知っておきたい業務委託契約における3つの注意点

知っておきたい業務委託契約における3つの注意点

    業務委託契約を結ぶ、あるいはそれに関わる際には、注意しておくポイントがあります。

    業務委託という契約形態について、まずは仕組みをしっかりと理解し、実際の事例も把握しておくことが大切です。

    万が一トラブルに巻き込まれた時でも、スムーズに対応出来るように知識を深めておきましょう。

末永雄大 この記事を書いた人

末永雄大

新卒でリクルートエージェント(現リクルート)に入社。数百を超える企業の中途採用を支援。2012年アクシス(株)設立、代表取締役兼転職エージェントとして人材紹介サービスを展開しながら、年間数百人以上のキャリア相談に乗る。Youtubeチャンネル「末永雄大 / すべらない転職エージェント」の総再生回数は2,000万回以上。著書「成功する転職面接」「キャリアロジック
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業務委託契約とは

業務委託契約と一口に言っても、委託側と受託側の関係性をはっきりと把握できていなかったり、分かりにくいと感じる部分があります。 そこには、契約内容に「委任契約」と「請負契約」といった大きな違いのある契約が混同しているからです。

2つの契約内容で意識すべき違いは、以下となります。

  • 委任契約:
    結果に関わらず、業務の「過程」が問われる契約形態

  • 請負契約:
    業務の過程ではなく、「結果」を問われる契約形態

委任契約の代表的な職種としては弁護士が挙げられます。

依頼を受け、委任契約として弁護をおこないますが、その結果がどうあれ、遂行した弁護業務に対する報酬が支払われます。請負契約の代表的な職種としては、フリーランスのソフト開発業務が挙げられます。

システム開発を請負契約して、システムの完成(結果)に対して報酬が支払われます。これらの区別を意識した契約をすることで、契約後のトラブル回避にも繋がりますので、しっかりと把握をしておくことが大切です。

業務委託契約の注意点とは

上述のように、業務委託契約時には「契約形態をしっかりと把握しておく」ことが重要となり、とくにフリーランスとして業務委託契約をおこなう場合、この違いを曖昧にしたまま契約をすると、すべての責任を自身が請け負うことになりますので注意が必要です。

契約内容の詳細を比較的自由に決められる

業務委託契約に注意が必要な最大の理由は、法律上の細かい内容規制がなく、委託側も受託側も、契約内容の詳細を比較的自由に決められる点が挙げられます。

とくに受託側としては、フリーランスになったばかりで契約の法的理解が低い場合、委託側の巧みな言い回しの契約内容に"気付かない"場合が多いのです。

法的にも契約解消ができる場合がある

また、受託側に対してあからさまに不利な条件である場合には、法的にも契約解消ができる場合があるのですが、それを知らずにつらい契約内容で受け続けてしまうという問題もあります。

とくに、IT業界のフリーランスでは、請負という形で契約をおこなうことがほとんどです。業務請負契約では本来、勤務時間や利用する機器などはフリーランス自身の自由となりますし、業務遂行にあたる指揮命令権は受注側にあります。

しかし実態としては、委託側が指揮命令権やその他すべてを握っているといった労働環境が多いのです。とくに、正社員から業務委託契約に移行したにも関わらず、指揮命令権が委託側(会社側)にあるといった「偽装請負問題」は、まだまだ解消されていません。

二重派遣問題

さらに「二重派遣問題」というのも昔から存在する大きな問題の1つです。二重派遣とはその名の通り、派遣元から派遣先、さらに派遣先から別会社に派遣されるといった状態のことを指します。

この場合、契約金が労働者の元に支払われるまでに"派遣元の会社"、"派遣先の会社"、さらに"派遣先からの派遣先"と、3つの会社を通す事になり、膨大な搾取(中抜き)がおこなわれてしまうのです。

このような業務委託契約に対する問題に巻き込まれないためには「業務委託契約」の分類や、契約で発生する"責任"の詳細な所在を理解しておくことが、身を守る最大の手段となります。

業務委託契約の違反行為について

偽装請負や二重派遣の問題などの違反行為は、業務受託側が声を上げなければ、ほとんどの場合黙殺されてしまうのが現状です。

とくに「二重派遣問題」に関しては、過剰な搾取という点から、法律によって禁止されている事を知っておくことが重要となります。 事例としても以下ような問題と、弁護士による回答があります。

【問題】

派遣元(A社)→派遣先(B社)→派遣先(C社・複数) 労働契約では、就業先はB社となっています。しかし、実際の就業先は、C社となります。労働契約の指揮・命令はB社ですが、実際の指揮・命令はC社です。


そこで、質問です。


1、この場合、二重派遣ですか?

2、二重の申告・告発は、労基・警察・検察何処に申告・告発したらよいでしょうか?

3、二重派遣をした場合、どんな処罰があるのでしょうか? たとえば誰にどんな処罰があるのでしょうか?

弁護士ドットコム

【弁護士回答】

二重派遣にあたります。

職安法44条違反となり、行政指導の他、悪質な場合は刑事罰も課されます。 都道府県労働局に申告してください。

弁護士ドットコム

業務委託契約には、詳細を捉えにくい事例が多く存在します。

万が一、契約書にサインしていたとしても、これら明らかな違反行為がある場合には弁護士などの法律の専門家を通して解決できる可能性が高いので、1度専門家に相談し、解決の道をしっかりと確認することが大切です。

キャリアのプロに頼ってみましょう

業務委託契約の形に悩んでいる、あるいは契約形態も含めて働き方を見直したいなら、自分1人で抱え込まずにキャリアのプロに相談するのもおすすめです。

希望する業界・職種や働き方が決まっていない場合でも、これまでの経験やスキルに応じた選択肢を一緒に整理してもらえます。

特に、キャリアゴールから逆算して丁寧なカウンセリングを重ねるすべらないキャリアエージェントのようなサービスを活用すると、正社員・業務委託を含めた働き方を腰を据えて検討しやすくなりますよ。

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