ハローワークの失業手当はいくら?受給条件や手続きの流れを解説
ハローワークの失業手当はいくらもらえる?
受給条件や申請手続き、必要書類や持ち物、スケジュール管理のポイントをわかりやすく解説します。
また、写真の準備や就職活動中の注意点も網羅していますので、参考にしてくださいね。
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ハローワークでわかる失業手当の基本情報
まずは、失業手当(失業保険)の基本的な内容について紹介します。
失業手当(失業保険)の概要
失業手当は、雇用保険に加入していた人が失業した際、生活の支えとして支給される給付金です。
ハローワークで申請でき、一定の条件を満たせば受給が可能です。
そのため、安心して求職活動に専念できるようになっています。
再就職手当との違い
再就職手当は、失業手当の受給資格がある人が早期に再就職した場合に支給される制度です。
基本手当の残日数など、いくつかの条件を満たす必要があり、一括で支給されるのが特徴です。
その他給付制度との違い
雇用保険には、教育訓練給付金や育児休業給付、高年齢雇用継続給付などの制度もあります。
目的や条件が異なり、失業手当と併用できないケースもあるため、詳細はハローワークで確認してみてください。
失業手当(失業保険)をもらうメリット・デメリット
失業手当には、受給することのメリットもあれば、注意すべきデメリットもあります。
ここでは、それぞれについて紹介します。
失業手当(失業保険)をもらうメリット
失業手当を受給するメリットとしては、以下の2つが挙げられます。
失業手当(失業保険)をもらうメリット
- 失業中の経済的負担を軽減できる
- 失業手当以外の給付申請もできる
失業手当では支給限度額がありますが、失業前の月収の50%〜80%程度が受給できるため、経済的な負担を軽減できます。
さらに、就職が決まれば再就職手当の申請もできるうえに、一般職業訓練給付との併用も可能なため再就職に向けたスキル習得もしやすくなりますよ。
失業手当(失業保険)をもらうデメリット
失業手当を受給する際には、いくつか注意すべきデメリットもあります。
失業手当(失業保険)をもらうデメリット
- 雇用保険の加入期間がリセットされる
- ハローワークへ定期的に通う必要がある
- 求職活動の実績が必要になる
失業手当を受給すると、雇用保険の加入期間がリセットされます。
そのため、一定期間は他の給付金を受けられなくなる可能性があります。
また、失業保険の受給には、定期的にハローワークに通ったり、求職活動をおこなう必要があるため、手間だと感じる人もいるようです。
ハローワークで申請する失業手当(失業保険)の受給条件
失業手当は、ハローワークで受給資格の決定がされた上で、求職意思を示すことを前提に給付される制度です。
ただし、離職の理由によって受給の条件は異なりますので、その違いについてご紹介しますね。
失業手当(失業保険)の受給条件の早見表
-
一般受給資格者
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。 -
特定理由離職者
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること -
特定受給資格者
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。
【自己都合】一般受給資格者の場合
一般受給資格者は「働ける状態にも関わらず失業していること」「離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上あること」が条件になります。
従って、以下の状態にある人は失業手当の受給はできません。
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
失業手当の前提は「求職意欲があること」なので、仕事を辞めてすぐに就職できない時や意図的に休養する人は対象外になります。
【自己都合】特定理由離職者の場合
特定理由離職者の受給条件は「働ける状態にも関わらず失業していること」「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あること」です。
また、特定理由離職者は以下の人が該当します。
- 契約期間の満了により更新されず離職した者
- 正当な理由のある自己都合で離職した者
正当な理由による離職は「身体機能の低下や家庭の事情での離職」「通勤不可能又は困難となったことでの離職」が該当するので、可能性のある人はハローワークで確認すると良いです。
詳しい情報はハローワークの特定理由離職者の範囲で確認できますよ。
【会社都合】特定受給資格者の場合
特定受給資格者は「倒産により離職した者」「解雇等により離職した者」が対象となっており、一般受給資格者に比べて受給条件が一部緩和されています。
特定受給資格者の場合
- 働ける状態にあるのにも関わらず、失業していること
- 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること
倒産や解雇での離職でも、条件によっては特定受給資格者に当てはまらず、失業手当の受給ができない場合もあります。
そのため、気になる人はハローワークの「特定受給資格者の範囲」もチェックしてから、ハローワークで相談してみると良いですね。
失業手当(失業保険)の申請に必要な書類
失業手当の申請には、ハローワークに提出する書類や離職票が必要になります。
失業手当(失業保険)の申請に必要な書類
失業手当の申請に必要な書類としては、以下のものが挙げられます。
- 雇用保険被保険者離職票-1、2
- 個人番号確認書類
-マイナンバーカード
-通知カード
個人番号の記載のある住民票など - 身元確認書類(実在)
-運転免許証
-マイナンバーカード
-資格証明書(写真付き)など - 写真2枚(正面上三分身縦3.0cm×横2.4cm)
-手続きではマイナンバーカードで省略可能 - 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
基本的には「離職票」「マイナンバーカード」「本人名義の通帳又はキャッシュカード」があれば手続きは可能です。
また、失業手当の認定面談では、失業認定申告書の提出も求められるので、事前に書類の内容について確認しておくと良いです。
離職票の入手タイミング
離職票は失業手当の受給資格決定のために提出が求められるので、ハローワークに行く前に離職した会社から送付してもらう必要があります。
また、会社は離職票の発行義務がありますが、離職者から依頼がなければ発行の必要はないため、退職時には離職票の送付は依頼しておくと良いですね。
離職票は発行依頼から1週間〜2週間後を目安に送付されるため、失業手当の認定を受けたい人は、退職が決まった時点で依頼しておくことが大切です。
依頼しても離職票を送ってくれない場合は、まずは発行状況を確認します。
その上で、発行してくれない場合は義務違反に当たるのでハローワークで相談すると良いですね。
失業手当(失業保険)の受給開始タイミング
失業手当は受給資格が決定して、一定の待機期間を置いてから受給が開始されます。
ここでは、失業手当の申請から受給開始まで期間の目安について解説していきます。
失業手当(失業保険)の申請から受給開始までの期間
失業手当の申請をしてから受給開始までの期間の目安は1ヶ月〜2ヶ月程度で、具体的には以下のような内訳になっています。
- 離職票の受け取り|1週間〜2週間
- ハローワークでの求職申込|1日
- 待機期間+給付制限期間|7日+1ヶ月
- 雇用保険受給説明会|1週間〜2週間
- 失業認定日(初回認定日)|1日
特別理由離職者や特定受給資格者は給付制限期間がないため、自己都合の一般受給資格者と比べると1ヶ月程度早く受給が開始できます。
また、教育訓練を受けた場合も給付制限期間がないので、申請してから約1ヶ月程度で受給されると考えておくと良いですよ。
失業手当(失業保険)の受給期間と延長期間
失業手当が支給される期間は人によって違いがあり、自己都合で離職した「一般受給資格者」の受給期間は以下の通りです。
被保険者期間 | |||
---|---|---|---|
10年未満 | 10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
全年齢共通 | 90日 | 120日 | 150日 |
また、一部の特定理由離職者や特定受給資格者は、離職時の年齢と被保険者期間によって受給期間に違いがあります。
被保険者期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上 35歳未満 |
120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上 45歳未満 |
150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上 60歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上 65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
失業手当の受給有効期間は、離職日の翌日から原則1年間です。
ただし、病気や出産などの特例に該当する場合は、最長で4年まで延長できます。
離職後すぐに申請するか迷っている方は、延長の可能性も踏まえて事前に確認しておくと良いですよ。
失業手当(失業保険)の受給金額の目安
失業手当の受給金額は、年齢や前職の年収によって、基本手当の金額や上限・下限額が変わります。
ここでは、受給金額の計算方法や目安となる基本手当日額の上限・下限額について紹介していきます。
失業手当(失業保険)の受給金額の計算方法
失業手当の受給額は、基本手当日額と給付日数で算出されます。
- 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率
そして、賃金日額は退職前6ヶ月の賃金の合計を180日で算出され、給付率は賃金日額によって50%〜80%で設定されます。
給付率の割合(59歳以下)
- 2,869円以上5,200円未満|80%
- 5,200円以上12,790円以下|50%〜80%
- 12,790円以上14,130円以下|50%
また、60歳以上65歳未満の給付率の割合は45%〜80%なので、60歳以上の人は違いがあることは覚えておくと良いです。
給付率の割合(60歳以上65歳未満)
- 2,869円以上5,200円未満|80%
- 5,200円以上12,790円以下|45%〜80%
- 12,790円以上14,130円以下|45%
基本手当日額の上限額・下限額の目安
基本手当日額や賃金日額には上限額と下限額が設定されており、上限額は年齢によって変わります。
年齢 | 賃金日額 | 基本手当日額 |
---|---|---|
29歳以下 | 2,869円〜14,130円 | 2,295円〜7,065円 |
30歳〜44歳 | 2,869円〜15,690円 | 2,295円〜7,845円 |
45歳〜59歳 | 2,869円〜17,270円 | 2,295円〜8,635円 |
60歳〜64歳 | 2,869円〜16,490円 | 2,295円〜7,420円 |
30歳で賃金日額が20,000円の人は、上限額の15,690円になるため、基本手当日額(1日当たりの支給額)は7,845円が適応されます。
また、日額の下限・上限は毎年8月1日に変更されますが、8月を跨いで受給する場合は新しい金額が適応されるので安心してくださいね。
【年代別】失業手当の受給金額のシミュレーション
失業手当の受給金額の計算式や給付日数が分かっても、実際にどれくらいもらえるのかは、退職理由や直近6ヶ月の月収、年齢や被保険者期間によって変わります。
ここでは、年代別で失業手当の受給金額のシミュレーションを載せているので、受給金額の目安として参考にしてみてください。
20代 月収28万円 被保険者期間6年
-
賃金日額
28万円 × 6ヶ月 ÷ 180 = 9,333円 -
基本手当日額
賃金日額 × 給付率(50%〜80%) = 5,941円 -
支給総額(自己都合)
基本手当日額 × 給付日数(90日) = 534,690円 -
支給総額(会社都合)
基本手当日額 × 給付日数(120日) = 712,920円
30代 月収35万円 被保険者期間9年
-
賃金日額
35万円 × 6ヶ月 ÷ 180 = 11,666円 -
基本手当日額
賃金日額 × 給付率(50%〜80%) = 6,351円 -
支給総額(自己都合)
基本手当日額 × 給付日数(90日) = 571,590円 -
支給総額(会社都合)
基本手当日額 × 給付日数(180日) = 1,143,180円
40代 月収45万円 被保険者期間19年
-
賃金日額
40万円 × 6ヶ月 ÷ 180 = 13,333円 -
基本手当日額
賃金日額 × 給付率(50%) = 6,666円 -
支給総額(自己都合)
基本手当日額 × 給付日数(150日) = 999,900円 -
支給総額(会社都合)
基本手当日額 × 給付日数(330日) = 2,199,780円
50代 月収40万円 被保険者期間29年
-
賃金日額
40万円 × 6ヶ月 ÷ 180 = 13,333円 -
基本手当日額
賃金日額 × 給付率(50%) = 6,666円 -
支給総額(自己都合)
基本手当日額 × 給付日数(150日) = 999,900円 -
支給総額(会社都合)
基本手当日額 × 給付日数(330日) = 2,199,780円
60代 月収40万円 被保険者期間40年
-
賃金日額
40万円 × 6ヶ月 ÷ 180 = 13,333円 -
基本手当日額
賃金日額 × 給付率(45%) = 5,999円 -
支給総額(自己都合)
基本手当日額 × 給付日数(150日) = 899,850円 -
支給総額(会社都合)
基本手当日額 × 給付日数(240日) = 1,439,760円
失業手当を受給金額の計算は複雑なので、気になる人はハローワークで確認してみると良いですよ。
ハローワークの失業手当の申請から受給までの流れ
失業手当の受給申請をする時には、基本的に以下の流れで進めていくことになります。
離職後のハローワーク手続き
失業手当の申請をするには、住民票のある地域のハローワークに出向いて手続きを進める必要があります。
手続きでは離職票(-1、2)やマイナンバーカード、キャッシュカードを持参して、ハローワークの雇用保険適用課で相談することになります。
離職票は会社に発行依頼してから送付までに1週間〜2週間ほどかかるので、離職時には早めに依頼しておくと良いですよ。
受給資格決定
ハローワークで失業手当を受けるには、離職票を提出した上で失業手当の受給資格があることを認められる必要があります。
受給資格の決定は、離職票-2に記入された離職理由や添付資料をもとに判断されます。
会社と本人の主張が異なる場合は、それぞれに聴取を行った上で最終判断となります。
受給資格決定後の待機期間は7日間です。
特定理由離職者や特定受給資格者は、その後すぐに給付が始まります。
一般受給資格者は、さらに1ヶ月間の給付制限期間があるため、受給開始までのタイミングに違いがある点に注意が必要ですね。
受給説明会への参加
待機期間・給付制限期間が明けたら、ハローワークから1週間〜2週間後を目安に、雇用保険受給者の初回説明会の案内をされます。
説明会はハローワークで実施され、説明会の開催日時は決まっています。
どうしても参加できなければ日程の振替も可能ですが、参加をしないと失業認定を受けられません。
あらかじめ予定を調整して参加することが大切です。
求職活動の実績作り
失業認定されて失業手当の給付を受けるには、求職活動の実績を作る必要があります。
求職活動として認定される実績には「求人応募」「職業相談」「セミナーへの参加」があり、ハローワークや転職サービスで実績作りが可能です。
転職サービスのセミナーで実績を作る場合は、民間職業紹介事業者として認定されている会社のセミナーしか実績とみなされないので注意が必要です。
セミナーでの求職活動実績を作りたい場合は、認定事業者である以下の転職エージェントの活用がおすすめです。
特に、dodaは前日予約可能なオンラインセミナーや動画視聴でのセミナーも開催しているので活用してみてくださいね。
失業認定
説明会から失業認定日(初回認定日)までに求職活動実績を作ったら、認定面談日までに「失業認定申告書」を作成して提出します。
ハローワークで認定面談をした上で、受給資格の有無と求職意思の確認ができたら、ハンコをもらって失業認定をしてもらいます。
失業認定面談でハンコをもらい忘れても、後日訪問すればもらえますが、給付が遅れる可能性もあるので気を付けてくださいね。
失業手当(失業保険)の受給開始
失業手当の受給開始後は、4週間毎に基本手当の振込と失業認定面談が実施されるため、求職活動の実績作りが必要です。
失業手当の受給期間は、雇用保険の加入歴・諸手当の受給歴、受給資格者の種類によって変わるので、事前に確認をしておくことが大切です。
そして、失業手当の受給中に就職先が決まったら、ハローワークで報告が必要なので、忘れないようにしましょう。
失業手当の期間が残っている場合には、再就職手当の受給ができる可能性があります。
また、再就職の報告をせずに受給を続けると不正受給になるので注意が必要です。
ハローワークで確認したい失業手当の注意点
失業手当を受給する際には、求職活動実績の作り方や副業・アルバイトのルールをはじめとして、気を付けておきたい点がいくつかあります。
ここでは、失業手当の受給中の注意点について解説するので、参考にしてみてくださいね。
求職活動実績の作り方
失業手当を受給している人は、4週間毎に2回の求職活動実績を作って、認定日の面談で報告する必要があります。
また、求職活動の実績として認められるものには、主に以下のようなものが挙げられますね。
ハローワークでの実績作り
- ハローワークで職業相談を受ける
- ハローワークで紹介された求人に応募する
- 公的機関で開催されるセミナーに参加する
転職サービスでの実績作り
- 転職エージェントに相談する
- 転職サイトで求人に応募する
- 転職サービスのセミナーに参加する
転職サービスのセミナーで実績作りをする場合には、国から認定されている人材会社が運営するセミナーでないと実績にならないこともあります。
そのため、転職サービスを活用する際には、実績として認められるセミナーを運営しているマイナビエージェント・リクルートエージェント・dodaの活用がおすすめですよ。
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受給中の副業・アルバイトのルール
失業手当を受給していても、以下のルールを守ることで副業やアルバイトも可能です。
- ハローワークへ申告すること
- 契約期間は31日未満であること
- 1日の労働時間は4時間未満であること
- 1週間の労働時間を20時間未満であること
1日あたり4時間未満であれば「就労」の状態ではなく「内職・手伝い」の範囲になるため、失業手当の受給条件から外れることはありません。
受給中に収入を得ると、失業手当の受給額に控除が発生して、支給金額が減る可能性もあるので注意が必要です。
年金・健康保険の手続き
失業手当を受給している場合でも、年金や健康保険などの社会保険料の支払いは続きます。
年金は病気や休業による年金保険料の納付が難しい場合には一時減額や免除の申請もでき、追納すれば満額での年金の受け取りも可能です。
また、離職後の健康保険料は、会社都合の離職なら保険料の免除が受けられる可能性もあるので、ハローワークで確認してみると良いですよ。
再就職が決まった時の対応
失業手当の受給中に就職が決まった時には、管轄のハローワークで再就職の報告をする必要があります。
また、再就職が決まった際には、就職先に採用証明書を記入してもらい、ハローワークでの申請と採用証明書の提出をします。
そして、再就職に成功した場合には、再就職手当の給付も受けられる可能性もあるので、気になる人はハローワークで聞いてみると良いですよ。
不正受給とみなされる行為・違反時のペナルティ
失業手当で不正受給をすると、支給停止及び不正受給した金額の返還が命令され、悪質な場合には不正受給金額の倍額の追加徴収もされます。
また、不正受給のつもりがなくても、以下の行動は虚偽申請・申告漏れとなり、不正受給に該当する可能性もあるので注意が必要です。
- 求職活動実績がないにもかかわらず、失業認定申告書に実績に関する虚偽の申告をする
- 就職や就労(パート・アルバイト・日雇い・試用期間・副業なども含む)をしたり、自営を開始した際に失業認定申告書で申告しない
- 内職や手伝いをした事実や収入を隠したり、偽った申告をする
不正受給に関する注意点は、雇用保険受給説明会で説明をされますが、疑問点があればハローワークに確認しておくことが大切です。
求職活動におすすめの転職エージェント
失業手当の受給中の求職活動はハローワークでもできますが、本格的に求人を探すなら転職エージェントの活用もおすすめです。
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ハローワークでよくある失業手当に関する質問(FAQ)
最後に、失業手当(失業保険)に関するよくある質問について紹介していきます。
自己都合の退職でも失業手当(失業保険)は受給できるの?
自己都合の退職でも「働ける状態にあるのにも関わらず、失業していること」「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」の条件を満たしていれば受給できますよ。
失業手当(失業保険)受給中は何をしていれば良いのでしょうか?
失業手当の受給中は、求職活動が必要ですね。
また、定期的にハローワークに面談に行ってハンコをもらう必要もあります。
失業手当(失業保険)受給中の求職活動はどう進めればいい?
失業手当の受給中の求職活動は、求人への応募や職業相談、セミナーへの参加をすれば良いですね。
ただし、求職活動実績として認められる活動と認められない活動もあるので注意が必要です。
受給期間に副業やアルバイトで収入は確保できるのか?
失業手当の受給中の受給中でも、以下の条件を満たせば副業やアルバイトも可能です。
- ハローワークへの申告
- バイトの契約期間を31日未満
- 1日の労働時間を4時間未満
- 1週間の労働時間を20時間未満
詳しくは以下の記事で解説しているので参考にしてみてくださいね。
不正受給にあたるのはどのような行為があるのか?
主に、求職活動の"ふり"や虚偽申告・意図した申請漏れが発生した場合に不正受給を疑われますね。
- 求職活動実績の虚偽申請した
- 受給中の収入の虚偽申告をした
- 就労・開業したことを隠して受給を続けた etc.
不正受給と認定されると「支給停止」「返還命令」「納付命令(追加罰金)」が科されるので注意しましょう。
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収入がない状態で求職活動をすると焦ってミスマッチが生じることもあります。
そのため、失業手当を受給することで生活面での不安を軽減して余裕を持って求職活動ができるのも大きなメリットです。