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

労働基準法第20条

解雇されたことは隠さずに転職活動をする

試用期間中に解雇予告をされたら、すぐに転職活動を開始するようにしてください。

その際に、試用期間中の解雇(クビ)を隠さず、正直に伝えることが大切です。隠してしまうと経歴詐称になってしまい、また同じことが起きてしまう可能性もあります。

面接ではなぜ試用期間中に解雇になったのかを聞かれます。解雇理由証明書を参考にしながら反省し、改善点を伝えるようにすると良いです。

自分に非がないことを主張するのではなく、前職で解雇になった点を反省・改善して働きたいと伝えたほうが印象が良いのでおすすめです。

転職エージェント末永 末永

履歴書・職務経歴書の書き方や面接での受け答えについて、アドバイスをしてもらいたいのなら転職エージェントがおすすめです。


転職エージェントでは解雇理由から反省すべき点や、どのように改善すれば良いのかをアドバイスしてもらえます。同じような理由で仕事を失いたくない人はぜひ相談してみてください。

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試用期間中の解雇が納得できない場合

試用期間中の解雇(クビ)が納得できない場合は、労働訴訟を起こすことも可能です。

ただ、裁判は時間と費用がかかります。もし、解雇が取り消しになったとしても元の職場にすんなり戻れるわけではありません。当然、同僚に裁判を起こした人だと認識されるので、コミュニケーションが取りづらい雰囲気になってしまう可能性があります。

解雇を予告してきた会社のために働くよりも、もっと働きやすい職場を探したほうが良い場合もあります。

一定のリスクもあるので裁判にするかは慎重に慎重に検討することをおすすめします。

試用期間中の解雇でよくある質問

試用期間中の解雇(クビ)でよくある質問をまとめてみました。

疑問がある人はぜひ参考にしてみてください。

クビになっても給料はもらえる

人物 転職者

試用期間中にクビになっても給料はもらえますか?

転職エージェント末永 末永

試用期間中に解雇(クビ)になっても給与は支払われます。解雇される日まで働いた分は支払う決まりになっています。試用期間であっても雇用契約を結んでいるので、給与の支払いを拒否されたら違法になります。


働いた分の給与が支払われない場合は労働基準監督署に相談してみてください。

▲よくある質問に戻る

会社との話し合いは録音できる?

人物 転職者

試用期間中の解雇について、会社と話し合うときは録音できますか?

転職エージェント末永 末永

会社との話し合いを録音することは可能です。裁判を起こす際の証拠にもなるので、記録として残したい場合は録音しても良いでしょう。

▲よくある質問に戻る

解雇が不当なケース

人物 転職者

試用期間中の解雇が不当なケースを教えてください。

転職エージェント末永 末永

試用期間中の解雇(クビ)で不当なケースにあたるのは下記の3つです。

  1. 能力不足による解雇
  2. 試用期間中の怪我や病気による解雇
  3. 会社都合による解雇で合理的な理由がない場合

能力不足の場合は、まず会社が指導をおこなっても改善しない場合のみに適応されます。

自分が不当解雇にあたるかどうかは専門機関に相談すると良いでしょう。

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