フリーランスが失業保険をもらう条件は?注意点や流れなどを解説
結論、フリーランス・個人事業主も失業保険の受給対象です。
ただし、開業した後は失業保険の受給対象にはなりませんし、受給には条件があります。
本記事では、失業保険を受給する際のNG行動や注意点、受給金額、流れ、独立に向けた準備のポイントなどを詳しく解説します。
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フリーランス・個人事業主が失業保険を受け取る条件
会社を辞めてフリーランスを目指すとき、経済的な不安があるかもしれません。
そんなとき、多くの人が思い浮かべるのが「失業保険」の存在です。
しかし、フリーランスが失業保険をもらうには、いくつかの必要条件をクリアする必要があります。
ここでは、失業保険を受け取るための大前提となる3つの基本条件を解説します。
「失業の状態」にある
失業保険を受け取るには、ハローワークから「失業の状態」にあると認定されることが絶対条件です。

末永

開業するなどして、フリーランスや個人事業主として事業を始めたと見なされた時点で、条件から外れてしまい、手当はもらえなくなります。
失業保険を正しく受給するためには、これから退職する人もすでに準備を始めている人も、「自分は失業の状態を維持できるか」という視点で計画を立てることが大切です。
退職前の2年間で雇用保険の加入期間が12か月以上ある
失業保険を受け取るには、原則として、会社を辞める前の2年間に、雇用保険に加入していた期間が合計で12か月以上あることが必要条件です。
また加入期間の条件は、以下のように退職理由によって異なります。
退職理由別の加入期間の条件
-
自己都合退職の場合
離職日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上必要
-
会社都合退職などの場合
離職日以前1年間に、被保険者期間が通算6か月以上必要
ハローワークの求職活動実績条件を満たしている
失業保険を受給し続けるためには、4週間に1度の「失業認定日」までに、原則として2回以上の「求職活動実績」をハローワークに報告しなければなりません。
ハローワークが「受給者が本当に再就職の意思を持って活動しているか」を確認し、制度の公平性を保つためのものです。
ただ待っているだけでは「働く意思がない」と見なされ、手当は支給されません。
たとえば、以下のような行動が求職活動実績として認められます。
求職活動実績として認められる例
- 求人への応募
- ハローワークでの職業相談
- 転職エージェントとの面談やセミナーへの参加
「毎回2回も実績を作るのは大変そう…」と感じるかもしれませんが、心配はいりません。
次章で効果的な求職活動実績の作り方について解説するので、ぜひ実践してみてください。
効果的な求職活動実績の作り方
定期的に「求職活動実績」をハローワークに報告するのが、失業保険を受給するための条件の1つです。
その求職活動実績を作るためには、求人への応募やキャリア相談といったアクションを伴う活動をする必要があります。
ここでは、効果的な求職活動実績の作り方を4つ紹介します。
求職活動実績について詳しく知りたい人は、以下の記事が参考になるので、あわせて読んでみてください。
転職エージェントのセミナーに参加する
転職エージェントが開催するキャリアプランニングやスキルアップに関するセミナーへの参加は、ハローワークが認める「再就職への意欲と行動を示すもの(求職活動実績)」に該当します。
転職エージェントが開催する主なセミナー
- 職務経歴書の書き方講座
- オンライン面接対策セミナー
- 自己分析・キャリアデザインセミナー
- 特定の業界・職種の動向解説セミナー
参加後は、参加を証明できるもの(申込み完了メールや参加完了画面のスクリーンショットなど)を必ず保管しておきましょう。
失業認定申告書に必要事項を記入して報告すれば、求職活動実績として認定されます。
フリーランスとして活動する上でも役立つ知識が得られるため、実績作りが自己投資の時間に変わります。
積極的に活用してみてください。
転職エージェントのオンラインセミナーのなかでも、dodaのオンラインセミナーは、「転職セミナー動画一覧」にある「求職活動証明書」マークがあるセミナーであれば、聞くだけで求職活動実績になります。
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興味のあるテーマのセミナーを今のうちから探し、予約しておくことをおすすめします。
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オンラインセミナーについて詳しく知りたい人は、以下の記事をチェックしてみてください。
転職エージェントの面談を受ける
転職エージェントに登録し、キャリアアドバイザーと面談することも、求職活動の実績作りとして有効な方法です。
転職エージェントによる職業相談や紹介は、ハローワークでの相談と同じように、公的な求職活動として明確に認められています。
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ハローワークで職業相談を受ける
ハローワークの相談窓口で職員にキャリアの相談をすることは、最も確実かつ手軽に求職活動実績を作れる方法です。
ハローワークは国が運営する公的な就職支援機関であるため、そこでの職業相談や指導は、再就職に向けた活動として認められています。
相談後、持参した「雇用保険受給資格者証」にスタンプを押してもらうことで、活動した証拠になります。
「認定日なのに実績が足りない」という緊急事態でも対応できる方法なので、困ったときは活用してみてください。
ハローワークの職業相談のみでの実績作りに不安がある人は、以下の記事で詳しく解説しているのでチェックしてみてください。
企業説明会に参加する
企業の説明会への参加(オンライン・オフライン問わず)も、有効な求職活動実績になります。
企業研究や応募先選定に直結する活動であり、たとえその企業に応募しなくても、就職活動の一環と見なされるためです。
セミナー同様、以下のような参加を証明できるものを準備し、失業認定申告書を記載して報告します。
企業説明会への参加を証明できるもの
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オンライン
申込み完了メールや参加完了画面のスクリーンショットなど -
オフライン
配布された資料やパンフレット、参加票や名札など
多くの企業が、オンラインでの会社説明会やカジュアルな面談会を実施しています。
「興味のある業界の企業」「将来的に取引したいと考えている企業の動向」「企業が求めている人材」を直接知ることは、フリーランスの独立計画にも役立ちますよ。
フリーランスが失業保険の受給資格を失うNG行動
フリーランスを目指すあなたが失業保険を満額受給するためには、「失業状態である」ということを証明し続けなければなりません。
しかし、良かれと思って取った行動や、ルールを知らずにした行動が、「就職または自営業を開始した」とハローワークに判断され、手当が受け取れなくなるケースがあります。
ここでは、うっかりやってしまいがちな4つのNG行動を紹介します。
開業届を提出して自営業者になる
失業保険の受給期間中に、税務署へ「開業届」を提出する行為は絶対にしてはいけないNG行動です。
開業届を提出すると、「求職中の失業者」ではなく「事業を営む個人事業主」という立場になります。
失業保険はあくまで「失業者」のための制度であるため、支援の対象から外れてしまい、その後の失業手当の受給資格を完全に失うため、注意が必要です。
開業届は、失業保険をすべて受け取り終わった後に出すのが、フリーランスを目指す人が失業保険を利用する上での鉄則です。
事業開始のタイミングは慎重に計画し、このルールを必ず守るようにしてください。
待機期間中に開業・準備活動をする
ハローワークで失業保険の申請をした後の7日間は「待機期間」と呼ばれ、この期間中の開業や準備活動は「失業状態ではない」と判断される可能性があります。
待機期間は、ハローワークが「本当に失業状態にあるか」を見極めるための大切な期間です。
待機期間に活動してしまうと「失業状態ではない」と判断され、手当の支給開始が遅れるなど、最初のステップでつまずく原因になります。
下記のような開業に向けた準備もNGなので、控えるようにしてください。
NGとなる可能性のある仕事関連の行動例
-
クライアント候補と打ち合わせをする
-
業務委託契約を結ぶ
-
単発の仕事を請け負って作業する
また、「仕事用のWebサイトやブログの開設」「フリーランス用の名刺の発注・作成」のような収入が発生しない準備活動でも、内容や状況によっては「就労の準備」と判断されることがあります。
フリーランスとしてスタートダッシュを切りたい気持ちはわかりますが、待機期間中は今後の事業計画を頭の中で整理する時間に充てましょう。
給付制限中に事業をスタートする
自己都合退職後の給付制限期間中に、本格的な事業を開始するのはNGです。
事業をスタートさせた時点で「就職した」とみなされ、その後の失業手当は一切受け取れなくなります。

末永

給付制限は、自己都合退職の人と、会社の都合でやむなく離職した人との公平性を保つための制度のことです。
自己都合で離職された人は、待期期間満了日の翌日からさらに原則 1か月間、懲戒解雇で退職された人は、満了日の翌日からさらに3か月間、基本手当は支給されません。
ただし、全ての活動が禁止されているわけではありません。
「準備活動」は可能ですが、「事業スタート」と判断されるとNGとなります。
OKな準備活動とNGな事業スタートの例は以下のとおりです。
OKな準備活動の例
- スキルアップのための勉強、読書
- ポートフォリオの整理
- Webサイトの構想を練る
NGな事業スタートの例
- 業務委託契約を結ぶ
- 仕事を納品して報酬を得る
- 積極的に営業活動をおこなう
「準備」と「スタート」の線引きが曖昧なため、判断に迷うことがあるかもしれません。
不安な場合は必ず事前にハローワークの担当者に相談し、「事業開始にあたるのか?」と確認してみてください。
受給中の収入や労働時間が基準を超える
失業手当の受給中にフリーランスとして単発の仕事などをする場合は、注意が必要です。
収入がハローワークの定める「内職・手伝い」の範囲を超えていると判断されると、手当が減額や停止、最悪の場合は受給資格を失います。
バイトや業務委託で一定以上の収入や労働時間があると、「求職活動に専念しなくても生活できる状態」と判断されてしまうためです。
明確な金額の基準はありませんが、一般的に週20時間以上の労働は「就職」とみなされる可能性が高まります。
大切なのは、労働時間や収入額にかかわらず、働いた事実を正直に申告することです。
フリーランスが知るべき失業保険の注意点
失業保険を満額受給し、かつ円満にフリーランスへ移行するためには、申請における注意点を正しく理解することが大切です。
ルールを知らずに行動すると、意図せず不正と見なされ、支給停止や返還命令のリスクを負う可能性があります。
ここでは、フリーランスが知るべき失業保険の注意点について解説します。
開業届を出すタイミングは受給期間満了後
フリーランスとして活動するための「開業届」は、失業保険の給付をすべて受け終わった後に税務署へ提出しましょう。
開業届を提出した日が「事業開始日」と公的にみなされるため、受給期間中に提出すると、その時点で給付がストップしてしまうためです。
早く事業を始めたい気持ちはよく分かりますが、焦りは禁物です。
「開業届は受給が終わってから」と心に決め、まずは目の前の生活基盤を整えることに集中しましょう。
離職後7日間の待期期間中の労働は不可
ハローワークに求職の申し込みをした日から通算7日間は「待期期間」と呼ばれており、アルバイトを含め、いかなる形でも収入を得る労働をしてはいけません。
待期期間は、申請者が本当に失業状態にあるかを確認し、失業の事実を確定させるための重要な期間だからです。
待機期間に収入を得てしまうと、待期期間が延長されたり、最悪の場合、受給資格そのものに影響が出たりする可能性があります。
待機期間中は、今後の活動計画を練るなど、直接的な収入に繋がらない準備に充てるのが賢明です。
独立のスタートダッシュでつまずかないよう、このルールは必ず守りましょう。
自己都合退職の場合は給付制限期間がある
自己都合で会社を退職した場合、7日間の待期期間が満了した後、原則としてさらに2カ月間は失業保険が支給されない「給付制限」が課せられます。
自らの意思で安定した職を離れた人と、倒産や解雇など予期せず職を失った人との公平性を図るための措置です。
給付制限期間があることを知らずに資金計画を立てると、収入のない期間が想定より長引き、生活が困窮するリスクがあります。
フリーランスを目指す人の多くは自己都合退職のため、給付制限期間を知っておくことは重要です。
退職前からこの期間を見越して、十分な生活資金を準備しておくことが、安心して独立準備を進めるためのカギになります。
副業や業務委託の収入は申告義務がある
アルバイト、副業、業務委託、手伝いなど、名称や形態にかかわらず、労働に対する対価として収入を得た場合は必ずハローワークへ申告する義務があります。
申告をすれば、収入額に応じて給付額が減額されたり、支給が先送りされたりするだけで済みます。
しかし、隠していたことが発覚すると「不正受給」となり、厳しいペナルティが課せられるため要注意です。
不正受給のペナルティ
-
支給停止
発覚日以降、一切の手当が受けられなくなる -
返還命令
これまでに不正に受給した手当の全額を返還する必要がある -
納付命令
不正受給額の最大2倍の金額が追徴金として課される
「収入があったら正直に申告する」という大原則を必ず守り、クリーンな状態で受給しましょう。
「失業保険」「再就職手当」の計算方法と上限金額
「失業保険や再就職手当はいくらもらえるのか」「上限はあるのか」など、気になる人もいるでしょう。
ここでは、失業保険と再就職手当の計算方法と上限金額について解説します。
失業保険はいくらもらえる?
失業保険は、退職前の給与が少ない人ほど手厚く、給与が多い人ほど支給額の割合が低くなるように設計されています。
この仕組みによって、所得の少ない人を優先的に支える役割を果たしており、再就職までの生活を支えるセーフティーネットとしても重要な制度です。
1日あたりにもらえる金額(基本手当日額)は、原則として以下の計算をもとに算出されます。
失業保険の1日の支給額
「離職前6か月の給与合計 ÷ 180」で算出した「賃金日額」のおよそ50%〜80%
公平性を保つために、年齢区分ごとに上限額と下限額が毎年定められており、受給総額は「基本手当日額 × 所定給付日数」で決まります。
失業保険の正確な支給額は、離職票をもとにハローワークが計算します。
上記計算式での算出はあくまで目安として捉え、詳しい金額はハローワークで受給資格の決定を受けた際に確認しましょう。
再就職手当はいくらもらえる?
再就職手当は、失業保険の受給資格がある人が早期に再就職した場合に支給される、お祝い金のような制度です。
再就職手当は、失業保険の支給残日数に応じて以下の計算式で算出されます。
再就職手当の支給額
(支給残日数)×(基本手当日額)×(60%または70%)
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あれば60%、3分の2以上あれば70%の支給率が適用されます。
早く再就職(または開業)するほど、もらえる額は多くなります。
フリーランスとしての開業も、一定の要件を満たせば再就職手当の対象です。
また、失業保険を満額もらい切るよりも、早期に開業して再就職手当をもらうほうがトータルの収入が多くなるケースもあります。
どちらが自分にとって有利か、シミュレーションしてみてください。
フリーランスが失業保険・再就職手当を受け取る流れ
フリーランスを目指しながら失業保険や再就職手当を受け取るためには、手続きの流れを把握しておくことが大切です。
ここでは、ハローワークでの最初の申請から、再就職手当を受け取るまでの具体的なステップを6つに分けて解説します。
ハローワークで失業保険の申請をする
まずお住まいの地域を管轄するハローワークへいき、「求職の申込み」と「失業保険の受給申請」をおこないます。
この受給申請をしない限り、失業保険は受け取れないため、退職後はできるだけ早く手続きを済ませることが大切です。
失業保険の申請をする際は、以下の持ち物が必要になります。
失業保険の申請に必要なもの
-
雇用保険被保険者離職票
退職後に会社から郵送される -
個人番号確認書類
マイナンバーカード、通知カードなど -
身元確認書類
運転免許証、マイナンバーカードなど -
証明写真2枚(縦3.0cm×横2.5cm)
-
印鑑
-
本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
必要書類を窓口に提出し、手続きが完了すると「受給資格」が決定されます。
初めてで不安な人も、職員が丁寧に教えてくれるので安心して手続きに臨んでください。
雇用保険説明会に出席する
失業保険の受給申請後、指定された日時に開催される「雇用保険説明会」への参加が必須です。
雇用保険説明会の所要時間は、通常1時間半~2時間程度です。
「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、受給に関するルールについての詳細な説明を受けます。
今後の手続きで非常に重要な書類を受け取る場なので、必ず出席しましょう。
なお、この説明会への参加自体が、1回目の求職活動実績としてカウントされます。
求職活動をする
失業保険を受け取るには、最初の認定日までに2回以上、その後も4週間ごとに2回以上の求職活動が必要です。
継続して失業保険を受給するためには、「積極的に再就職の意思がある」ことを客観的な行動で示し続ける必要があるためです。
ハローワーク内の端末での求人検索や、窓口でのキャリア相談はもちろん、以下のような活動も求職活動として認められます。
求職活動として認められる活動例
- 転職サイトでの求人応募
- 転職エージェントでの求人応募・キャリア相談
- 企業主催やエージェント主催のオンラインセミナー参加
とくにdodaが提供している「転職セミナー動画」は、ページ内に「求職活動証明書マーク」が付いているセミナーを視聴するだけで、求職活動実績として認められます。
在宅で完結し、すぐに実績を作れるため、忙しい人や外出が難しい人にもおすすめです。
求職活動を単なる義務としておこなうと、面倒に感じるかもしれません。
しかし、「自分の市場価値を知り、フリーランスとして必要なスキルを考える機会」と捉えることで、未来の自分への投資に変わりますよ。
転職が初めての人や不安がある人は、以下の記事で転職の心構えなどについて解説しているので、参考にしてみてください。
開業に必要な書類を準備する
再就職手当の申請を見据え、フリーランスとして「事業を開始したこと」を客観的に証明できる書類を準備しておきます。
具体的に証明書類として有効なのは、以下のものです。
開業の際に証明書類として有効なもの
-
事業所(自宅兼事務所でも可)の賃貸借契約書
-
クライアントとの業務委託契約書
-
事業で使用するPCやソフトウェアなどの購入領収書
-
Webサイトや名刺など、広報活動がわかるもの
失業保険の受給期間中にこれらの準備を進めておくと、開業後の手続きがスムーズになります。
どんな書類が必要か、あらかじめリストアップしておきましょう。
税務署で開業に関する書類を提出する
事業を開始するタイミングで、管轄の税務署に「個人事業の開業・廃業等届書(開業届)」を提出します。
開業届は、以下の国税庁のWebサイトからダウンロードできます。
参照:国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書」
提出すると受領印が押された控えをもらえるので、大切に保管してください。
「開業届」の控えは、ハローワークに「個人事業主として開業した」ことを証明する最も重要な公的書類です。
再就職手当の申請を見据えている場合、失業保険の支給残日数が3分の1以上ある時点で開業届を提出する必要があります。
タイミングを逃さないよう、しっかりスケジュールを組みましょう。
ハローワークで再就職手当の申請をする
開業後1か月以内に、ハローワークへいき「再就職手当」の支給申請をおこないます。
再就職手当の申請には期限があり、過ぎてしまうと手当を受け取れなくなるため、開業後は速やかに手続きをおこないましょう。
再就職手当の申請に必要な書類は以下の通りです。
再就職手当の申請に必要な書類
-
再就職手当支給申請書(受給資格者証と一緒にもらえる)
-
雇用保険受給資格者証
-
開業届の控えなど、事業を開始したことを証明する書類
審査を経て支給が決定されると、後日、指定した口座に手当が一括で振り込まれます。
再就職手当は、独立直後の運転資金として心強い味方になります。
フリーランスは「再就職」経由も1つの方法!3つのメリット
会社を辞めてすぐにフリーランスになる道は、魅力的で自由に見えます。
しかしその一方で、以下のような不安や現実に直面していませんか?
フリーランスに対する不安
- 「独立したいけど、収入が不安定になるのはやっぱり怖い…」
- 「失業保険をもらいながら準備しているけど、この先本当に仕事が見つかるか不安…」
- 「いざ独立してみたけど、営業も経理も全部一人。会社員時代が少し恋しい…」
もしあなたが少しでもこうした不安を感じているなら、一度立ち止まって「再就職を経由して独立する」という選択肢を検討することをおすすめします。
失業保険に頼って不安定なスタートを切るよりも、一度安定した企業に再就職し、経済的・精神的な基盤を築いてから独立を目指すのも1つの方法です。
この方法なら、フリーランスの最大の課題である「収入の不安定さ」という不安から解放されますよ。
ここでは、この「再就職経由ルート」がもたらす3つのメリットについて解説します。
転職する際の具体的な手順や注意点を知りたい人は、下記の記事もチェックしてみてくださいね。
経済的安定
再就職することで、独立準備期間中の最も大きな不安要素である「お金の心配」から解放されることは、最大のメリットです。
毎月決まった給与と社会保険というセーフティネットがあることで、貯金を切り崩すプレッシャーや、将来への漠然とした不安はなく生活できます。
心に余裕が生まれると、以下のような好循環が生まれます。
心に余裕が生まれることによる好循環
- 焦って単価の低い仕事に飛びつく必要がなくなる
- じっくり事業計画を練ったり、スキルアップに自己投資したりできる
- 副業で得た収入を独立資金として効率的に貯められる
お金の不安は、冷静な判断力を鈍らせ、あなたの可能性を狭めてしまいます。
まずは安定した基盤を手に入れることが、結果的に独立への最短ルートです。
実務経験・スキルの向上
会社員として働くことで、お金をもらいながら、独立に必要なスキルや最新のノウハウを実践的に学べます。
独学やスクールでは決して得られない、プレッシャーのかかる現場での「生きた実務経験」こそが、フリーランスとして独立した際に強力な武器になるのです。
独立したい業界の企業に就職すれば、業界の動向、顧客のニーズ、ビジネスの回し方などを内部から学べることは多くあります。
たとえば、Webデザイナ―として独立したいなら、以下の点で効果的です。
Webデザイナーにおける再就職が有利な点
- 大規模なプロジェクトに参加し、チームでの開発経験を積める
- 業界の動向、顧客が本当に求めていること、ビジネスの回し方を内部から学べる
- その会社での実績が、独立後の強力なポートフォリオになる
自分が目指す分野で先進的な取り組みをしている企業を「学びの場」として選び、再就職するのがポイントです。
会社員として実務経験を積むことは、どんな高額なビジネススクールに通うよりも価値のある自己投資だといえます。
社会的信用の獲得
フリーランスになる前に「会社員」という肩書で、社会的信用を最大限に活用しておくべきです。
フリーランスは会社員に比べて社会的信用が低いと見なされがちで、ローンや賃貸契約などの審査で苦労する現実があります。
具体的には、以下のような審査は会社員のうちに済ませておくのが賢明です。
独立前に済ませておきたいこと
- クレジットカードの作成・アップグレード
- 住宅ローンや自動車ローンなどの各種ローン契約
- 引越しを考えている場合は、賃貸物件の契約
上記のことを独立後におこなった場合、審査のハードルが高くなります。
独立後の活動に集中するためにも、生活の基盤となる契約は、会社員という社会的信用があるうちに済ませておきましょう。
こうした準備が、独立後の生活基盤の安定や安心につながります。
再就職で独立基盤を構築する方法
独立を視野に入れた再就職を成功させるには、戦略的に転職活動をおこなうことが大切です。
最終目標はあくまで「独立」であるため、会社に在籍しながら独立準備を着実に進められる環境が整っている企業を選ぶ必要があります。
ここでは、独立基盤を構築するための方法を3つ紹介します。
副業OK企業で独立準備を進める
独立への最短ルートは、会社員としての安定収入を確保しつつ、副業で自分の事業をスモールスタートさせることです。
副業が許可されている企業なら、本業で生活基盤を固めながら、週末や終業後の時間を使って安全に事業のテストマーケティングができます。
収入ゼロのリスクを負うことなく、独立のシミュレーションをすることが可能です。
副業OKな企業で働く利点
- 自分のスキルが市場で通用するのかを試せる
- 顧客獲得の経験を積みながら人脈を構築できる
- 事業の実現の可能性をノーリスクで検証できる
上記のような点からも、副業OKの企業を選ぶことは、失敗のリスクを減らし、独立成功率を高める賢明な選択肢のひとつだといえます。
転職エージェントを活用した企業選びをする
「副業OK」や「独立準備に理解がある」といった、特殊な条件の企業を自力で探すのは困難なため、転職エージェントを積極的に活用することも有効な手段となります。
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フリーランスの失業保険に関するよくある質問
ここでは、フリーランスの失業保険に関するよくある質問に回答していきます。
フリーランスと個人事業主の違いは何ですか?
フリーランスと個人事業主の違いは、定義と税務上の扱いです。
フリーランスは、特定の企業や団体に所属せずに働く「働き方」を指す言葉です。
一方、個人事業主は、税務署に開業届を提出して個人で事業を営む「事業の形態」を指します。
フリーランスや個人事業主になったら失業手当はもらえますか?
原則として、もらえません。
開業届を提出して個人事業主になると「失業者」ではなくなるため、受給資格を失います。
本記事の「フリーランス・個人事業主が失業保険を受け取る条件」で詳しく解説しているので、チェックしてみてください。
フリーランスで失業したらどうすればいいですか?
フリーランスには雇用保険がないため、失業しても失業保険はもらえません。
日頃から「小規模企業共済に加入して退職金代わりにする」「十分な貯蓄をしておく」「収入源を複数確保しておく」といった備えが重要になります。
失業保険の受給中に業務委託で働いたらハローワークにバレますか?
はい、高い確率で発覚します。
マイナンバー制度や、取引先が税務署に提出する「支払調書」などから、収入の実態は行政に把握されます。
正直に申告するのが大原則で、隠して発覚した場合、不正受給として厳しいペナルティが課せられます。
本記事の「副業や業務委託の収入は申告義務がある」で、不正受給した際のペナルティについて解説しているので、チェックしてみてください。
フリーランスは開業届なしで働けますか?
はい、開業届を出さなくてもフリーランスとして働くことは可能です。
しかし、「青色申告による節税メリットが受けられない」「屋号での銀行口座が作れない」など多くのデメリットがあるため、事業として継続的におこなう場合は開業届を提出するのが一般的です。
個人事業主として副業をしながら失業保険はもらえますか?
もらえません。
個人事業主である時点で「失業者」ではないため、失業保険の対象外となります。
失業保険をもらいながら副業をする場合は、あくまで「雇用されている会社を退職した失業者」が、ハローワークに申告しながら「内職・手伝い」の範囲で活動する場合に限られます。
会社の倒産や解雇など、やむを得ない理由での離職や、正当な理由のある自己都合退職の場合は、被保険者期間が離職日以前1年間に通算6か月以上あれば良いとされています。