【知らなきゃ損】看護師が失業保険をもらう方法・裏ワザ

看護師必見!失業保険(失業手当)のもらい方・活用術

    この記事では、看護師が失業保険(失業手当)をいくら・いつから・何ヶ月もらえるか、手続きや計算方法・求職活動実績のつくり方・デメリットを解説します。

    また、扶養・アルバイトの疑問も解消し、失業保険期間をキャリアアップに繋げる戦略をキャリアのプロが徹底的に解説していきます。

この記事を書いた人
末永雄大

末永雄大

新卒でリクルートエージェント(現リクルート)に入社。数百を超える企業の中途採用を支援。2012年アクシス(株)設立、代表取締役兼転職エージェントとして人材紹介サービスを展開しながら、年間数百人以上のキャリア相談に乗る。Youtubeチャンネル「末永雄大 / すべらない転職エージェント」の総再生回数は2,000万回以上。著書「成功する転職面接」「キャリアロジック
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看護師が失業保険・手当を受給するためには「求職活動実績」を4週間に1度の失業認定日に提出する必要があります。


求職活動実績とは、失業者がハローワークに認められた求職活動を積極的におこなっていることを証明する活動記録のことです。


しかし、失業認定日までに2回以上の求職活動実績がないと失業保険は受給できません。

「めんどくさいから後でいいや」と先延ばしにした結果、受給が1ヶ月遅れて10万円以上損をしてしまうケースも多いです。


求職活動実績を作る方法としてもっともおすすめなのは、転職サイトなどが提供している転職セミナーを視聴することです。自宅で簡単に済ませることができますよ。


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看護師がまず知るべき失業保険の基礎知識

「退職を考えているけど、その後の生活がちょっと心配…」「失業保険って言葉は聞くけど、なんだか難しそう…」そんな風に感じている看護師も少なくないかもしれません。

毎日忙しい中で、制度のことをイチから調べるのは本当に大変だと思います。

そこでパートでは、看護師が失業保険について「これだけは知っておくと安心!」という基本的なポイントをわかりやすく伝えていきますね。

そもそも失業保険(失業手当)とは

失業保険とは、仕事を辞めてから次の新しい仕事を見つけるまでの間の生活を支えてくれて、安心して就職活動ができるように国からサポートを受けられる制度のことです。

正式には「基本手当」と呼ばれています。

基本手当とは・・・


雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

基本手当について|厚生労働省

この制度を活用することで、焦らずに次の職場を探すことができます。

これは看護師にとって、いざという時の心強い支えと言えますね。

看護師が失業保険をもらえる2つの条件

看護師が失業保険をもらうためには、大きく分けて2つの条件があります。

厚生労働省の情報に基づいて、一緒に確認していきましょう。

看護師が失業保険をもらえる2つの条件

  1. ちゃんと仕事を探しており、いつでも働ける状態であること
  2. 辞める前の2年間に雇用保険の加入が12ヶ月以上あること

まず「ちゃんと仕事を探しており、いつでも働ける状態であること」とは、ハローワークや転職サイトを通して求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があることです。

また、健康状態などに問題がなく、いつでも仕事に就ける状態であることも欠かせません。

つぎに「辞める前の2年間に雇用保険の加入が12ヶ月以上あること」とは、これまで勤めていた病院などで雇用保険に加入して保険料を納めていた期間が、辞める日を基準にして過去2年間で合計して1年以上必要ということです。

病院の都合(倒産や解雇など)で辞めることになった場合

もし、病院の都合(倒産や解雇など)で辞めることになった場合は、条件が少し変わり、辞める日より前の1年間に雇用保険に入っていた期間が6ヶ月以上あれば大丈夫なこともあります。

末永雄大

末永

メガホン ワンポイントアドバイス

1つ目の「転職活動をしていること」の証明、つまり求職活動実績を作る際には、転職サイトの転職セミナーを受けるのがおすすめですよ。


マイナビ看護師のセミナーは、自宅で聞くことで実績として認められます。


自宅にいながら手軽に求職活動実績を作りたい人は、マイナビ看護師を活用してみてくださいね。

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注意!こんな看護師は失業保険をもらえない可能性アリ

実は「こんな場合は失業保険の対象にならない」などのケースもいくつかあります。

例えば次のような状態にあるときは、失業保険を受けることが難しいとされています。

  • 病気やけがのため、すぐには就職できないとき

  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき

  • 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき

  • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

これらは、すぐに仕事を探せる状況ではないため、対象外となることが多いんですね。

ただ、病気や育児などの理由で今すぐ働けなくても、あとで手続きができる「受給期間の延長」という仕組みもありますから、覚えておくと安心ですよ。

Q15 受給期間の延長申請はいつまでにすればよいのでしょうか。


受給期間の延長申請をする場合には、病気などで引き続き30日以上継続して職業に就くことができなくなった日(離職前から職業に就くことができない状態が続いていた場合は、離職した日の翌日から30日経過した日)の翌日以降、早期にしていただくことが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請は可能です。

Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~
末永雄大

末永

メガホン ワンポイントアドバイス

「もしかしたら私、これに当てはまるかもしれない…」と少し不安に感じた看護師も、自分1人だけで判断せずに、相談してみてください。


対面ならハローワークの窓口、オンラインであれば転職サイトに相談してみるとよいですね。

看護師が失業保険を受け取る5ステップ

今から看護師が失業保険をもらうために必要な手続きを5ステップで解説していきます。

このステップを全てクリアすれば、誰でも確実に失業保険を受け取ることができます。

手続きは、主に住居を管轄するハローワークで行います。

全体の流れは以下の通りです。

早速、ステップ1の内容から解説します。

STEP1. 必要な持ち物を準備する

まずは手続きに必要な持ち物をそろえましょう。

会社から送られてくるものと、自分で用意するものがあります。

抜けもれがないように、下のチェックリストで確認しながら準備を進めましょう。

手続きの持ちもの

  • 雇用保険被保険者離職票(-Ⅰ、-Ⅱ)
  • 雇用保険被保険者証
  • 個人番号確認書類
  • 身元確認書類
  • 証明写真2枚(タテ3cm×ヨコ2.4cm)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 印鑑

離職届は基本的に退職後10日前後で退職先から郵送されます。

ですが非常に重要な書類なのでいつ届くのか退職先に確認することをおすすめします。

また、雇用保険被保険者証が手元にない場合も退職先に確認しましょう。

マイナンバーカードや通知書に関しては個人番号が記載されている住民票(住民票記載事項証明書)でも代用可能です。

STEP2. 最初の申し込み手続きをする

持ち物がそろったら、あなたの住所を管轄するハローワークへ行き、失業保険をもらうための最初の申し込み(求職の申込み)を行います。

申し込み手続きの流れ

  1. 受付で「失業保険の手続きに来ました」と伝える
  2. 「求職申込書」を受け取り、希望する仕事の条件などを記入する
  3. 窓口にSTEP1で集めた書類一式と求職申込書を提出する
  4. 職員さんとの簡単な面談で、退職理由などを確認される

受付で失業保険の手続きを希望する旨を伝え、「求職申込書」を受け取ります。

「求職申込書」に希望する仕事の条件などを記入したらSTEP1で集めた書類一式と求職申込書を提出します。

次に職員さんとの簡単な面談があり、退職理由などを確認されます。

この手続きが無事に終わると、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、「雇用保険説明会」の日時が指定されます。

STEP3.「雇用保険説明会」に参加する

STEP2で指定された日時に、再度ハローワークへ行って説明会に参加します。

説明会では失業保険の受給に関する詳細事項、今後の手続きの流れなど重要なことを説明されるので、必ず出席しましょう。

説明会でもらえるもの

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書

雇用保険受給資格者証はあなたが受給資格者であることを証明するもので、失業認定申告書は4週間に1度の「認定日」に提出する書類です。

どちらも非常に重要な書類なので必ず無くさないようにしましょう。

また、この説明会では第一回目の「失業認定日」が知らされます。

STEP4. 「失業の認定」を受ける(原則4週間に1回)

ここが失業保険をもらうための最重要ステップです。

原則として4週間に1度、指定された「認定日」にハローワークへ行き、「私は今、失業状態にあり、仕事を探す意思があります」ということを報告し、認定してもらいます。

この認定を受けるためには、前回の認定日から今回の認定日の前日までの間に、原則2回以上の「求職活動」を行った実績が必要です。

「え、求職活動って何をすればいいの?」

そう思いますよね。求職活動実績として以下のものがあります。

求職活動実績の例

  • ハローワークでの職業相談や求人への応募
  • 公的機関等が実施する職業相談等の受講
  • 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験

出典:ハローワークインターネットサービス

また、自宅にいながら無料で求職活動実績を作る方法があります。

末永雄大

末永

メガホン 求職活動実績は自宅にいながら無料で作れる

マイナビ看護師は国から正式に民間職業紹介事業者として認められており、マイナビ看護師がオンラインで開催している無料の転職セミナーやキャリア相談は、ハローワークが認める正式な「求職活動実績」になります。


オンライン開催のものが多いので、わざわざ外出しなくても実績が作りやすいのは大きなメリットですね。


また、転職のプロから面接対策や職務経歴書の書き方など、今後の転職に役立つ知識を無料で教えてもらえます。


後回しにして実績が足りず、「10万円以上損しまった...」なんてことにならないよう、今すぐセミナーの予約をしましょう。

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STEP5. 失業保険を受給する

STEP4の認定日に、失業認定申告書を提出して無事に認定されると、いよいよあなたの口座に基本手当(失業保険)が振り込まれます。

通常、振込日は失業認定日から5営業日~1週間後です。

これ以降は、所定の給付日数が終了するまで「STEP4(認定)→ STEP5(受給)」のサイクルを繰り返すことになります。

看護師の失業保険はいくら?いつから?何ヶ月もらえる?

退職を考える際、やはり一番気になるのは、このお金と期間のことですよね。

このパートでは、そんな看護師のギモンに答えていきます。具体的な目安が分かれば、次のステップへの生活設計もグッと考えやすくなりますよ。

失業保険受給額シミュレーション

ここでは、看護師の月給別に、1日あたりにもらえる基本手当の目安をシミュレーションしていきます。

例えば30歳未満の看護師がもらえる1日あたりの基本手当の目安は下の通りです。

1日あたりの基本手当の目安

  • 月給20万円:
    1日あたり約4,500円前後(月額 約13.5万円)
  • 月給25万円:
    1日あたり約5,000円前後(月額 約15万円)
  • 月給30万円:
    1日あたり約5,500円前後(月額 約16.5万円)

1日あたりにもらえるお金を「基本手当日額」といって、看護師を辞める直前6ヶ月間にもらっていた給料を元に計算されます。

具体的には、辞める前6ヶ月分の給料を合計し、それを180で割った金額に、45%〜80%の給付率をかけて計算します。

給料が低い看護師ほど、この給付率は高くなる仕組みになっています。

この基本手当日額には、下の表のように年齢によって上限が決められています。

離職時の年齢 基本手当日額の上限
30歳未満 6,815円
30歳以上45歳未満 7,570円
45歳以上60歳未満 8,330円
60歳以上65歳未満 7,150円

出典:雇用保険の基本手当日額|厚生労働省

ここまで紹介してきた金額は大まかな目安です。

実際の金額は、看護師の給料・年齢・雇用保険に加入していた期間、そして辞めた理由など、たくさんの条件で一人ひとり細かく計算されます。

末永雄大

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「私の場合はどうなの?」と気になる場合は、転職サイトなどに登録してシミュレーションしてもらうとよいです。


とくに看護roo!転職は、累計利用者数60万人を突破する実績もあり、この機会に、退職後のキャリアプランもプロと一緒にしっかり考えたい人におすすめですね。

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失業保険の支給開始時期と待期期間・給付制限

実は、失業保険の手当は、ハローワークで手続きをしたらすぐに受け取れるわけではありません。

実際に支給が始まるまでには、まず待期期間があり、さらに場合によっては給付制限が設けられることがあります。

どんな理由で退職した場合でも、ハローワークに離職票などを提出して求職の申込みをした日(受給資格決定日)から7日間は待期期間です。

この間、失業保険の支給はありません。これは、本当に失業状態にあるかなどを確認するための大切な期間なんですね。

失業保険の「給付制限」2つのパターン
  1. 離職理由による給付制限
  2. 自身の責任で辞めさせられた場合(重責解雇)や、令和2年10月1日より前に正当な理由なく自己都合で退職した場合は、待期期間後さらに3ヶ月の給付制限があります。


    令和2年10月1日以降の正当な理由ない自己都合退職では、5年間で2回まで給付制限が2ヶ月となります。


    一方、会社の都合(病院の倒産や解雇など)で退職した場合は、この給付制限はないので安心してください。


  3. 紹介拒否等による給付制限
  4. ハローワークから仕事の紹介や指示された職業訓練を正当な理由なく断ると、その日から1ヶ月間、給付制限がかかることもあります。


    再就職を促すための職業指導を正当な理由なく拒んだ場合も同様ですね。

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実際に失業給付金が口座に初めて振り込まれるのは、給付制限がない場合(例えば病院都合での退職など)でも、ハローワークで求職の申込みをしてから約1ヶ月後(初回の失業認定日の約1週間後)です。


自分の都合で退職した場合は、これに給付制限の期間が加わってきますね。

看護師の離職理由別|失業保険の受給期間

失業保険を受け取れる期間は、お仕事を辞めた理由・辞めた時の年齢・雇用保険に入っていた期間の3つのポイントで決まります。

たとえば、自己都合で退職した場合は、雇用保険に入っていた期間に応じて、給付日数が90日、120日、または150日となるのが基本です。

病院の都合で退職した場合や就職困難者は、年齢や雇用保険に入っていた期間も考慮され、給付日数が多くなる傾向があります。90日から360日の間ですね。

参考:基本手当の所定給付日数|厚生労働省

就職困難者とは・・・

就職困難者とは、就職に困っているだけでは該当しません。


身体障害・知的障害・精神障害や社会的事情による就職困難など法律や制度で定められた客観的な基準をもとにハローワークが判断するものになります。

看護師のための失業保険手続きと求職活動のポイント

このパートでは、求職活動を進める上での大切なポイントを、分かりやすく解説していきます。

「これなら私にもできそう」と、きっと安心して次の一歩をふみ出せるはずです。

求職活動実績として認められる活動・実績作りのコツ

失業保険を受け取るためには、ハローワークに対して「きちんと仕事を探していますよ」と求職活動実績を報告する必要があります。

とくに毎日忙しい看護師にとっては、時間を作るのも一苦労ですよね。

そんな看護師が求職活動実績をつくるのにおすすめなのが、転職サイトの転職セミナーを受けることです。

たとえば、マイナビ看護師であれば自宅にいながらオンラインの転職セミナーに参加するだけで、求職活動実績がつくれますよ。

末永雄大

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「え、本当に?」と思うかもしれませんが、マイナビ看護師は国から正式に民間職業紹介事業者として認められています。


そのため、マイナビ看護師の転職セミナーへの参加は、失業保険の求職活動実績になるのです。


ですが、人気のセミナーはすぐに枠が埋まってしまうこともあります。また、同日に2回セミナーに参加しても求職活動実績は1回とカウントされるので、今すぐ予約することを強くおすすめします。

マイナビ看護師で
求職活動実績をつくる

そのほか、看護師向けの転職セミナーについてはこちらの記事で詳しく解説しています。あわせてごらんくださいね。

要注意!看護師が失業保険で損しないための重要ポイント

失業保険は心強いですが、知っておきたい注意点もいくつかあります。あとで「しまった」とならないよう、看護師が押さえておきたいポイントを具体的にお伝えしますね。

まず、退職後の国民健康保険や国民年金の手続きと支払いは、看護師が行う必要があります。もし支払いが大変だと感じたら、役所で「減免制度」について相談してみましょう。

次に、失業保険の書類集めや手続きは、できるだけ早めに進めるのがコツです。

不備があったり遅れたりすると、手当の支給も遅れてしまうので、ハローワークや転職サイトの説明会に参加したり、こまめに確認したりすると安心ですよ。

看護師の失業保険と扶養・バイト・再就職手当の関係

「失業保険をもらう間、家族の扶養のままでいられるのかな…」「少しでも生活の足しにバイトはしても大丈夫?」「もし早く次の仕事が決まったら、何か手当はもらえるの?」など失業保険とこうした身近なこととの関わりについて、気になることがたくさんあると思います。

このパートでは、そんな看護師ならではの不安について、失業保険と扶養・アルバイト、そして再就職手当それぞれとの関係について、大切なポイントを一つひとつ分かりやすく解説していきます。

失業保険と扶養の判断基準と手続き

失業保険と扶養、どちらが良いとは一概には言えませんが、もらっている失業保険の日額が約3,612円(年収130万円)を超えるかどうかが一つの大きな目安になります。

なぜなら、これを超えると健康保険の扶養から外れ、国民健康保険料などの負担が新たに発生する可能性が高いからです。

健康保険組合が年収130万円未満を扶養の基準としていることと、失業保険もこの収入に含まれることが多いからですね。

参考:公的年金制度の種類と加入する制度|日本年金機構

判断に迷ったら、必ず受給額と、家族の健康保険組合の規定を確認してくださいね。

失業保険受給中のアルバイトの注意点

失業保険をもらいながら、看護師がアルバイトをすることは可能です。

失業保険は、看護師が次の新しい仕事を見つけるまでの生活を支えるためのものですが、完全に働くことを禁止しているわけではないからです。

短時間のアルバイトやお手伝い程度であれば、すぐに「就職した」とは見なされず、手当を受けながら働くことが認められているんですね。

ただ、もちろんルールはあります。アルバイトの収入額や働く時間によっては、もらえる手当の額が減ったり、アルバイトをした日は支給されなかったりします。そして、一番大切なのは、どんな小さな仕事でも必ずハローワークに申告することです。

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ちなみに、もし申告を怠ったりすると、不正受給として厳しい措置(支給停止・全額返還・2倍の金額の納付命令など)が取られることがあります。


なお、手続き後の最初の7日間(待期期間)は、原則としてアルバイトはできませんので注意してくださいね。

看護師がもらえる再就職手当の条件・計算方法・申請手順

もし看護師が早めに新しい就職先を見つけた場合「再就職手当」という一時金をもらうことで、失業保険を最後まで受け取るよりも総額でお得になることがあります。

この再就職手当は、失業保険の給付日数を残したまま転職した看護師へ、国が「おめでとう!そして、これからも頑張ってね!」という気持ちを込めて支給してくれる、ボーナスのようなものです。

再就職手当をもらうためには、失業保険の支給残日数がもともと決まっていた日数の3分の1以上あることが必要です。

そして、再就職先で1年を超えて安定して働けると見込まれること、ハローワークでの手続き後の待期期間7日間が終わった後の就職であることなどもポイントになりますね。

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もらえる金額の計算方法としては、「基本手当日額 × 所定給付日数の支給残日数 × 給付率(残っている日数が多いほど高く、60%または70%)」です。


申請手順の簡単な流れとしては、新しい仕事に就いた日の翌日から1ヶ月以内に、管轄のハローワークへ「再就職手当支給申請書」などの必要書類を提出することになります。

看護師の再就職手当のもらい方についてさらに詳しく知りたい看護師は下の記事もあわせて見てみてくださいね。

失業保険をもらわないメリット・デメリット比較

失業保険は、看護師の状況によっては「あえてもらわない」選択も一つの考えかたです。

ここでは、失業保険をもらわないメリットとデメリットを比較していきます。

メリット デメリット
・家族の扶養に入り続けやすい場合がある
・すぐに次の仕事探しに集中できる、短期間で再就職しやすい
・経済的な支えがなくなる
・再就職手当など関連する手当も対象外になる

看護師が「あえて失業保険をもらわない」選択をするのは、たとえば「退職後すぐに次の職場が決まっている、あるいはすぐに見つかる自信がある場合」です。

または、十分な貯蓄があって、失業保険に頼らなくても自分のペースで次のステップに進みたいと考えている場合などがあります。

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大切なのは、経済的な状況、次の仕事への見通し、そして何よりも「退職後の期間をどう過ごしたいか」という気持ちをよく考えてみることですね。


メリットとデメリットをじっくり天秤にかけて、後悔のないほうを選んでくださいね。

看護師の失業保険についてよくある質問

この記事の最後は、看護師からとくによくある失業保険に関するお悩みをピックアップし、一つひとつ答えていきます。

これまで解消しきれなかったモヤモヤも、ここでスッキリさせて、安心して次のステップに進むための準備を整えましょう。

看護師は失業保険の受給中にアルバイトはできますか?

はい、失業保険をもらいながら看護師がアルバイトをすることは可能です。

ただ、以下のルールがあるので注意してくださいね。

  1. 待期期間中はアルバイトができない
  2. どんな仕事も必ずハローワークに申告する
  3. アルバイトの収入や時間で手当が変わる
  4. 『就職』と見なされると支給停止

とくに1と2は守らないと「不正受給」と見なされてしまい、ペナルティを課せられてしまいます。

※詳しくは「失業保険受給中のアルバイトの注意点」をごらんください。

看護師が失業保険をもらうと何がデメリットになりますか?

看護師が失業保険をもらうデメリットは、受給額によってご家族の扶養から外れてしまい、看護師自身で社会保険料を支払う必要が出てくる可能性や、失業認定のために定期的な求職活動とその報告が必須になることです。

※詳しくは「失業保険をもらわないメリット・デメリット比較」をごらんください。

看護学校に通いながら失業保険をもらうことはできますか?

看護学校に通いながら失業保険を受け取るのは、原則として難しいです。

失業保険は「すぐに働ける状態」で「積極的に仕事を探している」ことが条件のため、学業専念は対象外と判断されるからですね。

ただ「条件を満たす特定の教育訓練講座」であれば給付を受けられる場合もあるので、まずはハローワークに相談してみてください。

看護師で月給25万円の場合、失業保険はいくらもらえますか?

月給25万円の看護師の場合、失業保険で1日あたりにもらえる額(基本手当日額)は、5,000円前後が目安になります。

これは、辞める前6ヶ月の給料から計算される「賃金日額」に、45%〜80%の給付率を掛けて決まります。ただ、年齢によって1日あたりの上限額(例:30歳未満なら6,815円)も設定されています。

この金額はあくまで一般的な目安です。もらえる正確な受給額は、過去の給料や年齢、勤続期間などで変わります。

看護師が失業保険をもらうと将来の年金が減るって本当ですか?

基本的に、失業保険を受け取ること自体で看護師の将来の年金額が直接減ることはありません。

なぜかというと、失業保険は税金がかからないお金で、将来の年金額を決める元になる現役時代の収入や、保険料を納めた期間には影響しない仕組みになっているからです。

ただ、失業保険をもらっている間に国民年金の保険料を「免除」や「猶予」してもらった場合は注意が必要です。この期間の保険料を後から「追納」しないでいると、その分だけ年金額が少なくなる可能性があります。

もし免除や猶予を利用したなら、後で追納も考えてみると、将来の安心に繋がりますよ。まずは年金記録を確認してみるのがおすすめです。

失業保険受給中に引っ越しが決まった場合の手続きはどうしますか?

失業保険をもらっている間に引っ越しが決まったら、必ずハローワークへの届け出と手続きが必要になります。

もし、うっかり届け出を忘れてしまうと、大切な失業保険の支給が一時的に止まってしまったり、ハローワークからの重要なお知らせが新しい住所に届かなくなってしまったりする可能性があるからです。

ハローワークの決まりでも、住所が変わった場合は速やかに「受給資格者氏名・住所変更届」を出すよう定められています。

ですので、引っ越しが決まったら、まず今のハローワークに連絡して、いつどこへ引っ越すか伝えてください。

自己都合で退職した場合、失業保険をもらうには最低何ヶ月間の就労期間が必要ですか?

自己都合で退職して失業保険(基本手当)を受け取るには、退職日より前の2年間で、雇用保険に入っていた期間が12ヶ月以上必要になるのが基本です。

この「12ヶ月」というのは、給料の支払い対象となった日が月に11日以上あった月(または労働時間が月80時間以上あった月)を1ヶ月として数え、それが過去2年間に合計して12ヶ月分あるかということですね。

自己都合での退職を考えている看護師は、まずこの雇用保険の加入期間を確認してみましょう。

もし12ヶ月に足りない場合でも、体調不良や家族の介護といったやむを得ない理由での退職と認められると、条件が「離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上」に変わることもあります。

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