保育士の失業手当はいくらもらえる?条件・金額目安・手続きを全解説
保育士の失業手当は、保育園を離職した理由が人それぞれでも、再就職までの生活を支える制度です。
本記事では受給条件や金額、手続きの流れを解説します。
育休や子供を育てる時など判断に迷う人向けのポイントも紹介していますので、参考にしてくださいね。
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保育士の失業手当の基本知識
保育士で失業手当の受給を検討している人向けに、基礎知識を紹介します。
保育士の失業手当の目的と制度概要
失業手当は、雇用保険加入者が失業した際に、生活を支えるために支給される給付金です。
求職活動中の収入に不安がある場合、失業手当を利用することで生活費の負担を軽減できます。
一定期間、雇用保険に加入していれば申請できるため、保育士も受給の対象となりますよ。
失業手当を受給するための基本条件
失業手当の受給条件は「一般受給資格者」「特定理由離職者」「特定受給資格者」の区分で変わります。
失業手当の受給条件
-
一般受給資格者
-働ける状態でありながら失業していること
-離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること -
特定理由離職者
-働ける状態でありながら失業していること
-離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること -
特定受給資格者
-働ける状態でありながら失業していること
-離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、1か月ごとに区切り、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上又は時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。
基本的には「働ける状態で失業している」「被保険者期間が一定以上ある」「働く意思がある」の要件を満たしていれば受給は可能です。
雇用保険は派遣社員やパートでも条件を満たしていれば加入できるため、雇用形態に関わらず失業中の人は申請を検討してみると良いですよ。
保育士が対象となる受給資格の種類
失業手当は、退職理由によって「一般受給資格者」「特定理由離職者」「特定受給資格者」で区分されます。
失業手当受給者の区分
-
一般受給資格者
自己都合で退職した失業状態にある求職意欲のある人 -
特定理由離職者
契約期間の満了で更新されなかったり、正当な理由があって離職せざるを得なかった人 -
特定受給資格者
倒産や会社都合での解雇などによって離職した人
特定理由離職者や特定受給資格者は、一般受給資格者に比べて申請から給付までの期間が短く、給付日数も多いので支給総額も増えるのが特徴です。
また、特定理由離職者や特定受給資格者の詳細はハローワークの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」を確認してみてくださいね。
保育士が失業手当を受給するまでの流れ
保育士が失業手当を受給する際には、以下の流れで申請を進めることになります。
離職票を受け取る
保育士が失業手当を申請するには、職場から離職票を受け取る必要があります。
離職票の交付は法令で義務づけられていますが、退職者本人が「不要」と申し出た場合は省略されるため、失業手当の申請を考えている場合は、必ず職場に依頼しておくと良いですよ。
また、離職票は職場に発行依頼をしてから1週間〜2週間後に送付されるため、退職が決まった時点で依頼しておくと安心です。
ハローワークで申請する
失業手当の申請は、所在地を管轄するハローワークでおこないます。
雇用保険課での手続きには、以下の書類が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票-1、2
- 個人番号確認書類
-マイナンバーカード
-通知カード
個人番号の記載のある住民票など - 身元確認書類(実在)
-運転免許証
-マイナンバーカード
-資格証明書(写真付き)など - 写真2枚(正面上三分身縦3.0cm×横2.4cm)
-手続きではマイナンバーカードで省略可能 - 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
基本的には「離職票」「マイナンバーカード」「本人名義の通帳又はキャッシュカード」があれば申請できます。
ただし、マイナンバーカードがない場合は「個人番号確認書類」「身元確認書類」「証明写真2枚」も必要なので注意が必要です。
受給資格の認定を受ける
ハローワークで失業手当の申請をしたら、離職票にもとづいて退職理由や雇用保険の加入期間を確認します。
ここで、受給者が一般受給資格者・特定理由離職者・特定受給資格者のどの区分になるのか、受給要件を満たしているかがわかります。
申請日当日に受給資格認定はされるので、まずはハローワークで確認してみると良いですよ。
待期期間・給付制限期間を過ごす
受給資格の認定を受けたら、7日間の待機期間を過ごします。
また、一般受給資格者は待機期間に加えて1ヶ月の給付制限期間があります。
一部の特定理由離職者や特定受給資格者は給付制限期間はなく、7日間の待機期間が明けたら受給説明会の案内が届きます。
受給説明会に参加する
待機期間・給付制限期間が明けてから1週間〜2週間後の指定日に受給説明会が開催されます。
受給説明会では、受給中の注意事項や認定日に提出が必要な書類について説明されるため、必ず参加します。
指定日に参加できない場合は、日程の振替もできるので予定が分かり次第、問い合わせて日程変更をすることが大切です。
求職活動実績を記録する
失業手当を受給するには、認定日までに2回以上の求職活動の実績を作る必要があります。
求職活動の実績になるのは「求人応募」「認定機関での職業相談」「認定機関によるセミナー参加」などに限られるため注意が必要です。
基本的に、ハローワークや保育士向けの転職エージェントも認定機関に入るので実績を作る際には活用すると良いですよ。
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認定日に面談を受ける
受給説明会から1週間〜2週間後の指定日が認定日とされ、その日に担当者との面談を受けます。
面談では、失業認定申告書の内容に沿って、収入の有無・求職活動実績の確認がされます。
内容に問題がなければ、雇用保険受給者資格証に認定印が押され、失業手当の受給が決定します。
失業手当の受給を開始する
認定印を受け取ったら、失業手当の受給が開始されます。
振り込みは認定日の2日〜3日後に、指定した口座に振り込まれるので確認すると良いですよ。
また、受給中も4週間ごとに設定される認定日までに2回以上の求職活動と面談の実施が必要なので、求職活動実績は継続的に作ることが大切です。
保育士が受け取れる失業手当の金額と日数の目安
保育士が失業手当を申請する際は、受け取れる金額がどれくらいか把握しておくと安心です。
ここでは、失業手当の給付額の計算方法や給付日数の目安を紹介するので参考にしてみてくださいね。
保育士の失業手当の計算方法
失業手当は、基本手当日額・給付日数・賃金日額・給付率の数値を参考に算出されます。
- 支給総額 = 基本手当日額 × 給付日数(90日)
- 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(45%〜80%)
- 賃金日額 = 賞与を除いた給与所得(6ヶ月分) ÷ 180
給付率は賃金日額によって45%〜80%で設定されるため、まずは賞与を除いた給与所得を確認して賃金日額を計算することが大切です。
給付率の割合(59歳以下)
- 2,869円以上5,200円未満|80%
- 5,200円以上12,790円以下|50%〜80%
- 12,790円以上14,130円以下|50%
給付率の割合(60歳以上65歳未満)
- 2,869円以上5,200円未満|80%
- 5,200円以上12,790円以下|45%〜80%
- 12,790円以上14,130円以下|45%
受給金額の上限・下限額の目安
賃金日額と基本手当日額は上限・下限が設定されています。
年齢 | 賃金日額 | 基本手当日額 |
---|---|---|
29歳以下 | 2,869円〜14,130円 | 2,295円〜7,065円 |
30歳〜44歳 | 2,869円〜15,690円 | 2,295円〜7,845円 |
45歳〜59歳 | 2,869円〜17,270円 | 2,295円〜8,635円 |
60歳〜64歳 | 2,869円〜16,490円 | 2,295円〜7,420円 |
給付額は賃金日額に給付率をかけて算出した基本手当日額をベースに決まります。
また、賃金日額や基本手当日額は毎年8月1日に変更されるため、8月以降の給付で金額も変更になる点に注意が必要です。
給付日数の目安
給付日数は、一般受給資格者であれば年齢に関係なく、被保険者期間によって決まります。
被保険者期間 | |||
---|---|---|---|
10年未満 | 10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
全年齢共通 | 90日 | 120日 | 150日 |
そして、一部の特定理由離職者や特定受給資格者は、離職時の年齢と被保険者期間で給付日数に違いがあります。
被保険者期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上 35歳未満 |
120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上 45歳未満 |
150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上 60歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上 65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
失業手当を受給する際には「保育士が対象となる受給資格の種類」を参考に、失業手当受給者の区分を確認しておくと良いですよ。
月収24万円の保育士がもらえる失業手当シミュレーション
賞与を除いた給与所得が月24万円の保育士がもらえる金額の目安として、以下のようになります。
月収24万円 一般受給資格者
-
賃金日額
24万円 × 6ヶ月 ÷ 180 = 8,000円 -
基本手当日額
賃金日額(8,000円) × 給付率(50%〜80%) = 5,514円 -
支給総額(被保険者期間10年未満)
基本手当日額(5,514円) × 給付日数(90日) = 496,260円 -
支給総額(被保険者期間10年以上20年未満)
基本手当日額(5,514円) × 給付日数(120日) = 661,680円 -
支給総額(被保険者期間20年以上)
基本手当日額(5,514円) × 給付日数(150日) = 827,100円
上記の金額は一般受給資格者の支給額で、振り込みは30日分となるので、支給総額を30日分にすると1ヶ月当たりの金額がわかります。
また、一部の特定理由離職者や特定受給資格者は、給付日数が伸びるので上記の金額よりも多くもらえる可能性もありますよ。
保育士が失業手当を受け取る際の注意点
保育士が失業手当を受け取る時には、いくつか注意をしておいて欲しい点があります。
求職活動の実績を正確に記録する
失業手当を受給するためには求職活動実績を作って、認定日の面談で報告する必要があります。
ただし、求職活動の実績は正確な情報の記載が求められるため、間違った情報を報告しないためにも記録しておくことが大切です。
特に、日付・利用サービス・求職活動の種類・実績の詳細は、面談で聞かれることもあるので、正確に記録しておくと良いですよ。
失業手当で認められない活動例
求職活動の中には実績として認められない活動もあるため把握しておくことが大切です。
実績として認められない活動例
- 認定外のセミナー参加
- 転職サービスへの登録のみ
- 求人を検索しただけ
- 企業に問い合わせをしただけ
- 派遣会社へのエントリーのみ
- 知人からの求人紹介
基本的に認められる求職活動実績は「求人応募」「公的機関・認定事業者への職業相談」「認定事業者が運営するセミナーへの参加」だけになります。
また、職業相談も個人への相談や就職に関係ない内容だと認められないため、実績作りを目的とするならハローワークで相談をするのが安心ですよ。
パート・アルバイト・派遣の取り扱いと条件
失業手当受給中でも、以下の条件を満たしていればハローワークで申告することで、パート・アルバイト・派遣として働くことはできます。
- 契約期間は31日未満であること
- 1日の労働時間は4時間未満であること
- 1週間の労働時間を20時間未満であること
上記の労働条件から外れると「就労」の状態になってしまい、失業手当の給付は終了してしまうので注意が必要です。
また、受給中に収入があると受給金額が減る可能性があるので、パート・アルバイト・派遣で働くかは慎重に判断すると良いですよ。
再就職手当の申請と注意点
失業手当受給中に就職先が決まると、残りの給付日数に応じて再就職手当の申請ができる可能性もあります。
再就職手当は、ハローワークの雇用保険課で申請ができ、申請時には以下の書類が必要です。
- 採用証明書
- 再就職手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 勤務実績の証明書類
また、就職先が決まったのに報告せずに失業手当を受給し続けると不正受給になるので、就職先が決まったら報告は忘れないでくださいね。
保育士が失業手当を受給するメリット・デメリット
保育士が失業手当を受給する場合には、メリット・デメリットがあります。
保育士にとっての失業手当のメリット
保育士が失業手当を受給するメリットには以下のようなものがあります。
失業手当のメリット
- 求職中の生活費の負担を軽減できる
- 余裕を持って求職活動に取り組める
- 失業手当以外の申請もできるようになる
失業手当を受給することで、求職中の生活費の補填ができるため、経済的な負担も軽減できて余裕を持って求職活動に取り組めるようになります。
また、早期に再就職が決まれば再就職手当を申請できますし、一般教育訓練給付制度と併用することで、スキルを身につけながらの求職活動も可能になりますね。
保育士が知っておきたい失業手当のデメリット
失業手当はメリットだけではなく、デメリットもあります。
失業手当のデメリット
- 雇用保険の加入期間がリセットされる
- 求職活動の実績を作らなければいけない
- ハローワークへ定期的に通う必要がある
失業手当を受給すると、雇用保険の加入期間がリセットされるため、状況次第では他の手当や給付金の申請ができなくなります。
また、定期的に求職活動の実績を作ったり、ハローワークに通う必要があるため、面倒に感じる人もいるようですね。
保育士が失業手当を受けるか迷ったときの判断ポイント
保育士が失業手当を受給するか迷った時には、以下の要素を参考に判断すると良いですよ。
希望する保育園の求人が見つからない場合
保育士の求職活動では、タイミングによっては希望する地域で求人が見つからない場合もあります。
そのような場合は、失業手当を受給しながら、希望に合う求人が出るのを待つのも一つの方法です。
失業手当の給付期間は3ヶ月〜5ヶ月程度の人が多いですが、求職活動中の収入が不安な人は受給を検討すると良いですよ。
保育園の求人を探す場合には、保育士向けの転職エージェントの活用がおすすめです。
特に、以下の転職エージェントは保育士求人が豊富なので、希望に合う求人も探しやすいですよ。
保育士におすすめの転職サイト
体調不良や精神的な疲れがある場合
体調を崩していたり、精神的な疲れがあって休職したい場合は、失業手当の受給は見送った方が良いかもしれません。
特に、怪我や精神疾患で働けない場合は、失業手当の受給条件を満たせないため、先に傷病手当の申請をするのがおすすめです。
そして、傷病手当の受給期間が終了後に失業した場合は、失業手当の受給も検討すると良いですよ。
育児や介護など家庭の事情がある場合
育児や介護のために失業手当の受給を考えている人は、先に育児・出産・介護関連の給付金の申請をした方が良いですね。
というのも、失業手当は休業中の人は対象外となり、保育園で育児や介護をする人向けの支援が受けられる可能性もあります。
失業手当は出産・育児・介護が理由で不当な扱いを受けて退職したり、育児・介護休業後に退職した時に検討すると良いですよ。
失業手当の受給有効期間は離職日から1年以内です。
ただし、傷病・出産・介護・育児のための休業が必要な人は最長で4年まで延長できます。
退職後すぐに失業手当の受給ができない人は、延長申請をしておくことが大切です。
キャリアを見直したいと考えている場合
保育士としてのキャリアを見直したい場合は、失業手当の受給がおすすめです。
特に、保育士としてのキャリアアップや保育士から転職を検討している場合は、退職後にキャリアについて考える時間も必要です。
また、キャリアチェンジする場合は、求職活動期間も伸びる可能性があるので、失業手当を受給して求職中の収入面の不安を緩和すると良いですよ。
保育士が失業中にできる仕事探しの方法
保育士が失業している中で仕事探しをする際は、以下の方法があります。
求職活動実績を活かす
失業手当を受給するには、求職活動の実績を作る必要があるため、求職活動の実績作りをしながら転職するのもおすすめです。
特に、職業相談やセミナーへ参加する場合は、大手転職エージェントを活用することで転職活動だけではなく、求職活動実績を作ることもできます。
そのため、失業手当を受給しながら転職活動を進めていくなら、求職活動の実績も作りやすいリクルートエージェントを活用すると良いですよ。
求職活動実績を作るのにおすすめの転職エージェント
-
リクルートエージェント
業界No1!専門性を高められるセミナーもあり
保育士向けの求人サイト・転職エージェントを活用する
保育士として仕事探しをするなら、保育士向けの求人サイト・転職エージェントを活用するのがおすすめです。
特に、保育士ワーカーは保育士転職で業界トップクラスの支援実績を誇りますし、保育士人材バンクも限定求人を多数保有しています。
また、マイナビ保育士も大手が運営する転職エージェントなので、手厚い転職支援をして欲しい人は併せて登録しておくと良いですよ。
保育士におすすめの転職サイト
派遣・パート・副業から働き方を選ぶ
保育士として正社員の求人が見つからなかったり、失業手当受給中に収入が欲しい場合には派遣・パート・副業をする選択肢もあります。
派遣で働きたい場合には、派遣会社か転職エージェントで派遣の仕事を探すのがおすすめですね。
また、パートや副業で働く場合には、保育園のアルバイト求人を探したり、経験や資格を活かして副業案件を探すのも良いですよ。
保育士の失業手当に関するよくある質問(FAQ)
最後に、保育士の失業手当に関するよくある質問を紹介します。
保育士でも失業手当はもらえる?
保育士でも条件を満たせば失業手当は受給できます。
受給条件は「失業手当を受給するための基本条件」で解説しているので参考にしてみてください。
失業手当は手取りで計算される?
失業手当は手取りではなく、賞与を除いた給与所得で計算されます。
計算方法は以下の記事で紹介しているので参考にしてみてくださいね。
受給中にパートやアルバイトはできる?
失業手当受給中でもパートやアルバイトは可能です。
ただし、収入があったら申請が必要なのと、以下の条件を守る必要があるので注意が必要です。
- バイトの契約期間が31日未満であること
- 1日の労働時間が4時間未満であること
- 1週間の労働時間が20時間未満であること
派遣の応募も求職活動実績になる?
派遣でも求人に応募すれば求職活動実績になります。
ただし、エントリーや問い合わせだけでは実績にならないので注意が必要です。
再就職手当とは何?
再就職手当とは、失業手当受給者が早期に就職が決まった際に申請できる手当になります。
失業手当の残りの給付期間に応じて金額は変わるので、気になる人は調べてみると良いですよ。
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