失業保険の2回目認定日の求職活動実績の作り方! 初回との違いと流れを解説
失業保険の2回目認定日までに必要な求職活動実績の作り方を解説します。
1回目との違いやスケジュール、認定日は求職活動になるのか、回数の考え方、時間に余裕のない人が認定日を変更できるかどうかも紹介していますので、参考にしてくださいね。
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失業保険の2回目認定日とは?初回との違いとスケジュール
失業保険受給中は、認定日に面談があり、初回と2回目の認定日でスケジュールや要件に違いがあります。
初回認定日と2回目認定日の違い
初回認定日は会社都合で失業した場合に限り、認定日までの求職活動実績が1回でも問題ありません。
また、受給説明会の1週間〜2週間後に設定されるのが一般的ですね。
一方で、2回目の認定日は原則として2回以上の求職活動実績が必要となり、認定日も4週間ごとに設定されるのが大きな違いです。
初回 | 2回目以降 | |
---|---|---|
求職活動の回数 | 自己都合2回・会社都合1回 | 原則として2回以上 |
認定日の時期 | 受給者説明会に参加した1週間〜2週間後に設定 | 4週間に1回の頻度で設定 |
認定日の目安時期
会社都合で退職した人や、一部の特定理由離職者は、受給資格が決まったあと、7日間の待機期間を終えると、すぐに受給説明会へ参加できます。
一方、自己都合で退職した人は、7日間の待機期間に加えて、1か月間の給付制限期間があるため、受給説明会の参加は1か月ほど遅くなります。
そのため、初回認定日は、会社都合の場合で退職からおよそ2〜3週間後、自己都合の場合は6〜8週間後を目安にすると良いですよ。
2回目以降の認定日の面談は4週間ごと
2回目以降の認定日の面談は、基本的に4週間に1度の頻度で設定されます。
また、受給者の都合で認定面談にいけなくなった場合は予定変更の相談も可能です。
認定面談を欠席すると不認定となり、給付の一時停止や個別延長給付の対象外になります。
必ず指定された日に面談へ参加してくださいね。
2回目の認定日までに必要な準備
2回目の認定日までには、求職活動の実績作りや失業認定申告書の記入が必要になります。
また、2回目の認定日の持ち物や面談の流れも紹介するので参考にしてみてください。
求職活動の実績を2回作る
失業保険を受給するには2回目の認定日までに、求職活動の実績を2回作る必要があります。
求職活動の回数は認定日ごとにリセットされるため、前回の認定面談から次の認定日までに2回の実績が求められます。
また、求職活動実績は報告も必要なので、詳細を報告できるように記録しておくと良いですよ。
失業認定申告書の正しい書き方と記入例

出典:失業認定申告書
認定日の面談では、失業認定申告書に失業中の収入や求職活動実績を記載して提出します。
失業認定申告書は、受給説明会の時に配布され、ハローワークでももらうことができます。
基本的に失業認定申告書の内容に沿って情報を記載すれば問題はありませんが、書き方が不安な人は以下の記事も参考にしてみてくださいね。
2回目認定日の持ち物チェックリスト
2回目の認定日では、以下の持ち物を持参します。
認定日の持ち物
雇用保険受給資格者証
失業認定申告書
雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり
印鑑
筆記用具
特に、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書は必須なので、忘れないように準備しておくことが大切です。
また、必要に応じて給与明細など収入を客観的に証明できるものや、求職活動の証明になるものがあれば併せて持参すると良いですよ。
2回目の認定面談の流れ
2回目以降の認定面談では、失業認定申告書の記載内容に沿って、求職活動の実績や収入の有無の確認をおこないます。
記載内容の詳細について確認や質問もありますが、確認ができたら認定印をもらって終了です。
また、認定日には次回の認定面談の予約もしておくと良いですよ。
求職活動の実績になるもの・ならないもの
失業保険の認定を受けるには、求職活動の実績が必要です。
「求職活動」にも実績となるもの・ならないものがあるので解説していきますね。
求職活動実績として認められる行動
求職活動として認められる行為には、以下のものが挙げられます。
- 求人応募
- 職業相談
- セミナーへの参加
求人応募はハローワークや転職サービスだけではなく、企業HPやSNSでも応募の証明ができれば認められます。
職業相談もハローワークや転職エージェントで求人に関する質問をしたり、応募書類の添削や面接対策のアドバイスを受けることで実績になりますね。
そして、セミナーも職業紹介事業者が主催するセミナーであれば、実績として認められるので参加してみると良いですよ。
求職活動実績を作るのにおすすめの転職エージェント
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リクルートエージェント
業界No1!専門性を高められるセミナーもあり
求職活動実績として認められない行動
以下の行為は求職活動実績として認められません。
認められない行為をさけ、実績にカウントされる行動を選ぶことが大切ですよ。
- 認定外のセミナー参加
- 転職サービスへの登録のみ
- 求人を検索しただけ
- 企業に問い合わせをしただけ
- 派遣会社へのエントリーのみ
- 知人からの求人紹介
基本的には「求人応募」「職業相談」「認定セミナーへの参加」以外の行動は求職活動実績として認められない可能性があります。
また、SNSや知人の紹介でも、応募の事実が証明できれば問題ありませんが、企業側に応募履歴の確認が取れなければ実績にはなりません。
自分の活動が実績として認められるか不安なときの対処法
自分の求職活動が実績として認められるか不安な時は「客観的な証明」がポイントになります。
例えば、求人応募も応募の事実を証明できなければ実績とみなされませんし、セミナーも求職活動証明書がないと認められないケースもあります。
また、職業相談も話した内容が就職に関係がない場合は認められないので、気になる場合はハローワークで実績になるか確認すると良いですよ。
2回目認定日までに間に合わせる!急ぎの求職活動実績の作り方
2回目の認定日までに急いで求職活動実績を作りたい人は、以下の方法もおすすめです。
ハローワークで職業相談を受ける
急いで求職活動の実績を作りたいなら、ハローワークで職業相談を受けるのがおすすめです。
転職エージェントでも職業相談はできますが、ハローワークの方が相談履歴が残るため、職業相談として認められやすいです。
また、ハローワークでは、予約なしでも当日に訪問して相談できる可能性もあるので、急いでいる人は活用してみると良いですよ。
転職エージェント経由で求人に応募する
求職活動実績を確実に作りたいなら、転職エージェントで求人に応募するのもおすすめです。
というのも、ハローワークや求人サイトでも応募はできますが、急いで応募してしまうとミスマッチが発生する可能性もあります。
ですが、転職エージェントでは希望に合う求人を紹介してもらえるので、求人応募で実績を作りたい人には、転職エージェントを活用すると良いですよ。
前日でも参加可能なオンラインセミナーを利用する
急いで求職活動の実績を作りたいなら、転職エージェントで開催しているオンラインセミナーに参加するのもおすすめです。
特に、前日予約が可能なセミナーであれば、最短2日で求職活動の実績作りができるため、時間に余裕のない人でも安心です。
ただし、オンラインセミナーは、求職活動実績になるセミナーと認められないセミナーがあるので、予約前に実績になるか確認すると良いですよ。
希望に合う求人を探すなら、業界最大級の求人数を誇るリクルートエージェントがおすすめです。
リクルートエージェントでは、前日予約可能なオンラインセミナーも開催しているので最短で求職活動の実績作りもできますよ。
2回目の認定日に向けた求職活動実績の注意点
2回目の認定日に向けて実績を作る際は、認められる活動と認められない活動の違いを正しく理解しておくことが重要です。
以下の点を確認し、実績対象となる活動を選ぶようにしてください。
同じ会社に複数応募しても実績は1件扱い
求人応募での実績は、1社につき1件となるため、同じ会社の別求人に応募しても1件としてカウントされます。
また、過去に認定日で報告した実績は、選考が進んでも既に報告したものとして扱われるため、実績としてはカウントされません。
そのため、求人応募で実績を作る場合は、毎回新しい求人へ応募しなければいけない点には注意が必要です。
認定面談当日の活動は次回分になる
認定日にはハローワークに行くため、当日に求職活動を行うことも可能です。
ただし、原則として求職活動の実績は前日までに2回作る必要があり、当日の求職活動は次回分の実績となります。
そのため、求職活動実績は認定面談後から次の認定日前日までに2回の実績が必要だと覚えておくと良いですよ。
失業保険の実績は認定印をもらって初めて有効になる
失業保険の求職活動実績は、認定日に担当者から認定印をもらって初めて有効になります。
認定印は、雇用保険受給資格者証に押してもらうため忘れないようにしましょう。
もし、認定印をもらい忘れても、後日申告すればもらえるので安心してくださいね。
虚偽の実績申告は不正受給のリスクがある
失業保険の認定日には、収入の有無や求職活動の実績、就職/就労に関する虚偽の申告をすると不正受給になる可能性があります。
不正受給の疑いがあると、ハローワークで収入・求職活動実績・就職/就労時期の調査が入ります。
そして、不正受給とみなされると、支給停止と不正受給金額の返還を命令されます。
また、最悪の場合には不正受給金額の倍額を追加徴収される場合もあるので注意が必要です。
効率的に実績づくりを進めるなら転職エージェントも活用しよう
効率的に求職活動の実績を作りたいなら転職エージェントの活用がおすすめです。
ここでは、経歴に自信のない人でも利用しやすいサービスも紹介するので参考にしてみてください。
セミナー参加や職業相談ができるエージェント
求職活動の実績作りがしたいのであれば、リクルートエージェントの活用がおすすめです。
リクルートエージェントでは、求職活動実績になるセミナーも開催しており、前日予約可能なオンラインセミナーもあります。
また、全国の求人を取り扱っていて、各業界に精通したプロも在籍しているため、希望する業界の転職に関する相談もしやすいですよ。
求職活動実績を作るのにおすすめの転職エージェント
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リクルートエージェント
業界No1!専門性を高められるセミナーもあり
経歴に自信がない人でも相談しやすいエージェント
転職活動をしたくても経歴に自信がなくて不安な人は、第二新卒や未経験者の転職に強い転職エージェントの活用もおすすめです。
特に、ハタラクティブやマイナビジョブ20'sは、未経験者向けの求人も豊富に取り扱っているため求人も見つけやすいです。
また、UZUZやキャリアスタートも、フリーターの転職にも強いため、経歴に自信がなくても安心して利用できますよ。
正社員経験が少ない人におすすめエージェント
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失業保険の2回目認定日に関するよくある質問(FAQ)
失業保険の2回目の認定日に関するよくある質問を紹介します。
求職活動のフリをしたらバレる?
求職活動のフリをしたらバレる可能性は高いです。
実績を虚偽申告したことが発覚すると、不正受給と見なされ、給付停止や返還請求の対象となります。
必ず事実に基づいて実績を申告してください。
失業保険の2回目の振り込みはいつ?
認定が承認されてから数日後の振り込みになるのが一般的です。
2回目の振り込みも、初回の認定日から振り込みまでの日数を参考にすると良いですよ。
受給期間中に副業やアルバイトはできる?
受給期間中でも、以下の条件を満たせばアルバイトはできますよ。
- ハローワークへの申告
- バイトの契約期間を31日未満
- 1日の労働時間を4時間未満
- 1週間の労働時間を20時間未満
不正受給にはどのような行為がある?
以下のような行為は不正受給に当たります。
- 求職活動実績の虚偽申告
- 受給中の収入の虚偽申告
- 就労・開業を意図的に報告しない
不正受給とみなされると支給停止と支給額の返還、追加徴収を命令されることになりますね。
リクルートエージェントであれば、豊富な求人から希望に合う求人を選べますし、業界に精通したプロに職業相談もできます。
さらに、求職活動実績になるセミナーも開催しているので、求職活動実績を作るならリクルートエージェントがおすすめですよ。