介護離職で失業保険を受給するには?有利に進める条件や注意点も解説
「特定理由離職者」にあたる介護離職の場合、より早く給付金の受け取りが可能になり、退職後の収入がない期間を短縮します。
本記事では、「特定理由離職者と認められる人」「介護離職におけるメリット・給付日数・受給額・受給手続き」「よりスムーズに受給する方法」などについて解説します。
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【結論】介護離職による失業保険は受給可能!
親の介護などを理由に離職した場合でも、失業保険の受給は可能です。
「正当な理由のある自己都合退職」として扱われ、一般の自己都合退職者よりも有利な条件で、失業保険を受給できる可能性があります。
なぜなら、介護離職をした場合「特定理由離職者」という制度の対象になるからです。
通常の自己都合退職では2ヶ月間の給付制限(失業保険が支給されない期間)がありますが、特定理由離職者に認定されると制限がなくなります。
つまり、退職後の収入がない期間を短縮し、より早く給付金の受け取りが可能になります。
特定理由離職者と認められる人
介護離職で有利な条件を得るためには、「特定理由離職者」と認められることが不可欠です。
ここでは客観的な認定基準を3つのポイントにわけて、詳しく見ていきましょう。
以下の記事では、失業保険の無料相談窓口について紹介しているので、チェックしてみてください。
親族の介護が離職の直接的な理由である
特定理由離職者は、「親族の介護」が離職の「直接的な理由」でなければ認定されません。
ハローワークでは、「通勤が困難になった」「勤務時間と介護の両立が不可能になった」など、離職せざるを得なかった客観的な状況が重視されます。
特定理由離職者と認められる条件
-
介護対象の親族
父母、配偶者(事実婚含む)、子、祖父母、兄弟姉妹など -
介護が必要な状態
「常時、本人(離職者自身)を必要とする状態」であること
離職理由を伝える際は、「物理的に両立が不可能だった」という客観的な事実を整理して伝えることが重要です。
整理して伝えることで、失業保険の手続きがスムーズに進みやすくなります。
介護の必要性を客観的に証明できる
特定理由離職者の認定には、介護の必要性を第三者が客観的に確認できる証明が必要です。
ハローワークは申請者の自己申告だけでなく、公的な書類に基づいて認定判断をおこないます。
そのなかで、客観的な証明となるのが「医師の診断書」です。
診断書には、以下の事項を必ず明記してもらいましょう。
診断書に必ず明記する事項
-
病状
-
要介護状態であること
診断書以外にも、市区町村が発行する「要介護認定」の証明書なども有効な場合があります。
特定理由離職者の認定に必要な書類は、以下の通りです。
特定理由離職者の認定に必要な書類
-
離職票、雇用保険被保険者証
-
家族関係を証明する書類
(住民票など) -
介護の事実を証明する書類
(医師の診断書、要介護認定証明書など)
失業保険の手続きを始める場合、事前にかかりつけ医に「ハローワークの失業保険手続きで診断書が必要」だと相談しておきましょう。
いざというときに慌てずに済みます。
離職前に雇用保険に6ヶ月以上加入している
通常、失業手当を受給するには「離職前の2年間に通算12ヶ月以上」の加入が必要です。
しかし、介護離職などのやむを得ない事情がある場合には、条件が緩和され、6ヶ月以上の加入で受給対象となります。
自身の雇用保険の加入期間がわからない場合は、会社から送られてくる「離職票」で確認するか、ハローワークで直接照会してもらいましょう。
介護離職で特定理由離職者になるメリット
介護離職の際に「特定理由離職者」を目指すべき理由は、手続きが少し楽になるというだけではありません。
金銭的・時間的にメリットがあり、退職後の生活設計に直接影響します。
ここでは、介護離職で特定理由離職者になるメリットを紹介します。
すぐにお金がもらえる|2ヶ月の給付制限期間がなくなる
特定理由離職者に認定されるメリットは、失業保険を「すぐにもらえる」ことです。
特定理由離職者には、通常課される「2ヶ月間の給付制限」が適用されないためです。
ハローワークでの申請後、7日間の「待機期間」が過ぎればすぐに給付の対象となります。
これにより、退職後の収入がない空白期間を短縮でき、金銭的な不安だけでなく、精神的な焦りもやわらげることが可能です。
「すぐに給付が始まる」という点は重要なポイントです。
経済的な余裕は心の余裕につながり、自分に合った再就職先を探すための貴重な時間と基盤を与えてくれます。
受給しやすくなる|被保険者期間の緩和
介護離職で「特定理由離職者」と認定されると、失業保険を受け取るために必要な「働いていた期間(雇用保険の被保険者期間)」の条件が、通常の半分に緩和されます。
被保険者期間の緩和内容
-
一般的な自己都合退職の場合
離職日以前2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上必要 -
特定理由離職者の場合
離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あればOK
この条件緩和により、勤続期間が比較的短い人でも、失業保険の受給対象となる可能性が広がります。
まずは自分自身が受給対象となるかどうかを、ハローワークに確認することが大切です。
保険料が安くなる|国民健康保険料の軽減措置
特定理由離職者は失業保険だけでなく、退職後の大きな負担となる「国民健康保険料」が安くなるメリットがあります。
特定理由離職者は、国民健康保険料の算定において、前年の給与所得を「100分の30」として計算してもらえる軽減措置の対象となるためです。
たとえば、前年の給与所得が300万円だった場合、軽減措置が適用されると、その30%である90万円を基準に保険料が計算されます。
これにより、年間の保険料負担が数万円〜十数万円単位で軽くなるケースも珍しくありません。
この手続きは自動的におこなわれるわけではなく、居住地の市区町村の窓口で申請が必要です。
失業保険の手続きと並行して、軽減措置の申請も忘れずにおこないましょう。
介護離職での失業保険の給付日数と受給額
失業保険を申請する上で最も気になるのが、「具体的に、いつまで、いくらもらえるのか?」という点でしょう。
給付される日数や金額は、退職理由や年齢、雇用保険の加入期間によって決まります。
ここでは、給付日数、受給金額と計算方法について、誤解しやすいポイントにも触れながら解説します。
給付日数
介護を理由に離職した場合、失業保険の給付日数は特別に増えることはありません。
「特定理由離職者は最大330日もらえる」という話を耳にしたことがあるかもしれませんが、これは倒産・解雇など「特定受給資格者」と認定された場合に限られます。
介護などの「正当な理由のある自己都合退職」の場合、給付日数は一般の自己都合退職者と同じ扱いになるのが原則です。
認識を誤らないように注意しましょう。
給付日数に過度な期待を持つのではなく、「給付制限なく、すぐに受給が始まる」というメリットを活かし、計画的に再就職活動を進めることが重要です。
期間が限られているからこそ、効率的な活動が求められます。
受給金額と計算方法
失業保険で1日あたりにもらえる金額(基本手当日額)は、離職前の賃金にもとづいて、以下の計算式で算出されます。
受給金額の計算式
離職前6ヶ月間の賃金合計 ÷ 180 × 給付率(45~80%)
「給付率」は、賃金が低い人ほど高くなるように設定されており、セーフティネットとしての役割を担っています。
ただし、年齢ごとに上限額と下限額が定められている点に注意しましょう。
事前に概算を知っておくことは生活設計において重要です。
給付額をベースに「家計管理」をしつつ、再就職で「収入アップ」を目指すという、二つの視点を持つことをおすすめします。
介護離職による失業保険手続き4ステップ
ここからは、実際に失業保険を受け取るための手続きを、4つのステップにわけて解説します。
失業保険の申請から最初の振込までは、7日間の待機期間を含め、約1ヶ月です。
全体の流れを把握して、スムーズに手続きを進めましょう。
失業保険を受給する流れや延長する方法について知りたい人は、以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
1.必要な書類を準備する
失業保険の手続きは、必要書類を揃えることから始まります。
書類が一つでも欠けていると、手続きがストップしてしまい、給付が遅れる原因になるため、しっかり準備をすることが大切です。
とくに「介護の事実を証明する書類」は、特定理由離職者として認定されるための重要な書類です。
介護離職による失業保険の手続きに必要な書類は、以下の通りです。
失業保険の手続きで必要な書類
-
会社から受け取るもの
離職票、雇用保険被保険者証 -
自分で用意するもの
マイナンバーカード、運転免許証、証明写真、印鑑、預金通帳 -
介護の事実を証明するもの
医師の診断書(自治体の要介護認定証明書などが代わりになることもある)
ハローワークへ行く前に、必要な書類のリストを作り、一つひとつチェックすることが大切です。
とくに診断書は、早めに医師に相談しておきましょう。
2.求職の申し込みと受給資格の決定
書類がすべて揃ったら、管轄のハローワークへいきます。
目的は、失業保険の受給資格があるかどうかの判断(受給資格の決定)を受けることです。
ハローワークで求職申込書に記入し、準備したすべての書類を提出します。
その際、職員に「親の介護による離職」だと明確に伝え、診断書を渡すのを忘れないでください。
職員が書類を確認し、受給資格が認められれば、次のステップの「雇用保険受給者初回説明会」の日時が案内されます。
介護の状況を、正直かつわかりやすく伝えることで、職員も的確なアドバイスがしやすくなります。
わからないことはその場で遠慮なく質問し、不安を解消しましょう。
3.雇用保険受給者の初回説明会に参加する
指定された日時に開かれる「雇用保険受給者初回説明会」に参加します。
「雇用保険受給者初回説明会」は、失業保険の制度を正しく理解し、今後の手続きに必要な重要書類を受け取る必須のプロセスです。
雇用保険受給者初回説明会では、失業保険の仕組みや求職活動のルールについて詳しい説明があります。
今後の手続きで毎回必要になる「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」 が配布され、第一回目の「失業認定日」が正式に知らされます。
雇用保険受給者初回説明会では、今後の自分の行動指針を学ぶつもりで参加しましょう。
とくに「求職活動として認められる範囲」については、後々の活動を楽にするためにも、しっかり聞いておくことが大切です。
4.失業認定と受給
最後は、定期的に失業状態の認定を受け、給付金を受け取るステップです。
失業保険は、継続して「仕事を探している」状態であることをハローワークに報告・認定してもらうことで、初めて支給されます。
失業保険の支給を受けるためには、求職活動(求人応募やセミナー参加など)をおこない、内容を「失業認定申告書」に記入して提出しなければなりません。
そのために、原則として4週間に1度、指定された「失業認定日」にハローワークへ行く必要があります。
求職活動の内容が認められれば、通常5営業日ほどで指定口座に失業保険が振り込まれるという流れです。
以降は、再就職が決まるか、受給期間が満了するまで、「求職活動→認定と振込」のサイクルを繰り返します。
失業保険の受給期間を漫然と過ごすのではなく、「4週間で、どんな活動ができたか」「次はどんなアクションを起こそうか」と考える機会にすることが大切です。
これにより、受給期間を有効活用し、より良い再就職へとつなげられます。
介護離職における失業保険を受給する際の注意点
失業保険は、退職後の生活を支える心強い制度ですが、「何もしなくても自動的にもらえるお金」ではありません。
受給期間中は、いくつかの重要なルールを守る必要があり、軽視すれば給付がストップしたり、ペナルティが科されたりする可能性があるため、注意が必要です。
ここでは、失業保険を受給する際に、知っておくべき3つの注意点を解説します。
求職活動の実績作りが必要になる
失業保険を受給し続けるためには、定期的に「求職活動をおこなった」という実績を報告する必要があります。
失業保険は、あくまで「再就職の意思がある人」を支援する制度です。
そのため、認定期間中(通常4週間)に原則2回以上の求職活動実績がなければ、「再就職の意思なし」とみなされ、給付を受けられません。
求人への応募やハローワークでの職業相談は実績として有効ですが、もっと効率的な方法は、転職エージェント主催の無料オンラインセミナーに参加することです。
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介護で忙しくて時間がない人でも、無理なく失業保険を受け取ることができる裏技です。
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受給期間中のアルバイト制限
受給期間中のアルバイトは可能ですが、一定のルールを守る必要があります。
受給期間中のアルバイトのルール
-
「1週間の所定労働時間が20時間未満」であれば認められる
-
認定日の申告書に、アルバイトで得た収入の事実を必ず記載しなければならない
失業保険は「失業状態」にある人に支払われるものであり、一定以上の就労は「就職した」とみなされ、支給対象外となる可能性があります。
また、アルバイトとして収入を得た場合の申告は義務です。
申告を怠ると不正受給となり、受け取った額の3倍を返還するなどの重いペナルティが科される場合があります。
目先の少額収入のために、不正受給のリスクをおかすのは絶対に避けてください。
アルバイトを始める場合は、管轄のハローワークに条件を確認し、クリーンな状態で受給しましょう。
再就職手当などの関連制度
失業保険は、最後までもらい切ることだけが選択肢ではありません。
早期に再就職が決まった人には、「再就職手当」というお祝い金のような制度が用意されています。
再就職手当とは、基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就き、又 は事業を開始した場合に支給することにより、早期の再就職を促進するための制度です。
受給者の早期の再就職を促すことを目的としており、安定した職業に早く就くほど、より多くの手当がもらえる仕組みになっています。
厚生労働省「再就職手当について」
失業保険の受給期間を1/3以上残して再就職が決まった場合、残りの日数の60~70%が「再就職手当」として一括で支給されます。
失業保険の総額だけにとらわれず、「再就職手当+新しい職場の給与」というトータルで考えることが大切です。
良い求人が見つかったタイミングを逃さず、経済的にもメリットのある形でキャリアを再開しましょう。
失業保険をもらいたいと考えている看護師や薬剤師の人は、受給方法や求職活動実績の作り方などについて以下の記事で解説しているので、チェックしてみてください。
介護と両立できる仕事探し|転職エージェント活用術
介護離職後の仕事探しでは、「介護との両立」が重要なポイントになります。
しかし、一人で理想の職場を見つけるのは至難の業です。
そこで、おすすめしたいのが転職エージェントの活用です。
ここでは、転職エージェントを使いこなす4つの具体的な活用術を紹介します。
以下の記事では、求職活動実績についての裏技や足りない場合の対処法、実績の作り方について解説しているので、あわせて読んでみてください。
セミナー参加で求職活動実績を効率的に作る
介護で忙しい人にとって最大のネックである「求職活動実績作り」は、転職エージェントを使えば効率化することが可能です。
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希望地の求人を紹介してもらう
介護を理由に離職して地元に戻った際、こんな不安を抱えていませんか?
地元での再就職に対する不安
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一人で求人サイトを眺めてため息をつく前に、まずは無料でプロに相談し、希望地の可能性を探ってもらいましょう。
各転職エージェントの評判や口コミについては、以下の記事で詳しく解説しているので、チェックしてみてください。
介護と仕事を両立しやすい働き方を提案してもらう
転職エージェントのキャリアアドバイザーは、数多くの転職者を支援してきた「働き方のプロ」です。
状況を深く理解し、自分一人では思いつかないようなキャリアの選択肢を提案してくれます。
具体的には、「在宅勤務」「時短勤務」「フレックスタイム制」など、個人の事情に合わせた柔軟な働き方ができる求人の紹介や、介護経験そのものを強みとして活かせる福祉・医療業界へのキャリアチェンジを提案してくれます。
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自分の可能性は、思っている以上に広がっています。
プロとの対話を通じて、視野を広げ、自分らしく輝ける働き方を一緒に見つけていきましょう。
失業期間にスキルアップをする
失業期間を、ただ次の仕事が見つかるのを待つ「空白期間」と捉えるのはもったいないです。
失業期間をキャリアアップのための「自己投資期間」と捉えることで、再就職の選択肢を広げ、より良い条件での転職を実現できます。
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エージェントに「今の自分にプラスになるスキルは何か?」を相談することから始めましょう。
介護離職で失業保険をもらうなら転職エージェントを賢く活用
介護離職後の失業保険の受給と再就職には、多くの不安や課題が伴います。
失業保険の受給には「求職活動」が必須ですが、介護で心身ともに余裕がない中で、希望に合う仕事を探すのは簡単なことではありません。
そんな時こそ、転職エージェントを賢く活用するのがおすすめです。
転職エージェントのおすすめポイント
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介護という大きな責任を背負いながら、自分のキャリアにも向き合うことは大変なことです。
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介護離職の失業保険でよくある質問
ここでは、介護離職の失業保険でよくある質問についてお答えします。
親の介護で退職したら、失業保険はもらえますか?
はい、もらえます。
医師の診断書などで介護の必要性を証明できれば、「特定理由離職者」として給付制限なく受給できる可能性が高いです。
介護離職の失業保険の受給について詳しく知りたい人は、本記事内の「【結論】介護離職による失業保険は受給可能!」を参考にしてください。
特定理由離職者は、何ヶ月失業保険がもらえますか?
失業保険の給付日数は、一般の自己都合退職者と同じで、勤続年数に応じて90日~150日です。
「特定理由離職者」のメリットは、給付日数の延長ではなく、給付制限がなくなる点にあります。
失業保険の給付日数について詳しく知りたい人は、本記事の「給付日数」を参考にしてください。
介護離職のデメリットを教えてください。
介護離職の一番のデメリットは収入が途絶えることです。
また、キャリアが中断し、社会とのつながりが希薄になることで精神的な孤立感を抱える場合もあります。
だからこそ、失業保険と転職エージェントの活用が重要になります。
介護離職で失業保険の受給期間を延長できますか?
はい、可能です。
介護に専念するためにすぐに就職できない状態が続く場合、本来1年の受給期間を最大3年間(合計4年間)延長する手続きができます。
ただし、これはあくまで「受給を先延ばしにする」制度であり、もらえる総額が増えるわけではありません。
介護で働けないときの補助金はありますか?
失業保険以外に、雇用保険の「介護休業給付金」や、自治体独自の支援金制度などがあります。
居住地の市区町村役場やハローワークで確認してみましょう。
親の介護を理由に離職する理由は何ですか?
「通院の付き添いや身の回りの世話で、両立が困難」「遠距離介護で実家に戻る必要が出た」などが主な理由として挙げられます。
半年しか働いていなくて、失業手当をもらうにはどうしたらよいですか?
介護離職のような正当な理由がある「特定理由離職者」の場合、「離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上」あれば受給資格があります。
諦めずにハローワークに相談してください。
介護離職の失業保険の受給については、本記事の「特定理由離職者と認められる人」を確認してみてください。
介護離職は不利な立場ではありません。
国が用意したセーフティネットを正しく理解して活用することで、安心して次のキャリアへ踏み出せます。