失業保険をもらいながら起業準備はできる!条件や申請手順を徹底解説

失業保険をもらいながら起業準備する方法と注意点を解説!

    この記事では、失業保険を受給しながら、起業準備できる条件や受給中にやってはいけないことをはじめ、金額と期間の決まり方や給付再開制度についても解説します。

末永雄大 この記事を書いた人

末永雄大

新卒でリクルートエージェント(現インディードリクルートパートナーズ)に入社。数百を超える企業の中途採用を支援。2012年アクシス(株)設立、代表取締役兼転職エージェントとして人材紹介サービスを展開しながら、年間数百人以上のキャリア相談に乗る。Youtubeチャンネル「末永雄大 / すべらない転職エージェント」の総再生回数は2,000万回以上。著書「成功する転職面接」「キャリアロジック
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受給しながら起業準備できる条件

失業保険は、仕事がなく求職活動をしている人のための制度です。

起業を考えていても、まだ実際に事業を始めていない状態であれば、受給を続けながら準備を進められます。

ただし、失業状態の定義を正確に理解しておかないと、気づかないうちに受給資格を失うことがあります。

失業状態として認められる基準

ハローワークが定める「失業状態」とは、就職したい意思があり、いつでも就職できる状態にあるにもかかわらず仕事がない状態のことです。

事業計画の作成・融資の相談・物件探しといった準備行為は失業状態と認定される範囲内ですが「起業準備中なので求職活動はしていない」という状態になると要件を満たさなくなるため注意が必要です。

末永雄大
すべらないキャリアエージェント代表 末永雄大

認定日に求職活動実績が2件に満たない状態で臨むと、その認定期間の給付が不認定になる可能性があります。


認定日の1週間前には必ず実績を確保しておきましょう。

求職活動実績の作り方などについては、下記の記事で紹介しています。

開業届提出で受給資格を失う

税務署に開業届を提出した翌日から「事業を開始した」とみなされ、受給資格を失います。

開業届を提出していなくても、法人登記の完了日や継続的な報酬受取が確認された場合も同様です。

受給資格を失う主なタイミング

  • 税務署への開業届の提出日
  • 法人登記の完了日
  • 継続的な報酬受取の確認時
末永雄大
すべらないキャリアエージェント代表 末永雄大

開業届の提出日が受給終了の起点になるため、日付の管理が重要です。


提出前日まで受給を受け続けられるので、開業届を出す日を戦略的に決めることが受け取り総額を左右します。

受給中にやってはいけないこと

受給中の行動によっては、給付が打ち切られるだけでなく、受け取り済みの金額を返還するよう求められる場合があります。深刻度の高い順に確認しておきましょう。

事業実態があると不正受給になる

開業届を提出していなくても、実態として事業を動かしていると判断された場合、不正受給とみなされる可能性があります。

不正受給と判断されると受給済み金額の全額返還に加え、その2倍の金額を納付するよう求められる場合があります(不正受給額の3倍相当の返還)。

末永雄大
すべらないキャリアエージェント代表 末永雄大

開業届がなければ大丈夫という考え方は誤りで、SNSや取引記録など外部情報から実態を確認されることがあります。


報酬が発生した時点で申告義務が生じると考え、少額でも必ずハローワークに申告してください。

副業収入は減額と停止の対象

受給中にアルバイトや副業をすること自体は認められていますが、働いた時間や収入によって給付額が減額・停止されます。

申告せずに働いた場合、後から不正受給として扱われる可能性があるので、認定日ごとに就労日数と収入額を必ず申告してください。

末永雄大
すべらないキャリアエージェント代表 末永雄大

副業で稼いだ分だけ給付額が目減りするため、トータルの収入があまり変わらないケースも多いです。


副業は受給終了後から始めるのがもっともリスクが低い選択です。

求職活動実績がないと不認定

失業保険を受け取るには、認定日ごとに4週間に2回以上の求職活動実績が必要です。

起業準備に集中していると求職活動がおろそかになりやすいため、ハローワークでの職業相談・求人への応募・就職セミナーへの参加などを並行して実績として積んでおきましょう。

末永雄大
すべらないキャリアエージェント代表 末永雄大

ハローワークでの職業相談は1回でも実績になります。


オンラインで受けられるセミナーへの参加も実績として認められるので、起業準備との両立が難しい場合も活用してみてください。

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求職活動実績について、こちらの記事で解説しているので、合わせてご覧ください。

受給額と給付期間の決まり方

失業保険の受給額と給付日数は、退職理由と在職期間、そして退職前の賃金によって決まります。起業準備の期間をどれくらい確保できるかは、退職前に予測しておくことができます。

受給額と給付期間の決まり方

退職理由で給付期間が変わる

会社都合退職は7日間の待機期間後に給付が始まりますが、自己都合退職は7日間の待機期間に加え原則2ヶ月の給付制限があります。

給付日数も会社都合の方が長く、条件によっては自己都合の120日に対し会社都合は270日まで受給できます。

退職理由 待機期間 給付制限 最大給付日数
会社都合退職 7日間 なし 150〜330日
自己都合退職 7日間 原則2ヶ月 90〜150日

出典:ハローワークインターネットサービス

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すべらないキャリアエージェント代表 末永雄大

退職勧奨があった場合や会社側に明確な落ち度がある場合は、会社都合として認定される可能性があります。


退職交渉の段階で証拠を残しておくことが、有利な判定を受けるための準備になります。

受給額の計算方法

基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金総額を180で割った「賃金日額」に50〜80%の給付率をかけた金額です。

ハローワークインターネットサービスによると、令和7年8月1日現在の上限は45歳以上60歳未満で1日あたり8,870円で、月換算で最大約26万円程度が上限となります。

年齢区分 基本手当日額の上限額
30歳未満 7,255円
30歳以上45歳未満 8,055円
45歳以上60歳未満 8,870円
60歳以上65歳未満 7,623円

出典:ハローワークインターネットサービス

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すべらないキャリアエージェント代表 末永雄大

実際の手取りは在職中の月収の50〜70%程度になるケースが多く、社会保険の自己負担増も考慮すると受給額だけで生活費を賄うのは難しいです。


起業準備期間の収支計画は、受給見込み額の60%程度を生活費として試算しておくと安心ですよ。

再就職手当を最大化する方法

失業保険の受給中に開業届を出すと、条件を満たせば「再就職手当」を一括で受け取れます。

この手当は、残っている給付日数が多いほど受取額が増える仕組みのため、準備が整い次第早めに動くことが有利です。

再就職手当の仕組みと申請タイミング

残日数で支給率が変わる仕組み

再就職手当の支給額は「支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額」で計算されます。

給付率は開業届提出時点での残日数によって2段階に分かれています。

残日数の条件 給付率 計算例(残90日・日額8,000円の場合)
所定給付日数の2/3以上 70% 90日 × 70% × 8,000円 = 504,000円
所定給付日数の1/3以上2/3未満 60% 90日 × 60% × 8,000円 = 432,000円

出典:ハローワークインターネットサービス

所定給付日数が120日の場合、2/3に相当する80日以上残っているうちに開業届を出すと、給付率70%が適用されます。

80日を下回ってから出すと60%になり、同じ残日数でも受取額が7万円以上変わることがあります。

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すべらないキャリアエージェント代表 末永雄大

2/3のラインを越えているうちに開業届を出す計画を逆算して立てることが、受取額を最大化する最短の方法です。

開業届を出す最適タイミング

再就職手当を最大化するためには、給付残日数が所定給付日数の2/3以上ある段階で開業届を提出することが理想です。

受給が始まった段階で残日数を確認し、逆算して提出日を決めると計画を立てやすくなります。

開業届提出前にハローワークへの事前確認が必要なので、準備が整った段階で1度相談してから動きましょう。

再就職手当を受け取るための主な条件
  • 待機期間の7日間が経過している
  • 給付制限期間が終了している
  • 残日数が所定給付日数の1/3以上ある
  • 公共職業安定所への届出が済んでいる
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すべらないキャリアエージェント代表 末永雄大

開業届を出した後は原則1ヶ月以内にハローワークへ申請が必要です。


手続きの抜け漏れで数十万円を取り損ねるケースがあるため、事前に全手順を確認してから開業届を提出してください。

起業失敗時の給付再開制度

起業後に事業が軌道に乗らなかった場合でも、条件を満たせば失業給付を再び受けられる制度があります。

「雇用保険受給期間の特例」と「再就職手当」はどちらか一方しか使えないため、受給期間中に自分の状況に合った選択をしておくことが重要です。

起業失敗時に使える給付再開の仕組み

雇用保険受給期間の特例とは

通常、失業保険の受給期間は離職から1年間ですが「雇用保険受給期間の特例」を申請しておくと、事業を開始した期間を受給期間に算入しないことができます。

最大3年間受給期間が延長され、起業後に事業が行き詰まった際に改めて給付を受け直せる仕組みです。

申請期限は事業開始の翌日から2ヶ月以内のため、開業届を提出したらすぐに手続きに動くことが必要です。

特例申請に必要な主な条件
  • 事業実施期間が30日以上ある
  • 就業手当や再就職手当を受けていない
  • 事業開始30日後から2ヶ月以内に申請する
  • 事業により自立可能と認められること

出典:ハローワークインターネットサービス

末永雄大
すべらないキャリアエージェント代表 末永雄大

申請はハローワークへの持参のほか代理人による提出や郵送でも受け付けています。


期限を1日でも過ぎると特例が使えなくなるので、開業届と特例申請の準備をセットで進めることをおすすめします。

再就職手当と特例の選び方

再就職手当と雇用保険受給期間の特例はどちらか一方しか使えません。

再就職手当は「早期に事業を始めた場合に一括で受け取れる給付」、特例は「事業が失敗した際のセーフティネット」として機能します。

比較項目 再就職手当 雇用保険受給期間の特例
受け取るタイミング 開業届提出後に一括支給 事業失敗後に残日数分を受給
向いているケース 事業の成功確度が高い場合 事業の先行きが不透明な場合
申請期限 開業後1ヶ月以内 開業後2ヶ月以内
受給期間への影響 受給期間は延長されない 最大3年間延長される

成功確度が高い場合は再就職手当で初期費用に充てる判断が有効で、小規模スタートで様子を見るケースでは特例を選ぶほうが安全です。

再就職手当を受け取った後では特例への変更ができないので、開業届を出す前に判断を固める必要があります。

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すべらないキャリアエージェント代表 末永雄大

迷っている場合は受給中にハローワークに相談し、事業計画と照らし合わせて決めることをおすすめします。

失業保険受給中の起業準備に関する質問

受給中の起業準備に関して、よく寄せられる疑問をまとめました。

開業届を出す前に事業計画書を作っても良い?

事業計画書の作成は失業状態の認定に影響しません。

未来の準備としておこなう行為は起業には含まれないため、受給を続けながら自由に進められます。

ただし、クライアントとの契約や報酬の受け取りが発生した時点で話が変わるため、その点は注意が必要です。

起業準備中でも転職活動は続ける必要がある?

はい、認定日ごとに求職活動実績が必要です。

ハローワークでの職業相談でも実績になるので、月に数回訪問する習慣をつけることをおすすめします。

起業準備と並行して、最低でも4週間に2件の実績を維持してください。

再就職手当と特例制度は両方使える?

どちらか一方しか使えません。再就職手当を受け取ると特例は使えなくなります。

事業が成功する見込みが高い場合は再就職手当、不確実性が高い場合は特例を選ぶのが一般的な判断の基準です。

まとめ

開業届を出すまでの間であれば、失業保険をもらいながら起業準備することは可能です。

受け取れる総額を最大化するには再就職手当の仕組みを理解した上で開業届を出すタイミングを決めることが重要です。

受給から起業までの主なポイント

  • 受給中は求職活動の実績を確保する
  • 副業による収入は必ず申告する
  • 残日数2/3以上のうちに開業届を出す
  • 開業後2ヶ月以内に特例申請をおこなう
末永雄大
すべらないキャリアエージェント代表 末永雄大

再就職手当と特例申請のどちらを選ぶかは事業の確度によって変わるため、受給開始早期に方針を決めることが重要です。


迷う場合は受給中にハローワークや、キャリアアドバイザーに相談しましょう。

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