失業認定日当日の求職活動実績はいつの実績?認定日当日に実績を作るコツ

失業保険の受給に欠かせない「求職活動実績」ですが、失業認定日当日に行った活動はいつの実績としてカウントされるのか迷う方は多いでしょう。
認定日を迎えてからでも実績になるのか、あるいは前の認定期間に含まれるのか。仕組みを正しく理解していないと、不認定のリスクにつながります。
本記事では、認定日当日の求職活動がどのように扱われるのか、その理由とルール、さらに認定日を無駄にしないための効率的な実績作りのコツを、公的な情報をもとにわかりやすく解説します。
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失業認定日当日の求職活動実績はいつの分として扱われる?
結論から言えば、失業認定日当日の求職活動は次回分の実績としてカウントされます。
そのため「認定日に頑張れば間に合う」と考えるのは誤解であり、不認定のリスクにつながります。
失業認定の対象期間は「前回の認定日翌日から今回の認定日前日まで」で区切られており、当日分はすでに新しい認定期間に入っているからです。
たとえば10月25日が認定日なら、10月24日までの実績が今回分に反映され、10月25日の活動は次回分になります。
当日の活動は「次回分の実績」としてカウントされる
失業認定日までの4週間は、あくまで「前回の認定日翌日から今回の認定日前日まで」が対象期間です。
したがって、認定日当日はすでに新しい認定期間に入っているため、その日に行ったセミナー受講や求人応募は「次回分の実績」としてカウントされます。
たとえば、10月25日が失業認定日の場合、10月24日までが今回の認定期間です。
10月25日にセミナーに参加しても、その分は「次回認定(11月の認定日)」の実績になります。
当日分が次回扱いになる仕組みと理由
なぜこのような扱いになるのかというと、失業認定日当日が「区切りの日」だからです。
ハローワークでは、認定日前日までの実績を確認して失業給付の支給を判断します。認定日以降の活動は次回分に含めることで、公平性と一貫性を保っているのです。
この仕組みを理解していないと「認定日に頑張れば間に合う」と勘違いしてしまい、不認定につながるリスクがあります。
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ハローワークに行くだけでは求職活動実績にならない
認定日にハローワークへ行くこと自体は、求職活動実績にはなりません。
単なる手続き行為であり、「就職に資する行動」とはみなされないためです。ただし、同じ日に職業相談を受けたり、ハローワーク主催のセミナーに参加すれば実績として認められます。
つまり「認定手続き+職業相談」を組み合わせれば、その日の活動を1回分の実績にできます。
なぜ「手続きのみ」は実績にならないのか
失業認定日に窓口で提出するのは「失業認定申告書」であり、これは給付を受けるための確認手続きにすぎません。
そのため「認定日=実績1回分」とはならないのです。ハローワークでも明確に示されており、認定日の来所自体は「就職に資する行動」ではないため実績には含まれません。
実績として認められる行動の具体例
ハローワークで認められる実績は、次のような「就職活動に直結する行動」です。
- 職業相談(求人の紹介や応募書類の相談を含む)
- ハローワーク主催セミナー参加
- 求人への応募・面接
- 転職エージェントでのキャリア面談
- 民間セミナーやオンラインセミナー
つまり、認定日当日にハローワークに行ったとしても「職業相談」や「セミナー参加」を同時に行えば実績にカウントできるということです。
リクルートエージェントのオンラインセミナーは種類が豊富で、アーカイブ視聴も可能なため、効率的に実績を積みたい人に向いています。
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失業認定日当日にやるべきことの流れ
失業認定日当日は、ただハローワークへ行くだけでなく、前日までの準備と当日の行動がポイントになります。
ここでは「認定日前日の準備」「当日の持ち物と手続き」「当日中にできる求職活動の工夫」を整理して解説します。
認定日前日の準備
認定日前日までに求職活動実績の回数を必ずそろえておくことが最優先です。
なぜなら、認定日当日の活動は次回分として扱われるため、前日までに実績が不足しているとそのまま「不認定」になってしまうからです。
認定日前日の準備ポイント
- 失業認定申告書に活動内容を正しく記入しているか
- 求職活動実績が認定期間内で必要回数に達しているか
- セミナーの案内メールや応募記録など証拠を保存しているか
特に「求職活動実績は前日までに足りているか」の確認は必須です。足りていなければ、ハローワークの職業相談やオンラインセミナーを前日までに受けることで補えます。
当日の持ち物と窓口での手続き
失業認定日当日には必要書類を持参して、窓口で認定手続きを行います。
この手続き自体は求職活動実績にはなりませんが、給付を受けるために必須です。
持ち物の基本
- 失業認定申告書(記入済み)
- 雇用保険受給資格者証
- 印鑑(ハローワークによっては不要)
- 身分証(念のため)
窓口では、提出内容と実績の有無が確認され、問題なければ失業保険の支給が決定されます。このときに職業相談を受ければ、その行動は次回分の求職活動実績にカウント可能です。
当日中にできる求職活動の工夫
失業認定日当日でも、次回分の実績を作ることは可能です。
ただし、当日の活動は今回分ではなく「次回分」として扱われる点に注意が必要です。
当日できる工夫としては、以下のような方法があります。
主な求職活動実績
- 窓口手続き後に職業相談を受ける
- ハローワーク開催のセミナーに参加する
- 午後や夜に転職エージェントのオンラインセミナーを受講する
- その日のうちに求人へ応募する
これらを組み合わせれば、認定日を「単なる手続きの日」ではなく「次回実績を積み始める日」に変えることができます。
リクルートエージェントが提供するオンラインセミナーは登録者や参加人数に制限がなく、すぐに視聴できる豊富なプログラムが用意されているため、効率的に求職活動実績を積みたい方に最適です。
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求職活動実績とは?基本のルールを解説
求職活動実績とは「就職に役立つ具体的な行動」を指し、失業保険を受給するために必ず必要な条件です。
実績がなければ失業給付は支給されず、不認定になるリスクがあります。ここでは、実績の定義や対象となる行動、必要な回数の基本ルールを解説します。
求職活動実績の定義と対象行動
求職活動実績とは、厚生労働省が定める「再就職に資する活動」を行った記録のことです。
単なる情報収集や就職と関係のない活動は認められません。
具体的に認められる行動の例は以下の通りです。
- 求人応募(インターネット応募、ハローワーク応募含む)
- 職業相談(ハローワーク・自治体・転職エージェントでの相談)
- セミナー参加(ハローワーク主催、リクルートエージェントなど民間セミナーも対象)
- 面接試験の受験
- 公共職業訓練や教育訓練講座の受講
一方で、一般企業が商品の宣伝目的で行うセミナーや、就職と直接関係のない勉強会などは求職活動実績として認められません。
1回の認定期間に必要な実績回数
1回の認定期間(原則4週間)につき「2回以上」の求職活動実績が必要です。
これを満たさないと失業認定が下りず、その期間の給付は不認定となります。
- 初回認定期間のみ特例で「1回」で足りるケースが多い
- 2回目以降は原則「2回以上」必要
- 認定日当日の活動は次回分として扱われるため、必ず前日までに必要回数をそろえること
このルールを理解して計画的に活動すれば、認定日直前に慌てることなく安定して失業給付を受けられます。
求職活動実績は「再就職に資する行動」の記録であり、4週間に2回以上の活動が失業給付継続の最低条件です。求人応募・職業相談・セミナー参加などをバランスよく組み合わせて、確実に実績を積みましょう。
なぜ求職活動実績が必要なのか?
求職活動実績は失業給付を受けるための必須条件です。
実績が不足すれば「不認定」となり、その期間の失業保険が支給されなくなります。
つまり、求職活動実績は単なる形式ではなく、給付を継続して受けるための根拠となる極めて重要なものです。
ここでは「失業給付との関係」と「実績不足による不認定リスク」について解説します。
失業給付との関係
求職活動実績は、失業保険を支給するかどうかを判断する基準のひとつです。
雇用保険制度では、受給資格者が「再就職に向けて活動している」ことを前提に給付が行われます。
そのため、認定期間ごとに一定回数(原則4週間で2回以上)の求職活動が求められます。主な求職活動実績
- ハローワークでの職業相談
- 転職エージェントや民間セミナーへの参加
- 求人応募や企業面接
- 公共職業訓練や資格取得の講座受講
これらの行動が実績として認められて初めて、失業給付が支給される仕組みです。
実績不足による不認定リスク
実績が足りないと、その認定期間は「不認定」となり、失業保険は支給されません。
さらに、不認定が続けば給付期間が短縮されたり、支給総額が減少するリスクもあります。
具体的なリスク
- 4週間に2回の実績が足りないと、その期間の給付がゼロになる
- 不認定が複数回続くと「就職意思が低い」とみなされ、指導対象になる可能性がある
- 不足を当日や翌日で補うことはできず、必ず前日までに実績を確保する必要がある
このように、求職活動実績は「失業給付を受ける権利」と直結しており、不認定は家計や生活に大きな影響を与えます。
失業認定日当日にハローワークに行けない場合の対処法
失業認定日当日にハローワークに行けない場合は、そのまま欠席すると「不認定」となり失業保険が支給されません。
ただし、病気や冠婚葬祭などのやむを得ない理由があれば、事前連絡や代理人による申請で救済措置を受けられるケースがあります。
ここでは「やむを得ない理由として認められるケース」と「事前連絡や代理人手続きの方法」を整理して解説します。
やむを得ない理由として認められるケース
失業認定日に行けない理由が正当であれば、日程変更や代理人申請が認められる場合があります。
代表的なやむを得ない理由
- 病気やケガ:通院・入院・体調不良などで来所できない場合
- 冠婚葬祭:親族の結婚式や葬儀など社会通念上避けられない行事
- 就職活動:面接や採用試験、企業説明会などが認定日と重なった場合
- 天候や交通事情:台風・大雪・地震など、移動が困難な状況
これらはハローワークでも「やむを得ない理由」として扱われやすく、正当な証明(診断書・交通機関の遅延証明など)を提出すれば対応してもらえる可能性が高いです。
事前連絡と代理人手続きの方法
認定日に行けないと分かった時点で必ずハローワークに連絡することが重要です。
事前に相談しておけば、日程変更や代理人による手続きが認められる場合があります。
具体的な対応方法
- 事前連絡:電話で事情を説明し、日程変更や必要書類を確認する
- 代理人による手続き:家族などが代理で申請できる場合があり、委任状や本人確認書類が必要になることもある
- 証明書の準備:病院の診断書、企業からの面接案内メール、交通機関の遅延証明などを併せて提出するとスムーズ
このように、事前連絡+証明書の準備+代理人対応を組み合わせれば、欠席しても不認定を避けられるケースがあります。
失業認定日当日に求職活動実績が足りない場合の対応
失業認定日当日に実績が足りない場合、その不足分を当日で補うことはできません。
当日の活動は「次回分の実績」として扱われるため、今回分の不足はそのまま「不認定」とされるリスクが高くなります。ただし、当日中に次回分の実績を積み始めることは可能です。
ここでは「当日中にできる実績の作り方」と「翌日以降に補えるのか」という点について詳しく解説します。
当日中にできる実績の作り方
当日の活動は次回分の実績になりますが、翌月の認定に備える大きなチャンスです。
具体的には次のような方法があります。
- ハローワークで職業相談を受ける:窓口相談はその場で即日カウントされる確実な方法。
- オンラインセミナーに参加する:リクルートエージェントやdodaなど大手エージェントのセミナーは申込~受講まで短時間で完了。メールや終了通知を証拠として保存しておけば安心。
- 求人に応募する:転職サイトやハローワーク経由の応募も即日実績となる。応募完了メールやスクリーンショットを残しておくことが重要。
つまり、認定日当日に「不足を埋める」ことはできなくても、次回に向けて実績を積み始めることは可能です。
翌日以降に補うことはできるのか?
結論から言えば、翌日以降に遡って不足分を補うことはできません。
失業認定の対象期間は「前回認定日翌日~今回認定日前日」までと決められているため、その期間外の活動は今回分には反映されません。
そのため、翌日以降の活動はあくまで「次回の認定期間の実績」として扱われます。
つまり、認定日直前に実績が足りないと気づいた場合は、当日ではなく前日までに必ず確保することが唯一の解決策です。
虚偽の申告は絶対にNG
失業認定日に虚偽の申告をすると「不正受給」とみなされ、失業保険の返還や給付停止といった重大なペナルティを受けます。
求職活動実績を水増しして書いたり、行っていない活動を記載したりする行為は一時的に得をするように見えても、後々のリスクが非常に大きいため絶対に避けなければなりません。
失業保険は「再就職を支援するための給付」であり、正しい求職活動の記録を前提に成り立っています。虚偽の記載は制度そのものを揺るがす行為とされ、厳しく処分されることを理解しておきましょう。
不正受給とみなされるケース
虚偽の申告が不正受給とされる典型的なケースは以下の通りです。
- 実際には参加していないセミナーを「受講した」と記入する
- 求人応募をしていないのに「応募済み」と記載する
- 認定期間外の活動を、期間内に行ったかのように記載する
- アーカイブ視聴をしただけで、証拠(受講証明)がないのに申告する
ハローワークでは、受講証明書・申込メール・求人応募完了通知などを求められることがあり、証拠が提示できない場合は虚偽と判断される可能性があります。
特に「証拠が残らない活動」を実績として申告するのはリスクが高いため、必ずメールやスクリーンショットを保存しておくことが重要です。
発覚した場合のペナルティ
虚偽申告が発覚すると、以下のような厳しいペナルティを受けることになります。
- 受給した失業保険の全額返還命令
- 返還額に加えて最大2倍までの追徴金
- 一定期間の失業給付停止(数か月~最長3年間)
- 悪質と判断されれば刑事告発の可能性
一度でも不正受給と認定されると、今後の給付に大きな影響が出るだけでなく、再就職活動にも不利に働きます。
虚偽の申告は絶対に避け、必ず証拠を残したうえで正しく求職活動実績を申告することが再就職への最短ルートです。
認定日が直前でもすぐに求職活動実績を作る方法
認定日が直前でも「オンラインセミナー」「職業相談」「求人応募」を活用すれば即日で求職活動実績を作ることが可能です。
ただし、認定日当日の活動は次回分の実績として扱われるため、あくまで「認定日前日まで」に行う必要があります。
ここでは、認定日直前でも間に合う実績作りの具体的な方法を解説します。
オンラインセミナーを活用する
最も効率的なのが、転職エージェントが主催するオンラインセミナーです。
申し込みから受講完了までがネットで完結するため、認定日前日でも短時間で実績を確保できます。
特にリクルートエージェントといった大手サービスのセミナーは、厚生労働省の許可を受けた職業紹介事業者が運営しているため、安心して求職活動実績として申告できます。
証拠として、申込完了メールや受講終了メール、確認テストの結果を保存しておけば、窓口でもスムーズに認められます。
ハローワークで職業相談を受ける
認定日直前の最終手段として有効なのが、ハローワークでの職業相談です。
求人の紹介や応募書類の相談を職員と行うだけで、求職活動実績としてカウントされます。
職業相談は即日対応してもらえることが多く、「今日1回分実績が必要」という状況でもすぐにクリアできる方法です。
ただし、混雑する時間帯もあるため、余裕をもって訪問するのがおすすめです。
求人応募を即日で行う
求人応募も即日で実績になる確実な方法です。
リクナビNEXTといった転職サイト経由で求人に応募し、その証拠(応募完了メール)を残しておけば認められます。
求人応募は「実際に就職につながる行動」として最も重視される実績のひとつであり、認定日直前の追い込みにも有効です。
失業認定日当日の求職活動実績に関するよくある質問(FAQ)
当日の活動は本当に次回分の実績になる?
はい、失業認定日当日の求職活動はすべて「次回分の実績」として扱われます。
失業認定の対象期間は「前回認定日の翌日~今回の認定日前日」までで区切られているため、認定日当日の活動は今回分に含まれません。
たとえば、10月25日が認定日なら10月24日までの活動が今回分となり、10月25日の活動は次回(11月の認定)にカウントされます。したがって、必要回数は認定日前日までに確保しておくことが必須です。
認定日当日に就職が決まったらどうなる?
認定日当日に内定や採用が決まった場合、その日をもって失業状態が終了するため、失業給付は支給されなくなります。
ただし、就職日が認定日当日より後であれば、認定日までの分については通常どおり支給されるケースがあります。また、就職が決まったことをハローワークに正しく申告すれば「再就職手当」の対象になる可能性もあります。
認定日を欠席した場合の扱いは?
失業認定日を欠席した場合、そのままでは不認定となり、失業保険の支給が受けられません。
ただし、病気・ケガ・冠婚葬祭・就職活動など、やむを得ない理由がある場合は、事前または速やかにハローワークへ連絡することで日程変更や代理人申請が認められることがあります。
一方で、自己都合や無断欠席は正当な理由とみなされず、不認定や給付停止につながります。欠席が避けられないと分かった時点で、必ずハローワークに相談することが重要です。










この仕組みを理解しておくことで、認定日に焦って活動するのではなく、前日までに実績を確実に積み、当日は次回分を増やすチャンスとして活用できます。