
フリーランスは失業保険をもらえる?条件と注意点を解説
会社を辞めてフリーランスになるとき、失業保険をもらえるのか気になりますよね。受給の条件から開業届を出すタイミング、再就職手当や受給期間の特例まで、フリーランスが失業保険で損しないための注意点を解説します。
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フリーランス・個人事業主は失業保険をもらえる?【結論】
結論から言うと、会社員時代に雇用保険へ入っていた人なら失業保険を受け取れます。対象になるのは、退職後にフリーランスとして事業を始めるまでの「失業状態」の間です。
一方で、税務署へ開業届を出すなどして「事業を始めた」と見なされた時点で、失業保険の対象からは外れます。
つまり、もらえるかどうかは「いつ事業をスタートしたことにするか」で決まります。ここを知らずに動くと、本来もらえたはずのお金を取りこぼしかねません。
フリーランスと失業保険の関係
会社員時代に雇用保険へ加入していれば受給対象になる
開業届を出す=事業開始と見なされ、その後は受給できない
開業のタイミング次第で受給額も再就職手当も変わる
この記事では、受給の条件、注意すべき落とし穴、失業保険をムダにしない特例、そして受け取るまでの流れまで順番に解説していきます。
フリーランスが失業保険を受け取る3つの条件
失業保険を受け取るには、前提となる3つの条件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると受給できないので、まずここを押さえておきましょう。
失業保険の受給資格そのものを詳しく確認したい人は、以下の記事もあわせて読んでみてください。
「失業の状態」にある
1つ目の条件は、ハローワークから「失業の状態」だと認定されることです。
雇用保険での「失業の状態」とは、働く意思と能力があるのに職に就けない状態を指します。
末永
働く意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態を指します。
ここで大切なのは、フリーランスや個人事業主として事業を始めたと見なされた瞬間に、この条件から外れてしまう点です。

これから退職する人も、準備を進めている人も「失業の状態を保てるか」という視点で計画を立ててみてください。
ここが失業保険で損をしないための出発点になりますよ。
退職前2年間に雇用保険の加入期間が12ヶ月以上ある
2つ目の条件は、雇用保険の加入期間です。原則として、退職前の2年間に雇用保険へ加入していた期間が通算12ヶ月以上必要になります。
ただし、退職理由によって必要な期間は変わります。
退職理由別の加入期間の条件
自己都合退職の場合
離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上会社都合退職などの場合
離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上

倒産や解雇といったやむを得ない離職や、正当な理由のある自己都合退職なら、離職日以前1年間で通算6ヶ月あれば受給できます。
自分がどちらに当てはまるか、離職票で確認しておきましょう。
ハローワークで求職活動実績を作っている
3つ目の条件は、求職活動実績です。失業保険を受け続けるには、原則として4週間に1度の「失業認定日」までに、2回以上の求職活動実績をハローワークへ報告しなければなりません。
これは、受給者が本当に再就職する意思を持って動いているかを確認し、制度の公平性を保つための仕組みです。
求職活動実績として認められる例
- 求人への応募
- ハローワークでの職業相談
- 転職エージェントとの面談やセミナーへの参加

「毎回2回も実績を作るのは大変そう」と感じるかもしれませんが、心配いりません。
効率的な作り方は記事の後半で紹介するので、そちらを参考にしてみてください。
フリーランスを目指す人が失業保険で注意すべきポイント
失業保険を満額もらってフリーランスへ移りたいなら「失業状態である」ことを証明し続ける必要があります。
良かれと思った行動が受給資格を失わせるケースもあるので、次の4点に注意してください。
開業届を出すタイミングは受給がすべて終わってから
失業保険を最大限もらいたいなら、開業届は給付をすべて受け取った後に提出しましょう。
開業届を出した日が公的な「事業開始日」と見なされるため、受給期間中に提出すると、その時点で給付が止まってしまいます。
失業保険は「失業者」のための制度で、開業した個人事業主は対象外になるからです。

早く事業を始めたい気持ちはわかりますが、焦りは禁物です。
「開業届は受給が終わってから」と決めて、まずは目の前の生活基盤を整えることに集中しましょう。
待期期間の7日間は開業準備や労働をしない
ハローワークで求職の申込みをした日から通算7日間は「待期期間」と呼ばれ、この間はアルバイトを含めて収入を得る労働をしてはいけません。
待期期間は、本当に失業状態にあるかを確認し、失業の事実を確定させるための大切な期間だからです。ここで働くと待期が延び、受給開始が遅れる原因になります。
待期期間中にNGとなりやすい行動
クライアント候補と打ち合わせをする
業務委託契約を結ぶ
単発の仕事を請け負って作業する
仕事用サイトの開設や名刺の発注など、収入が発生しない準備でも「就労の準備」と判断される場合があるので控えめにしておきましょう。
自己都合退職には給付制限がある
自己都合で退職した場合、7日間の待期期間が終わったあと、原則としてさらに1ヶ月間は失業保険が支給されない「給付制限」があります。
この給付制限は、2025年3月までは原則2ヶ月でした。しかし厚生労働省の雇用保険制度改正によって、2025年4月1日以降に離職した人からは原則1ヶ月へ短縮されました。
給付制限を知らずに資金計画を立てると、収入のない期間が想定より長引いて生活が苦しくなります。
フリーランスを目指す人の多くは自己都合退職なので、この期間は必ず見込んでおきましょう。

退職前から給付制限の1ヶ月を見越して、生活資金を準備しておくと安心です。
自己都合退職のルールは以下の記事でも詳しく解説しています。
業務委託や副業の収入は必ず申告する
アルバイトでも業務委託でも、労働の対価として収入を得たら、名称や形態にかかわらずハローワークへ申告する義務があります。
申告すれば、収入額に応じて給付が減額されたり先送りされたりするだけで済みます。しかし、隠していたことが発覚すると「不正受給」となり、重いペナルティが課されます。
マイナンバー制度や取引先が税務署へ出す支払調書などから、収入の実態は行政に把握されるため、バレないだろうという考えは通用しません。
不正受給のペナルティ
支給停止
発覚日以降、一切の手当が受けられなくなる返還命令
不正に受給した手当を全額返す必要がある納付命令
不正受給額の最大2倍が追徴金として課される

「収入があったら正直に申告する」という大原則を守り、クリーンな状態で受給しましょう。
受給中のアルバイトのルールは以下の記事が参考になります。
【フリーランス必見】失業保険をムダにしない2つの特例・手当
失業保険は、うまく制度を使えば「事業を始めたあと」でもムダになりません。フリーランスを目指す人こそ知っておきたい特例と手当が2つあります。
事業を開始した場合の「受給期間の特例」
まず知っておきたいのが「受給期間の特例」です。失業保険をもらいきる前に事業を始めても、あとで残りを受け取れる可能性を残せる制度になります。
失業保険を受け取れる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。しかし厚生労働省「事業を開始等した場合の受給期間の特例」によると、2022年7月から新しい特例が設けられました。
離職後に事業を開始した人が事業を行っている期間を、最大3年間まで受給期間に算入しないという内容です。
この特例を申請しておけば、開業したフリーランスが数年で事業をたたむことになっても、残っていた失業保険を受け取れる余地が生まれます。独立に踏み切る人のセーフティネットになる制度です。

事業がうまくいかなかったときの保険として、開業前に特例の申請を検討しておくと安心です。
起業準備と失業保険の両立については以下の記事で詳しく解説しています。
フリーランス開業でも受け取れる「再就職手当」
もう1つ知っておきたいのが「再就職手当」です。失業保険の受給資格がある人が早く再就職や開業をしたとき、お祝い金のように受け取れる手当になります。
意外に思うかもしれませんが、フリーランスとしての開業も一定の要件を満たせば再就職手当の対象です。
失業保険を満額もらいきるより、早めに開業して再就職手当を受け取ったほうが、トータルの収入が多くなるケースもあります。
要件の詳細や、どちらが得になるかの考え方は以下の記事で確認できます。

「満額もらう」か「早く開業して再就職手当をもらう」か、金額を比べてから決めると後悔しません。
自分のケースでシミュレーションしてみてください。
失業保険と再就職手当はいくらもらえる?
「結局いくらもらえるのか」は誰もが気になるところです。失業保険と再就職手当、それぞれの計算方法と上限を確認しておきましょう。
失業保険はいくらもらえる?
失業保険は、退職前の給与が少ない人ほど手厚く、給与が多い人ほど支給割合が下がるように設計されています。所得の少ない人を優先的に支える仕組みです。
1日あたりの支給額(基本手当日額)は、原則として次の計算をもとに決まります。
失業保険の1日の支給額
離職前6ヶ月の給与合計を180で割った「賃金日額」の、およそ50〜80%
年齢区分ごとに上限額と下限額が毎年定められており、受給総額は「基本手当日額×所定給付日数」で決まります。手取り額の目安を年代別に知りたい人は、以下の記事が参考になります。

正確な支給額は、離職票をもとにハローワークが計算します。
上の式はあくまで目安と考え、詳しい金額は受給資格の決定時に確認しましょう。
再就職手当はいくらもらえる?
再就職手当は、失業保険の支給残日数に応じて次の式で計算されます。
再就職手当の支給額
支給残日数×基本手当日額×(60%または70%)
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あれば60%、3分の2以上あれば70%の支給率が適用されます。早く再就職や開業をするほど、受け取れる額は多くなります。

残日数が多いうちに動くほど手当は増えます。
開業のタイミングを考えるときは、この支給率も判断材料に入れてみてください。
フリーランスが失業保険・再就職手当を受け取るまでの流れ
失業保険と再就職手当を受け取るには、手続きの流れを把握しておくことが大切です。最初の申請から再就職手当の受け取りまでを、4つのステップで整理しました。
受給全体の流れをより詳しく知りたい人は、以下の記事もチェックしてみてください。
ハローワークで求職の申込みと受給申請をする
まずは住んでいる地域を管轄するハローワークで「求職の申込み」と「失業保険の受給申請」をおこないます。
この申請をしない限り失業保険は受け取れないので、退職後はできるだけ早く手続きを済ませましょう。
申請には以下のものが必要です。
失業保険の申請に必要なもの
雇用保険被保険者離職票
退職後に会社から郵送される個人番号確認書類
マイナンバーカードや通知カードなど身元確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなど証明写真2枚(縦3.0cm×横2.5cm)
本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
書類を提出して手続きが完了すると「受給資格」が決定されます。初めてでも職員が丁寧に案内してくれるので安心してください。
求職活動をしながら失業保険を受給する
受給申請のあとは、指定された日時の「雇用保険説明会」に出席します。ここで受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、この説明会への参加自体が1回目の求職活動実績になります。
その後は、最初の認定日までに2回以上、以降も4週間ごとに2回以上の求職活動をしながら失業保険を受け取っていきます。

求職活動は義務と捉えると面倒に感じますが、自分の市場価値を知る機会にもなります。
効率的な実績の作り方は次の章で紹介します。
開業のタイミングを見極めて開業届を出す
事業を始めるタイミングで、管轄の税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出します。開業届は国税庁のサイトからダウンロードできます。
参照:国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書」
提出すると受領印の押された控えをもらえるので、大切に保管してください。この控えは、ハローワークへ「個人事業主として開業した」と証明する重要な書類になります。

再就職手当を狙うなら、支給残日数が3分の1以上ある時点で開業届を出す必要があります。
タイミングを逃さないよう、スケジュールを組んでおきましょう。
開業後1ヶ月以内に再就職手当を申請する
開業したら、1ヶ月以内にハローワークで再就職手当の支給申請をおこないます。申請には期限があり、過ぎると受け取れなくなるので速やかに動きましょう。
再就職手当の申請に必要な書類
再就職手当支給申請書(受給資格者証と一緒にもらえる)
雇用保険受給資格者証
開業届の控えなど、事業を開始したことを証明する書類
審査を経て支給が決まると、後日、指定口座に手当が一括で振り込まれます。独立直後の運転資金として心強い味方になります。
失業保険を活かすなら「求職活動実績」を効率的に作ろう
失業保険を受け続けるには、4週間ごとに2回以上の求職活動実績が欠かせません。ここでは、無理なく実績を作れる3つの方法を紹介します。
転職エージェントのセミナーに参加する
転職エージェントが開く、キャリアやスキルアップに関するセミナーへの参加は、求職活動実績として認められます。
なかでもdodaのオンラインセミナーは「転職セミナー動画一覧」にある「求職活動証明書」マーク付きのセミナーなら、視聴するだけで実績になります。
アーカイブ動画も多く、すぐに実績が必要なときも視聴可能なものを見つけやすいのが強みです。
在宅で完結して実績を作れるので、外出が難しい人にも向いています。求人の募集枠には限りがあるため、気になるテーマのセミナーは今のうちから探して予約しておくのがおすすめです。
求職活動実績を毎回2回作るのは、働きながらだと負担に感じますよね。セミナーを視聴するだけで実績になるサービスなら、その手間を大きく減らせます。
オンラインセミナーで実績を作る方法は、以下の記事でも詳しく解説しています。
転職エージェントの面談を受ける
転職エージェントに登録してキャリアアドバイザーと面談することも、有効な実績作りになります。
エージェントによる職業相談や紹介は、ハローワークでの相談と同じく公的な求職活動として認められています。
実際に無料のキャリア相談を活用して独立の方向性を整理する人は多く、実績作りが自己分析の時間に変わります。
大手のなかでも、リクルートエージェントは求人数が豊富で、幅広い選択肢を見たい人に向いています。
dodaは自分で求人を探せる転職サイトとしても使え、UZUZは20代・30代の手厚いサポートに定評があります。

面談では、独立というゴールから逆算したキャリアプランを一緒に考えてもらえます。
実績を作りながら、自分の市場価値も確かめられて一石二鳥ですよ。
幅広い求人を見ながら実績も作りたいなら、実績づくりに使える大手を押さえておくと安心です。
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ハローワークで職業相談を受ける
ハローワークの窓口で職業相談をするのは、最も確実で手軽に実績を作れる方法です。国が運営する公的機関での相談なので、再就職に向けた活動として認められます。
相談後に雇用保険受給資格者証へスタンプを押してもらえば、活動した証拠として残ります。
「認定日なのに実績が足りない」という緊急時にも対応できるので、困ったときの手段として覚えておきましょう。
職業相談だけで実績を作る方法や、実績作りの注意点は以下の記事で確認できます。
「再就職を経由して独立」も選択肢の1つ
会社を辞めてすぐフリーランスになる道は魅力的ですが、収入の不安定さという現実も待っています。
もし独立に不安があるなら、いったん再就職して基盤を築いてから独立する道も検討してみてください。
経済的な安定を確保してから独立できる
再就職の一番のメリットは、独立準備期間で最も重い「お金の不安」から解放されることです。
毎月決まった給与と社会保険というセーフティネットがあると、貯金を切り崩すプレッシャーがなくなります。心に余裕が生まれると、次のような好循環も回り始めます。
心に余裕が生まれることで生まれる好循環
- 焦って単価の低い仕事に飛びつかずに済む
- じっくり事業計画を練り、スキルへ自己投資できる
- 副業で得た収入を独立資金として効率的に貯められる
お金の不安は冷静な判断力を鈍らせます。まず安定した基盤を手に入れることが、結果的に独立への近道になります。
独立後の武器になる実務経験を積める
会社員として働くと、給与をもらいながら独立に必要なスキルや実践的なノウハウを学べます。
独立後に強い武器になるのは、現場で積んだ「生きた実務経験」です。市場価値の観点では、業界と会社をまたいで横展開できる経験ほど評価されます。
とくに広告や人材、ITシステムなどの無形商材を扱う法人営業は、専門性を高めながら幅広い業界へ応用が利くため、独立の土台として有利になりやすいのです。
独立したい分野で先進的な取り組みをする企業を「学びの場」として選ぶと、業界の動向や顧客のニーズを内部から学べます。
どんな仕事が独立につながりやすいかは、以下の記事も参考にしてみてください。

会社員として実務経験を積むことは、高額なスクールに通うより価値のある自己投資です。
「独立後に何を売るか」から逆算して、経験を積める職場を選びましょう。
会社員のうちに社会的信用を使える
フリーランスになる前に「会社員」という肩書きの社会的信用を使い切っておくのも賢い選択です。
フリーランスは会社員に比べて社会的信用が低く見られがちで、ローンや賃貸契約の審査で苦労する場面があります。
次のような手続きは、会社員のうちに済ませておきましょう。
独立前に済ませておきたいこと
- クレジットカードの作成やアップグレード
- 住宅ローンや自動車ローンなどの契約
- 引っ越しを考えているなら賃貸物件の契約
これらを独立後におこなうと、審査のハードルが一気に上がります。生活の基盤となる契約は、信用があるうちに整えておくと安心です。
転職の具体的な手順や注意点は、以下の記事で確認できます。
フリーランスの失業保険に関するよくある質問
最後に、フリーランスの失業保険に関するよくある質問に答えていきます。
フリーランスと個人事業主の違いは何ですか?
違いは定義と税務上の扱いです。フリーランスは特定の企業に所属せずに働く「働き方」を指し、個人事業主は税務署に開業届を出して事業を営む「事業の形態」を指します。
個人事業主になったら失業手当はもらえますか?
原則としてもらえません。開業届を出して個人事業主になると「失業者」ではなくなり、受給資格を失います。受給したいなら、開業のタイミングを見極めることが大切です。
フリーランスで失業したらどうすればいいですか?
フリーランスには雇用保険がないため、廃業しても失業保険はもらえません。
小規模企業共済で退職金代わりに備える、十分な貯蓄をしておく、収入源を複数持っておくといった自衛が重要になります。
失業保険の受給中に業務委託で働いたらバレますか?
高い確率で発覚します。マイナンバー制度や取引先が提出する支払調書などから収入は把握されます。正直に申告するのが大原則で、隠すと不正受給として重いペナルティが課されます。
フリーランスは開業届なしで働けますか?
開業届を出さなくても働くことは可能です。
ただし青色申告の節税メリットが受けられない、屋号での銀行口座が作れないなどのデメリットがあるため、事業を続けるなら提出するのが一般的です。
失業保険をもらいながら起業準備はできますか?
準備段階なら可能です。スキルアップの勉強やポートフォリオの整理は問題ありませんが、業務委託契約を結んだり報酬を得たりすると「事業開始」と見なされ受給資格を失います。
フリーランスへの独立準備でも、求職活動実績づくりでも、まずは大手エージェントに登録して選択肢を広げるところから始めてみてください。
大手や人気企業の求人を多数保有!大手エージェント
大手エージェントには、全業界・職種の求人が集まっています。さらに、大手企業や人気企業の求人を独占で持っていることも。
幅広い選択肢の中から求人を提案してもらいたい、大手企業や人気企業への転職を検討しているという方は登録しておきましょう。
全業界・全職種の求人を扱う大手総合型エージェント
おすすめポイント
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