失業保険をもらいながら起業準備はできる!条件や申請手順を徹底解説

失業保険をもらいながら起業準備はできる!条件や申請手順を徹底解説

    失業保険をもらいながら起業準備をしてもよいのか、できるとすればどのような方法で受給されるのかを転職のプロ目線で詳しく解説しています。

    失業保険でもらえる金額や期間、再就職手当なども含めて幅広く伝えていますので、ぜひ最後までチェックしてくださいね。

この記事を書いた人
末永雄大

末永雄大

新卒でリクルートエージェント(現リクルート)に入社。数百を超える企業の中途採用を支援。2012年アクシス(株)設立、代表取締役兼転職エージェントとして人材紹介サービスを展開しながら、年間数百人以上のキャリア相談に乗る。Youtubeチャンネル「末永雄大 / すべらない転職エージェント」の総再生回数は2,000万回以上。著書「成功する転職面接」「キャリアロジック
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失業保険受給をもらいながら起業準備をすることは不可能ではない

起業準備をしている人でも、失業保険の受給条件を満たしていれば給付を受けることは可能です。ただし、退職後の起業が確定している人に対しては失業保険の給付は実施されないので注意が必要です。

失業保険は「退職後の仕事が決まっておらず困っている人」に対する給付制度です。そのため、起業による収入の目処が立っている人には支給されません。たとえ起業を検討している場合でも、就職も同時に考え、積極的に求職活動を行っていることが受給の絶対条件となります。

例えば、以下の条件に当てはまる人は失業保険の給付対象になります。

メリット 失業保険をもらえる人

  • 起業資金を集めるために就職したい人
  • 起業のためのスキルアップのために就職したい人
  • ビジネスパートナーの従業員として就職したい人

一方で、以下のような人は判断が難しいグレーゾーンとなる可能性があります。

デメリット 失業保険をもらえない可能性がある人

  • 起業準備を進めながら「形だけ」の求職活動をしている人
  • 実質的には開業しているが、事業開始届などをまだ提出していない人
  • フリーランス活動を開始しており、報酬が発生している人

こうしたケースでは、個々の状況により受給できるかが異なるため、必ずハローワークの窓口で相談することをおすすめします。

【問題なくもらえる?】失業保険を受け取りながら起業準備をする際の注意点

失業保険を受け取りながら起業準備をする際の注意点を解説していきます。

それぞれ確認していきましょう。

起業準備をしながら求職活動をする必要がある

失業保険の受給資格を満たすには、起業準備をしていても求職活動を続ける必要があり、基本的には月に2回求職活動実績を提出しなければいけません。

あくまでも失業保険は「仕事探しをしている人」を対象としているので、求職活動は必須となります。

就職の可能性も残しつつ起業準備を進める場合などには、求職活動の時間が確保しづらい場合もあります。そうした際には効率的に求職活動実績を作らなければいけません。

末永雄大 末永

求職活動実績の対象となる活動は数多くありますが、圧倒的に効率的なのが転職エージェントのオンラインセミナーを受講することです。


リクルートエージェントの動画セミナーなら1時間程度で求職活動実績を作れるので、起業準備をしながらでも実績を効率的に作ることができます。


録画版もあり、失業認定日の前日でも手軽に視聴できるので、特に忙しい人には活用してほしいサービスです。

求職活動実績を作るのにおすすめの転職エージェント

リクルートエージェントのオンラインセミナーについてや、求職活動実績に関して気になる知識に関しては、以下の記事を参考にしてください。

開業届を提出すると失業保険の給付が停止する

起業準備は問題ありませんが、実際に起業してしまうと失業保険の給付が打ち切られてしまう点に注意が必要です。起業として認められる基準は以下の2つです。

  • 開業届の提出
  • 会社の設立や事務所の賃貸契約書締結

末永雄大 末永

開業届を提出せず、1日4時間以内かつ週20時間以内の実務がなければ、失業保険を受け取りながら副業として取り組むことは可能です。


ただし、軌道に乗ってきたタイミングで開業届けを提出しないと、税制上の優遇を受けられないのはデメリットです。

自分にとってどちらが得になるかを分析して、失業保険の受給だけにこだわらず選択しましょう。

起業資金集めの副業やアルバイトには制限がある

失業保険受給期間中は、1日4時間を超えたり週20時間を超えたりするパート・アルバイト勤務をすると給付期間が失効してしまいます。これに収まる収入であれば問題ないので、起業に向けた資金集めは可能です。

ただし、失業保険申請が終わった後の7日間の待機期間中に少しでも収入があると、待機期間が延長されてしまいます。

末永雄大 末永

収入がなくなるタイミングまで待機期間は延長されるので、この期間は副業しないように注意しましょう。


ただし、起業準備の中の情報収集や打ち合わせなど、収入が発生しない活動は全く問題ありません。

資金がなくて開業できないなどの悩みがある人は、以下の記事にある独立開業しやすい業種情報も参考にしてみてください。

起業準備中に失業保険を受け取るための5ステップ

本項では、起業準備中に失業保険を受け取るための手順を解説していきます。

細かい手順に分かれているので、必ず事前にチェックしておきましょう。

必要書類を準備する

まずは失業保険の申請をおこなうため、以下の書類を事前に準備していきます。

  • 雇用保険被保険者証
  • 雇用保険被保険者離職票
  • マイナンバーカード
  • 写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
  • 印鑑
  • 預金通帳またはキャッシュカード

離職票に関しては、退職後に企業から受け取れる書類なので、職場から受け取れない場合は直接依頼する必要があります。

また、雇用保険被保険者証は在職中は企業が保管している書類なので、こちらも合わせて企業から郵送などで受け取りましょう。

ハローワークで申請手続きをおこなう

前項で説明した書類を用意できたら、ハローワークの窓口で「失業保険を受け取りたい」という旨を伝えましょう。働きたくてもすぐに仕事が見つからない「失業中」の状態である旨と、離職時まで2年以内に被保険者期間が12ヶ月以上ある旨を伝えてください。

申請が終了したら7日間の待機期間が発生するので、この期間を使って起業準備や仕事探しをしましょう。

末永雄大 末永

失業保険は「仕事が見つからない」という状態の人に対する一時的な支援を目的としています。


そのため、この7日間で求職の意思があるかというポイントも見られます。待機期間は会社都合退職であっても全員に適用されるため、把握しておきましょう。

雇用保険受給者説明会に参加する

7日間の待機期間が経過したら、雇用保険受給者説明会に参加しましょう。ここでは、以下のような内容が説明されることになっています。

  • 失業保険の受給条件
  • 失業保険認定の手順

失業保険の受給には説明会への参加が必須なので、欠席しないよう体調管理などに気をつけましょう。また、説明会の参加には以下の書類を持参する必要があります。

  • 雇用保険被保険者証
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 筆記用具
  • 雇用保険受給資格者証

雇用保険受給資格者証に関しては、ハローワークでの申請時に受け取れる書類なので、忘れず保管しておきましょう。

ハローワークで失業認定を受ける

次に、失業認定を受けるために、指定された日時にハローワークに訪問しましょう。ここでは、失業中である旨と2回以上の求職活動をしている旨を伝えます。

求職活動として認められる内容として、以下の定義がされています。

  • 求人への応募
  • ハローワーク等が行う職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講等
  • 許可・届出のある民間事業者(民間職業紹介事業者、労働派遣事業者)が行う職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講等
  • 公的機関(地方自治体、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、求人情報提供会社、新聞社等)が行う職業相談、各種講習・セミナー、個別相談が出来る企業説明会等の受講、参加等
  • 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等

企業面接やハローワークでの職業相談は現地に訪問する必要があるなど、時間や手間がかかってしまいます。そのため、まずはリクルートエージェントの動画セミナーによる求職活動実績作りをしましょう。

末永雄大 末永

1時間程度の動画を視聴して設問に答えるだけなので、失業認定日前日でも求職活動実績が作れます。


動画セミナーや実際の求人紹介など無料で利用できるので、ぜひ登録してください。

求職活動実績を作るのにおすすめの転職エージェント

求職活動実績作りにおいて特に使われることの多いハローワークでの職業相談については、以下の記事でも解説しています。

失業保険手当を受給する

失業認定が終了したら、会社都合退職であれば5営業日ほど後に、自己都合退職であれば1ヶ月後の給付制限期間を経て失業保険が振り込まれます。

失業保険認定は給付期間中に毎月おこなわれるため、引き続き失業中であることと求職活動をしていることを報告してください。

失業保険の金額・期間

起業準備中でも受け取れる失業保険ですが、その仕組みを理解していない人も多いのではないでしょうか。

失業保険とは、離職した人が経済的な心配をせずに求職活動に集中できるよう設けられている制度です。在職中に受けとっていた給与や年齢によって給付金額は変動し、受給者の退職理由によって受給期間が変動します。

本項では、失業保険に関する基礎知識を解説していきます。

これらの情報を参考に、失業保険をスムーズに受け取りましょう。

失業保険の金額

失業保険の受給金額は、以下の計算で求めることができます。

  1. 賃金日額(1日あたりの給与)= 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月 ×30日)
  2. 基本手当日額(1日あたりの支給額)=賃金日額×45~80%

年齢や給与ごとの支給額(基本手当日額)に関しては、以下の早見表を参考にしてください。

退職時の年齢 賃金日額 給付率 基本手当日額の目安
29歳以下 2,869円〜5,200円 80% 2,295円~4,159円
29歳以下 5,200円〜12,790円 50〜80% 4,160円~6,395円
29歳以下 14,130円〜 - 7,065円
退職時の年齢 賃金日額 給付率 基本手当日額の目安
30〜44歳 2,869円〜5,200円 80% 2,295円~4,159円
30〜44歳 5,200円〜12,790円 50〜80% 4,160円~6,395円
30〜44歳 12,790円〜15,690円 50% 6,395円~7,845円
30〜44歳 15,690円〜 - 7,845円
退職時の年齢 賃金日額 給付率 基本手当日額の目安
45〜59歳 2,869円〜5,200円 80% 2,295円~4,159円
45〜59歳 5,200円〜12,790円 50〜80% 4,160円~6,395円
45〜59歳 12,790円〜17,270円 50% 6,395円~8,635円
45〜59歳 17,270円〜 - 8,635円
退職時の年齢 賃金日額 給付率 基本手当日額の目安
60〜64歳 2,869円〜5,200円 80% 2,295円~4,159円
60〜64歳 5,200円〜11,490円 45〜80% 4,160円~5,170円
60〜64歳 11,490円〜16,490円 45% 5,170円~7,420円
60〜64歳 16,490円〜 - 7,420円

参考:ハローワーク公式サイト

末永雄大 末永

就業時よりも1日あたりに受け取れる金額は確実に下がってしまうので、給付を受け取りながら職を探す際は出費に気をつける必要があります。


なお、失業保険だけで生活が成り立たない場合、1日4時間以内で週20時間までのパート・アルバイトであれば認められます。

失業保険の受給期間

失業保険の受給期間は原則として最大1年となっており、雇用保険に加入していた期間によって変動します。また、自己都合退職か会社都合退職かによっても異なるので、以下の表を参考に自身の受給期間を確認してみましょう。

自己都合退社での給付期間はこちらになります。

被保険者期間 給付期間
10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

参考:ハローワーク公式サイト

会社都合退職だと、以下の給付期間が適用されます。

被保険者期間が1年未満の場合
年齢 給付期間
30歳未満 90日
30歳以上35歳未満 120日
35歳以上45歳未満 150日
45歳以上60歳未満 180日
60歳以上65歳未満 150日
被保険者期間が1年以上5年未満の場合
年齢 給付期間
30歳未満 120日
30歳以上45歳未満 180日
45歳以上60歳未満 240日
60歳以上65歳未満 180日
被保険者期間が10年以上20年未満の場合
年齢 給付期間
30歳未満 180日
30歳以上35歳未満 210日
35歳以上45歳未満 240日
45歳以上60歳未満 270日
60歳以上65歳未満 210日
被保険者期間が20年以上の場合
年齢 給付期間
30歳未満 なし
30歳以上35歳未満 240日
35歳以上45歳未満 270日
45歳以上60歳未満 330日
60歳以上65歳未満 240日

参考:ハローワーク公式サイト

失業保険は申請した日に受け取れるわけではなく、2種類の待機期間が発生する点にも注意が必要です。

項目 期間
待機期間 7日間
給付制限期間 1ヶ月(自己都合退職の場合のみ)

会社都合退職なら失業認定から7日、自己都合退職なら1ヶ月と7日後に給付を受けられると覚えておきましょう。また、以下の記事で失業保険をできるだけ長く受けられる方法を確認してみましょう。

起業後でも受け取れる再就職手当とは

失業保険の受給期間の3分の1以上が残っている状態で就職・起業に成功した人は、再就職手当を受け取ることができます。受給のためには、以下の条件を全て満たす必要があります。

1つでも当てはまらない条件があると受給対象から外れてしまうので、注意してください。

再就職手当の受給期間

再就職手当は申請が受理されると一括で支給されるので、受給期間は定められていません。申請から振り込みまでは1ヶ月半程度の期間を要するので、すぐに振り込まれるわけではありません。

また、再就職や起業をしてから1ヶ月以内の申請が必要なので、注意しましょう。

再就職手当の受給金額

再就職手当の受給金額は、所定の給付日数や残りの給付日数によって計算が可能です。以下の表を参考に、金額を把握しておきましょう。

所定給付日数 支給率60%の支給残日数 支給率70%の支給残日数
90日 30日以上 30日以上
120日 40日以上 80日以上
150日 50日以上 100日以上
180日 60日以上 120日以上
210日 70日以上 140日以上
240日 80日以上 160日以上
270日 90日以上 180日以上
300日 100日以上 200日以上
330日 110日以上 220日以上
360日 120日以上 240日以上

参考:再就職手当について|厚生労働省

上記の表を参考に、以下の計算式に当てはめると金額を算出できます。

  • 基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×60%または70%

例えば、受け取っていた失業保険の基本手当日額が7,000円で受給期間が90日のうち60日残っていた場合、以下の金額となります。

  • 7,000×60×0.6=252,000円

かなり大きな金額を受け取れるので、対象になる場合は必ず申請しておきましょう。

起業が失敗した時に適用される「雇用保険受給期間の特例」

起業した後に事業が失敗して休業や廃業となってしまった場合、再就職に向けて失業保険を特例で受け取れる制度があります。

本来であれば開業届を出した時点で失業保険の受給資格は失効しますが、改めて求職活動を開始する場合には再び失業保険を受け取れます。

起業後3年間と基本手当受給期間の1年間を合わせた4年以内までは、受給期間の延長が可能です。この特例を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

条件 内容
利用者に対する条件 ・離職前2年以内に雇用保険に12ヵ月以上加入していた
・退職前に起業して退職後に事業に専念する
・退職後に起業して事業に専念する
事業に対する条件 ・事業実施期間が30日以上ある
・事業の実在が確認できる

末永雄大 末永

事業を開始してから2ヶ月以内にハローワークで申請する必要があります。


事業が続いた期間が短すぎると特例が認められないケースもあるため、忘れずに手続きをしておきましょう。

失業保険受給中の起業準備に関するよくある質問

失業保険受給中の起業準備に関して、よくある質問を解説していきます。

失業保険をもらいながら起業準備をしても問題ないですか?

失業保険を受給しながら起業準備を進めることは、特に問題ありません。

ただし、受給のために月2回の求職活動が必須になるので、リクルートエージェントの動画セミナーを活用すれば時間を短縮しつつ求職活動が可能です。

起業準備で忙しくても、失業保険を受け取れるので非常におすすめです。

失業保険をもらいながら起業するとバレてしまいますか?

失業保険をもらっている状態で開業届けを出すと、税務署に提出された情報を通じて発覚してしまいます。

発覚すると失業保険の返還だけでなく、加算金の納入や財産差し押さえなど、受け取った金額以上の支出が発生します。

開業を決意した時点で、必ずハローワークの窓口に相談しましょう。

起業したら再就職手当を受け取れますか?

失業保険の受給期間が3分の1以上残っていれば、起業してから再就職手当が受けられます。

ただし、開業届を提出した翌日から数えて1ヶ月以内に申請をする必要があるので、忘れずに対応しましょう。

失業保険をもらいながらの起業では求職活動実績に要注意

求職活動をしながら失業保険をもらうには、月2回の求職活動実績を作る必要があります。もし実績を提出できない場合、その月の失業保険を受け取ることができません。

確実に実績を提出できるように、効率的に求職活動をしていきましょう。

実績作りには企業の面接やエントリー、説明会への参加などさまざまな方法がありますが、起業準備で忙しい人にとってはリクルートエージェントの動画セミナーが圧倒的におすすめです。

末永雄大 末永

リクルートエージェントの動画セミナーなら自宅でも求職活動実績を作れるほか、短時間で完了するので起業準備との相性はぴったりです。


また、録画版が公開されていることもポイントで、特に簡単な実績づくりの方法の1つだといえます。ぜひ活用して効率的に実績を積み重ねてくださいね。

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