
【失業保険2回目】認定日で求職活動実績2回を確実に作る方法を解説!
失業保険の2回目認定日までに必要な求職活動実績の作り方を解説します。1回目との違いやスケジュール、実績のカウント方法、時間がない場合の対処法まで、まとめて確認できます。
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1回目と2回目の認定日が「別の試験」になる理由
1回目の認定日は通過できても2回目はルールが変わります。ここを知らずに1回目と同じ感覚で臨むと、実績が足りずに給付が受けられない事態になります。
2回目の認定日について
2回目から始まる実績チェックの本格化
失業保険の受給が始まると、最初の7日間は「待機期間」として給付が発生しません。
1回目の認定日はこの待機期間の確認がメインで、求職活動の実績も1回あれば十分なため「思ったより簡単だった」と感じる人も多いでしょう。
しかし2回目からはハードルが上がります。「この期間、積極的に仕事を探しましたか?」という本格的な審査が始まるからです。
28日間に2回の実績が必要な仕組み
2回目の認定日では、前回から今回までの28日間が「認定期間」となります。1回だけでは継続的な求職活動とみなされないため、この期間内に原則2回以上の実績が必要です。
実績のカウントは「活動した日付」で判断されます。認定日当日に慌てて応募しても期間外とみなされる可能性があるので、認定期間の初日から前日までにおこなうのが原則です。

2回目の認定日から、ハローワークの確認は「手続き」から「審査」へと変わります。
カレンダーに認定期間の開始日を書いておくと、期間外の活動を実績に数えるミスを防げますよ。
実績として認められる求職活動の種類
どの活動がカウントされるかを知らないと、やっているつもりで実績がゼロのままになります。
認められる活動はハローワークが明確に定めており、大きく4種類に分かれます。
求職活動として認められる行動
ハローワーク窓口での求人閲覧・職業相談
ハローワークの窓口で担当者に「仕事を探したい」と相談すると、その1回が求職活動実績として認められます。
特別な書類は不要で、相談記録は担当者がその場でシステムに入力するため、申告時に証明書類を別途用意する必要もありません。
転職の方向性がまだ定まっていない段階でも「希望条件を整理したい」という目的で利用できます。窓口に行くことへの心理的ハードルさえ超えれば、実績としてもっとも確実な方法です。
転職サイト・エージェント経由の求人応募
転職サイトやエージェントへの「応募」が実績として認められます。登録やブックマークだけでは不十分で、実際に応募までおこなうことが必要です。
応募後に企業から連絡が来なかった・面接まで至らなかった場合でも、応募した事実があれば実績として有効です。
失業給付の受給中に転職活動を本格化させたいなら、応募の記録が残る転職サービスの活用が一石二鳥になります。

ハローワーク主催の職業セミナー・説明会への参加
ハローワークが開催する「履歴書の書き方セミナー」「面接対策講座」などに参加すると、実績1回としてカウントされます。
参加後にハローワークから参加証明が発行されるので、申告時に添付すれば手続きが完了します。
活動期間の前半に参加しておくと、残り1回分を求人応募で埋めるという計画が立てやすくなりますよ。
企業の採用説明会・面接への参加
企業が直接開催する説明会や面接に参加した場合も実績として認められます。
この場合は企業から発行される参加証明書や、面接の案内メールが証明書類になります。当日まで案内メールは削除せず、手元に保管しておく必要があります。

4つのうち1つはハローワーク窓口の相談、もう1つは転職サイトへの応募にするのがもっともシンプルな組み合わせです。
この2つなら証明書類の準備もほぼ不要で、当日の申告がスムーズに進められますよ。
求職活動実績にならない行動一覧
実績として認められると思って行動したのに、申告時に「それは該当しません」と言われるのが、もっともダメージの大きいパターンです。
とくに多い3つの行動については、主に下記に挙げたものですね。
求職活動実績にならない行動
求人情報を見ただけ・メモしただけはNG
ハローワークの端末や転職サイトで求人情報を何件閲覧しても、それだけでは実績にはなりません。
ハローワークが求めているのは「実際に就職に向けて動いたか」という事実であり、閲覧は「準備段階」として扱われます。
窓口に立ち寄ってパソコンで求人を見たとしても、担当者に声をかけて相談しなければ実績としてカウントされません。
友人・知人への相談や自力でのリサーチはカウント外
「知り合いに仕事を紹介してもらおうと相談した」「業界について自分でリサーチした」という行動は、ハローワークの実績基準に含まれません。
あくまでもハローワーク・民間紹介会社・企業など、就職活動の当事者として登録・接触した実績が求められます。
転職エージェントに登録しただけでは不十分
転職エージェントへの登録自体は求職活動の一種として認められる場合がありますが、ハローワークによって判断が異なります。
「登録してメールが届いたが担当者との接触はまだ」という段階では、実績として申告しにくいです。
確実性を高めるなら、登録後に担当者と面談・相談までおこなうことが必要です。

doda・リクルートエージェントなら登録後すぐに担当者との面談が設定されるので、確実に実績を作りながら転職先も探せますよ。
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認定日までの残り日数別・実績の最短ルート
「認定日が迫っている」という状況でも、残り日数によって取れる手が変わります。まず自分の残り日数を確認してから、対応する行動を選びましょう。
余裕があれば転職エージェントへの登録と面談、時間がなければ求人への応募が最短ルートです。どちらも当日中に完了できるため、気づいた時点ですぐ動くことが大切です。
実績の最短ルートについて
1週間以上ある場合は2回に分けて計画的に作る
余裕があるなら、1回目と2回目の活動を少なくとも2日以上空けておこなうのが理想です。
2回の活動をまとめて同じ日にこなすより、日を分けることで「継続して活動していた」という印象を与えられます。
推奨の組み合わせは、前半に転職サイトへの応募を1件おこない、後半にハローワーク窓口で職業相談を1回おこなうパターンです。

窓口相談は当日の記録が担当者によってシステムに残るので、申告時に証明書類の準備が不要で手続きが楽になりますよ。
2〜3日しかない場合は最優先でハローワークへ
残り日数がほぼない状態では、ハローワーク窓口に行くことがもっとも確実な選択肢です。当日に職業相談1回の実績を作れる上、担当者にもう1回分の実績についても相談できます。
転職サイトから求人への応募も有効ですが、実績として認められるよう応募完了メールは必ず保存しておきましょう。

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実績不足のまま認定日を迎えた場合の影響
「もし足りなかったら…」という不安は多くの人が持っています。
最悪の事態を正確に理解すれば、過度な心配は解消されます。制度の仕組みとして整理します。
実績不足の場合に生じる影響
不認定になるとその回の給付は受け取れない
求職活動の実績が2回に満たない場合、その認定期間分の基本手当は「不認定」となり、支給されません。
ただし、これは「全額打ち切り」ではなく、その回の認定期間分が対象外になるだけです。
次の認定日までに2回以上の実績を作れば、次の回からは通常通り支給が再開されます。
不認定でも受給期間は消費される
見落とされがちなポイントとして、不認定になっても受給期間(通常は退職から1年間)は止まらずに進み続けます。
つまり、1回の不認定で「給付を受け取れず、受給可能な期間だけが減っていく」という状態になります。
給付日数が残っていても、受給期間の1年が過ぎると以後は給付を受けられなくなります。不認定は1回でも避けるに越したことはありません。

「今回は実績が足りないかも」と感じた時点で、焦らず次の認定期間から取り戻す計画を立てましょう。
受給しながら転職活動を進めることは制度上で認められているので、doda・リクルートエージェントで応募しながら実績を作る動きが合理的な進め方です。
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2回目認定日の当日に必要なもの・申告の流れ
実績を作れたらあとは当日の手続きを確実に済ませるだけです。持ち物と流れを事前に把握しておけば、窓口でのやり取りはスムーズになります。
当日に必要なもの・申告の流れ
当日の持ち物チェックリスト
当日の持ち物チェックリスト
- 雇用保険受給資格者証
- 印鑑
- 失業認定申告書
- 求職活動の証明書類
ハローワーク窓口での職業相談を実績として申告する場合は、担当者がシステムに記録を入力しているため別途書類は不要です。
認定日当日の流れと申告時の注意点
認定日当日の流れは以下の通りです。
認定日当日の流れ
- 受付に雇用保険受給資格者証を提出
- 失業認定申告書に活動実績を記入
- 窓口で担当者が内容を確認
- 問題なければ認定完了
申告書には、活動した日付・相手の会社や機関名・活動の種類(相談・応募・セミナー参加など)を正確に記入します。
日付や内容があいまいだと担当者から確認が入ることがあるため、事前にメモしておくと安心ですよ。

「何月何日・どこで・何をしたか」を手元にまとめておくと記入がスムーズです。
手続き自体は通常10分以内で終わるので、構えずに臨んでくださいね。
2回目の認定日に関するよくある質問
認定日の手続きに関して、とくに多い質問をまとめて解説します。
転職エージェントへの登録は求職活動の実績になりますか?
担当者との面談や相談までおこなっていれば実績として認められることが多いです。
ただし、登録後にメールが届いただけ・マイページを作っただけという段階では、実績として扱われないケースもあります。
確実にカウントしたい場合は、担当者と実際にやり取りした記録を手元に残しておきましょう。
転職サイトで応募しましたが、証明書類はどうすれば良いですか?
応募時に届く「応募完了メール」のスクリーンショットや印刷物が証明書類として使えます。
メールが届かない場合は、応募した求人ページのURLと応募日を記録しておくと申告時に使いやすいです。
体調不良などで認定日に行けない場合はどうなりますか?
事前にハローワークに連絡すれば、認定日の変更が可能な場合があります。
ただし受給期間(1年間)の範囲内でしか変更できないため、長期的に動けない状況が続く場合は早めに相談しましょう。
無断で認定日を欠席すると、その回の給付が不認定になってしまいます。
セミナーや相談の記録は、ハローワーク側で照合されますか?
ハローワーク窓口での相談は担当者がシステムに入力するので、申告内容と照合可能です。
民間セミナーや企業の説明会については、参加証明書や案内メールが証明書類として機能するため、実際に参加した事実がある限り虚偽にはなりません。
正直に申告する限りは、照合を恐れる必要はありません。
認定日に実績が足りない場合は怒られますか?
窓口の担当者は行政手続きを担当する職員であり「怒る・叱責する」という対応は通常ありません。
実績が足りない場合は「今回の認定期間は不認定になります」という事務的な説明があり、次回の認定日についての案内が続く流れになります。
窓口は手続きの場所だと先に知っておくと、当日の心理的な負担が軽くなりますよ。
まとめ
2回目の認定日からは、認定期間(28日間)中に原則2回以上の求職活動実績が必要になります。
迷ったときは「ハローワーク窓口での職業相談1回+転職サイトへの応募1回」の組み合わせがもっともシンプルで確実です。
失業給付を受けながら転職活動を並行することは制度上認められており、転職サービスへの応募は実績にもなります。早めに動き始めるほど、次の仕事の選択肢が広がりますよ。

認定日をクリアしながら転職活動も進めるには、早く動くほど有利です。まずは求人を見るところから始めてみてください。
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