
失業保険を申請しないで再就職したらどうなる?受け取れる手当も紹介
- 失業保険を申請しないで再就職したらどうなるか
- 申請しない方が得なケースと損するケースの見分け方
- 再就職後でも受け取れる可能性のある手当
- 受給条件と申請の流れ
- 求職活動実績を簡単に作るための方法
ハローワークでの申請前に再就職すると、「失業状態」と認められず、失業保険を受け取れません。
ただし手続きをした後であれば、後から(離職日の翌日から2年以内)申請できるケースや、再就職後でも受け取れる手当があります。
申請しない方が得になるケースと損するケースの見分け方まで、転職支援のプロが具体的に解説します。
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失業保険とは?
失業保険は、失業期間中に給付金により経済的支援をしてくれる制度です。
会社を退職し、働く意思と能力があるにもかかわらず、就職できない期間の生活を支えることが目的です。

失業中の収入が途絶えると、経済的な不安から焦ってしまい、納得のいかない条件で再就職を決めてしまうこともあります。
そうした事態を防ぐために、失業保険は失業期間中の生活の安定を図り、安心して再就職活動に専念できるよう支援してくれるのです。
また、自分自身のキャリアプランと向き合い、良い再就職先を探す時間の確保にもつながります。
【結論】申請せずに再就職すると失業保険は原則受け取れない
ハローワークで受給資格決定を受ける前(申請前)に再就職してしまうと、「失業状態」と認められず、失業保険を受け取れません。
「離職から2年以内であれば手続き可能」という時効制度がありますが、失業中であることが前提です。

つまり「2年以内ならいつでも申請できる」という意味ではなく、働いている状態では申請できないということです。
ただし、再就職後に再び離職した場合は、受給期間内(最初の離職日から起算して原則1年以内)であれば、残りの失業保険を受け取れる可能性があります。
また、退職後すぐに働かず、離職票を持ってハローワークで手続きをしておけば、後から失業保険の受給につなげられます。
「失業保険を受けられるか分からない」「受給資格があるか不安」という人は、まず管轄のハローワークで確認してみましょう。
失業保険をもらわない方が得なケースはある?申請しない判断のポイント
申請しないまま再就職することは、必ずしも損とは限りません。すぐに次の職場が決まっている人などは、あえて申請しない選択が結果的に得になるケースもあります。
ここでは見落としがちな損得のポイントを、申請しない側の視点から整理します。
申請しない(もらわない)ことで得られるメリット
失業保険を申請しない最大のメリットは、雇用保険の加入期間がリセットされず、次の職場に引き継がれる点です。
失業保険を一度受給すると、それまでの被保険者期間はゼロから数え直しになります。

離職後1年以内に再就職して再び雇用保険に入れば、前職までの加入期間が次の期間に通算されます。
加入期間が長いほど、次に離職したときの給付日数が増えやすくなりますよ。
すぐに再就職できる人ほど、加入期間を引き継ぐ価値は大きくなります。
もらわない方が得なケース・損するケースの見分け方
もらわない方が得なのは、待期期間や給付制限を待たずにすぐ再就職する人です。次のようなケースが当てはまります。
もらわない方が得になりやすいケース
- すでに転職先が決まっている
- 自己都合退職で、給付制限の1ヶ月を待つ間に働き始める
- 受け取れる額が少なく、加入期間の引き継ぎを優先したい
反対に無職の期間が長引きそうな人は、申請しておいた方が損をしにくいです。以下のようなケースが当てはまります。
申請した方が損をしにくいケース
- 再就職まで時間がかかりそう
- 給付制限が明けても無職の期間が続く見込み
- 当面の生活費の確保を優先したい
自分がどちらに近いかは、再就職までの期間の見通しで判断するのがおすすめです。
再就職後でも受け取れる可能性のある手当3選
再就職後であっても、ハローワークで受給資格の決定を受けている場合は、一部の手当を受け取れる可能性があります。
具体的には「再就職手当」「教育訓練給付金」「就業促進定着手当」などです。
転職活動に役立てるために、どのような手当なのか、この機会に理解を深めましょう。
再就職手当
再就職手当は、失業保険の受給資格がある人が、失業保険の支給日数を一定以上残し、安定した職業に再就職した場合に支給される手当です。
再就職手当には、失業保険の受給者が早期に再就職するのを促す目的があります。
この手当を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。
再就職手当を受給する条件
- ハローワークで失業保険の受給資格決定を受けている
- 失業保険の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上残っている
- 再就職先で1年を超えて勤務する見込みがある
厚生労働省によると、支給額は支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら残日数分の基本手当日額の70%、3分の1以上3分の2未満なら60%が一時金として支給されます。
参考:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)」
ただし、離職前の会社に再び雇用された場合や、関連する会社に就職した場合は対象外となります。
なお、看護師で再就職手当を受給する場合は注意点があるため、以下の記事もご一読ください。
教育訓練給付金
教育訓練給付金は、スキルアップやキャリアの見直しを考えている人をサポートし、再就職や安定した働き方につなげることを目的とした制度です。
厚生労働大臣が指定する「教育訓練講座」を修了した場合に、受講費用の一部が支給されます。
教育訓練給付金を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。
教育訓練給付金を受給する条件
- 現在、雇用保険に3年以上加入している
- 離職後1年以内で、過去に雇用保険に3年以上加入していた
なお、一般教育訓練給付金を初めて利用する場合は、雇用保険の加入期間が1年以上あれば対象になります。給付の種類によって支給率や上限額が異なるため、具体的な金額はハローワークで確認できます。
キャリアチェンジを考えている人や、現在の職場で求められる専門スキルを身につけたい人におすすめです。
就業促進定着手当
就業促進定着手当は、再就職後の職場への定着を促進することを目的とした制度です。
新しい環境で賃金が下がってしまった場合でも、就業促進定着手当が収入の減少分を一部補ってくれます。
就業促進定着手当を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。
就業促進定着手当を受給する条件
- 再就職手当を受給している
- 再就職後、同じ職場で6ヶ月以上継続して雇用されている
- 再就職後6ヶ月間の賃金が、離職前の賃金に比べて低い
支給額は、低下した賃金の差額をもとに計算され、一定の上限が設けられています。具体的な金額はハローワークで確認できます。
再就職後の収入減に不安を感じている人や、長く働き続けられるか心配な人におすすめの制度です。
失業保険を受け取れる条件
失業保険の受給条件は、退職した理由によって異なります。
ここからは、「自己都合退職」と「会社都合退職」それぞれの受給条件と、共通する条件について見ていきましょう。
自己都合退職の場合
自己都合退職で失業保険を受給するには、離職日前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要です。
被保険者期間とは、雇用保険に加入していた期間のことです。

2年以内に転職を繰り返している場合でも、それぞれの会社での被保険者期間を合算して12ヶ月以上あれば、受給条件を満たせますよ。
なお、自己都合退職の場合、7日間の待期期間に加えて、原則1ヶ月の給付制限が設けられており、この期間は原則として失業保険が支給されません。
これまでは給付制限が2ヶ月でしたが、2025年4月1日から、安心して転職活動ができる環境を整えるため、1ヶ月に短縮されました。
会社都合退職の場合
会社都合退職とは、会社の倒産や解雇など、労働者がやむを得ない理由で離職した場合のことです。
会社都合退職の場合は「特定受給資格者」に該当し、受給条件が緩和されます。

具体的には、離職日前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば、受給資格を得られます。
前述した、自己都合退職の半分の期間です。
また、会社都合退職の場合は給付制限期間がなく、7日間の待期期間が満了すれば、すぐに失業保険の支給が開始されます。
失業保険の受給資格に関しては、下記の記事でも詳細に説明しています。
【共通】2回以上の求職活動実績が必要
失業保険を受給するためには、退職理由にかかわらず、求職活動をおこなっている事実を証明する必要があります。
前回の認定日から次の認定日までの4週間のあいだに、2回以上の求職活動実績が必要です。

認められるのは、求人への応募やハローワークの職業相談、各種セミナーへの参加などです。
あまり知られていませんが、転職エージェントが主催するセミナーへの参加や職業相談でも認められますよ。
転職エージェントのなかでもリクルートエージェント・マイナビ転職エージェントといった大手2社は、多数のセミナーを開催しています。
オンラインセミナーならアーカイブも複数あり、複数回の求職活動実績作りに使えるためおすすめです。
支援実績も豊富で、職業相談だけでも有益な情報を得られます。
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求職活動実績の作り方について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてみてください。
失業保険を申請するメリット・デメリット
ここでは、失業保険を申請するメリット・デメリットをそれぞれ詳しく解説します。
申請を検討するにあたり、メリットとデメリットの両方を理解しておくことが大切です。自分にとって申請が本当に有益かどうかを判断する材料にしてみてください。
申請するメリット
失業保険の大きなメリットは、経済的な安心感を得られる点です。
失業中の収入を確保できるため、焦らずに再就職活動に集中できます。

早期に再就職が決まった場合には、再就職手当が支給される可能性もあります。
失業保険を最後まで受給するより、多くの金額を受け取れるケースもあり魅力的です。
また、失業期間をキャリアの棚卸しや、今後の働き方を考える貴重な時間として活用することも可能です。
申請するデメリット
失業保険を申請するデメリットとして、手続きにかかる手間が挙げられます。
離職票などの必要書類をそろえたり、ハローワークへ足を運んだりと、申請のためにやるべきことが多数あるためです。

受給期間中は、4週間ごとの認定日にハローワークへ行き、失業の認定を受ける必要があります。
そのため、負担に感じる人もいます。
すぐに再就職する意思が固まっている人にとっては、一連の手続きが足かせに感じることがあります。

そのような人におすすめなのが、転職エージェントを利用した求職活動です。
転職エージェントを利用すれば、自宅からでも求人検索や応募、面談などの転職活動ができるため、ハローワークに通う手間を減らせます。
4週間に1度の認定日にはハローワークへ行く必要がありますが、それ以外の手間を避けられる点で効率的です。
手続きの手間を理由に申請を迷っているなら、求人探しから面談までオンラインで完結するエージェントを使えば負担を抑えられます。
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失業保険を申請する流れ
失業保険を申請する流れは、再就職前でも後でも、基本的に同じです。
全体のプロセスを把握しておけば、スムーズに手続きを進められます。ここでは、失業保険を申請してから受給するまでの具体的な流れを解説します。
必要書類を準備
失業保険の申請には、以下の書類が必要です。
不備があると手続きが進まないため、事前にしっかりと確認しましょう。
失業保険の申請に必要な書類
- 雇用保険被保険者離職票
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 証明写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
離職票が手元にない場合は、前の会社に連絡し発行を依頼してください。
ハローワークで受給資格の判断
自分の住所を管轄するハローワークで求職の申込みをおこない、持参した書類を提出しましょう。
提出された書類をもとに、ハローワークの職員が失業保険の受給資格があるかどうかを判断します。

受給資格が決定すると「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、今後の手続きについての説明を受けます。
なお、受給資格決定日から7日間は「待期期間」と呼ばれ、失業保険が支給されないため注意しましょう。
雇用保険受給者の説明会に参加
指定された日時に開催される「雇用保険受給者初回説明会」に参加する必要があります。
説明会では、失業保険の受給に関する重要な事項が説明されたり、初回の「失業認定日」が知らされたりします。

説明会では、今後毎回使用する「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。
重要な書類のため、しっかり管理しましょう。
求職活動実績を認定日までに提出
失業保険を受給するためには、4週間に1度の「失業認定日」にハローワークへ行き、失業状態の認定を受ける必要があります。
認定日には「失業認定申告書」に、前回の認定日から今回の前日までにおこなった求職活動の状況を記入し、提出します。

求職活動の実績が確認されて初めて、失業保険が指定の口座に振り込まれます。
再就職手当の申請を考えている場合も、最低1回は認定日にハローワークへ行く必要があります。
求職活動実績は転職エージェントのセミナー参加・面談でも認められる
失業保険の申請に必要な求職活動実績は、ハローワークに通うだけでなく、転職エージェントの活用でも作れます。
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転職エージェントでの実績作りは、オンラインの面談やセミナー参加で完結します。
時間や場所を選ばずに活動できることが大きなメリットです。
失業保険や再就職手当の受給をスムーズに進めたいなら、求職活動実績作りの手段として転職エージェントの利用がとくにおすすめです。
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失業保険の申請・再就職に関するよくある質問
失業保険の申請や再就職については、複雑な面も多く疑問に感じやすいかと思います。
ここでは、よくある質問に答えていきます。手続きを進めるうえでの不安や疑問を解消しましょう。
失業保険の手続き期限が過ぎたら受給できない?
失業保険の申請期限は、原則として離職日の翌日から2年間です。
2年の時効を過ぎてしまうと、申請する権利が失われ、手当は受給できなくなります。
ただし、病気やケガ、妊娠、出産、育児などの理由で、退職後すぐに働けない状態が続いた場合は例外です。
上記のようなやむを得ない事情がある場合、本来の受給期間(原則1年)に、働けなかった日数を最大3年間まで加算できる「受給期間の延長申請」が可能です。
なお延長申請は、働けなくなった日の翌日から30日以内におこなう必要があります。
失業保険を受給せずに再就職したらどうなる?
失業保険の手続きを全くおこなわずに再就職した場合、手当は一切支給されません。
しかし、手続きをした後に再就職していれば、離職日の翌日から2年以内は、ハローワークで失業保険の受給資格決定の手続きをおこなえます。
また各種条件を満たせば、「再就職手当」「教育訓練給付金」「就業促進定着手当」などを受け取れる可能性があります。
上記手当については、本記事内の「再就職後でも受け取れる可能性のある手当3選」で解説しているので、参考にしてください。
まずは管轄のハローワークに相談し、受給できる手当がないか確認してみましょう。
仕事が決まったら失業保険はもらえない?
申請前に次の仕事が決まっていると、失業状態と認められないため失業保険は受け取れません。
ただし、受給資格の決定を受けたあとに再就職が決まった場合は、支給残日数に応じて再就職手当を受け取れる可能性があります。
転職先が決まっていても、まずはハローワークで手続きをしておくと、受け取れる手当の選択肢が広がります。
失業保険は退職してから半年後でも申請できる?
退職から半年後でも、失業中であれば申請できます。
失業保険の申請期限は離職日の翌日から2年間のため、その範囲内なら受給資格決定の手続きが可能です。
ただし、受給期間は原則1年で、申請が遅れるほど受け取りきれずに終わるリスクがあります。
働く意思があるなら、できるだけ早めに手続きを進めるのがおすすめです。
失業手当をもらい損ねたらどうなる?
申請が遅れて受給期間(原則1年)を過ぎると、所定給付日数が残っていても受け取れなくなります。
受給期間内であれば、残りの日数分はあとからでも受け取れるため、気づいた時点で早めにハローワークへ相談しましょう。
もらい損ねを防ぐには、離職票が届き次第すぐに手続きを始めることが大切です。
認定日までに求職活動実績が足りなかったらどうなる?
求職活動実績が足りなかった場合は「不認定」となり、認定期間中の支給は受け取れません。
ただし、支給が打ち切られるわけではなく、次回の認定日以降に先送りされます。
受給できる総額は変わりませんが、一時的に収入が途絶えてしまうため、生活に影響が出るおそれがあります。
求職活動実績をスムーズかつ確実に作るためにも、転職エージェントを活用し、計画的に活動実績を作るのがおすすめです。
認定日までに求職活動実績が足りなかった場合の対処法は、以下の記事でも解説しています。
失業保険についての相談はハローワークでしかできない?
失業保険の申請手続きや受給資格の確認など、公的な制度に関する正式な相談窓口はハローワークです。
制度に関する正確な情報を得たい場合は、ハローワークに問い合わせる必要があります。
ただし、キャリアプランの相談や具体的な求人紹介、面接対策といった転職活動に関する相談は、転職エージェントも頼りになります。
公的な手続きはハローワーク、キャリア形成の相談は転職エージェントというように使いわけるのが有効です。
失業保険の相談を無料でできる窓口については、以下の記事でも解説しています。
失業保険は求職活動のふりでも受給できる?
働く意思がないにもかかわらず、求職活動をしているように偽って失業保険を受給する行為は、「不正受給」にあたり犯罪です。
不正受給が発覚した場合、支給された手当の全額返還はもちろん、返還額の最大2倍にあたる金額(合計で3倍の額)の納付を命じられる場合があります。
厳しいペナルティを課せられることがないよう、誠実に求職活動をおこない、正しく申告しましょう。
以下の記事では、求職活動のふりをすることなく実績を作る方法について解説しているため、参考にしてみてください。
再就職手当の申請を忘れた場合どうすればいい?
再就職手当の申請を忘れてしまっても、申請期限内であれば、あとからでも手続きができる場合があります。
再就職手当の申請期限は、原則として「再就職した日の翌日から1ヶ月以内」と定められているためです。
期限を過ぎていても、失業保険全体の申請時効である2年以内であれば、事情を説明することで申請を受理してもらえる可能性があります。
申請を忘れていたことに気づいたら、管轄のハローワークへ連絡してみましょう。
ハローワーク以外で就職が決まっても再就職手当はもらえる?
ハローワーク以外の経路で就職が決まった場合でも、再就職手当は受給できます。
知人の紹介や、民間の求人サイトを通じて自分で見つけた仕事でも、受給対象になります。
ただし、自己都合で退職し、7日間の待期期間が満了したあと、最初の1ヶ月の間に再就職する場合は注意が必要です。
ハローワークか、国から許可を受けた職業紹介事業者の紹介で就職した場合に限定されるためです。1ヶ月の期間を過ぎれば、どのような経路で就職しても再就職手当の対象となります。
自分の退職理由と再就職までの期間を確認し、条件を満たしているか確認しましょう。
失業保険をもらわずに再就職したら損?
失業保険をもらわずに再就職するのが損かどうかは、状況によって判断が異なります。
申請には書類の準備やハローワークへの訪問など、一定の手間と時間が必要です。
手続きを負担に感じ、早く次の仕事に集中したいと考えるなら、申請しない選択も1つの手です。
一方、再就職手当は条件が合えばまとまった金額を受け取れるうえ、申請しなければ加入期間を引き継げる利点もあります。
手続きの手間と受け取れる金額、加入期間の引き継ぎを比較検討して判断するのが有効です。















