年間休日の求め方!平均休日数や休みが多い業界なども紹介!
今回は、年間休日をテーマに、関連した法律や、休日が取りやすい業界について分かりやすく解説していきます。自分が働いている会社の労働環境と自身の働き方について、改めて振り返る機会にしてください。
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年間休日とは?法律上の最低日数は?
それではまず年間休日の定義や、最低日数を確認していきましょう。
年間休日数は会社毎に異なる
年間休日数は、会社が業務カレンダー上で定める休日を指すため、会社毎に異なります。
労働基準法を参考にした最低日数は「105日」
労基法では「休日は毎週1日の休日か4週間を通じて4日以上」「労働時間は1日に8時間、1週間に40時間を超えてはならない」と定められています。
また、1年間が約52週であることを考慮し、1日の労働時間を仮に8時間とした場合の年間休日は下記の計算式の通り「105日」になります。
計算式
2,080時間÷8時間=260日⇒1年間の上限労働日数
365日-260日=105日
ただし、前提条件にある「労働時間は1日に8時間、1週間に40時間を超えてはならない」を破れば即違法かと言うと、必ずしもそうではありません。
使用者側と労働者側で時間外労働協定(所謂「36協定」)が結ばれていれば、週40時間以上を超えて働くこともできるのです。
会社では働く上での決まり事を定めた規程や「36協定書」も開示されているはずなので、1度確認してみるようにしてください。
また、この「105日」が多いか、少ないかの判断ですが、週末である土・日曜に加えて、祝日をすべて休日にした場合の年間休日数は117日になります。
これは、2018年では土・日曜が104日あることと、土・日曜と重複しない祝日が13日あることを根拠にしています。このことと比較してみると、年間休日105日というのはかなり少ないイメージを持たれるかもしれません。
年間休日に含めない休日がある
年間休日は会社が定める休日ですが、求人の募集要項記載の年間休日に含まれない休日も存在します。
慶弔休暇や育児休暇など
就業規則上に記載があっても、状況によっては取得しない休日や個人の判断で取得しない可能性のある休日は年間休日の中には含みません。
有給休暇
こちらも、取得が個人の判断に依る休日であることと、社員個々で割り当てられる日数が異なることから、年間休日の中には含みません。
このような休暇以外では「夏季休暇」や「年末年始休暇」などがありますが、会社が日数も含めて「休日」として就業規則上に取り決めた休日は年間休日に含まれます。
年間休日数のポイントや最低日数が分かったところで、企業の平均休日数を確認してみましょう。
厚生労働省が開示する「平成29年就労条件総合調査」によると、年間休日の平均数は「108.3日」です。
これを従業員数との関係性で見ていくと、以下のようなことが分かります。
従業員数(休日数)
300~999人(113.3日)
100~299人(109.7日)
30~99人(107.2日)
このように、会社の規模が大きくなる程、休日数が増え、小さくなるほど少なくなる傾向が分かります。
このことの背景には、会社の規模が大きくなれば従業員の分業体制が確立されており、個人として休日が取り易いことの反面、中小企業は従業員ひとりひとりがカバーする仕事の範囲が広く、休みを取り難い実態があります。
また、大企業は規模や成長を維持する必要性から、採用・定着を意識した労働条件を提示する必要があるため、比較的多い休日を設けています。
平均休日数が多いのはどんな業界?
それでは、実際に休日数が多い業界はどこなのかを先程の厚生労働省「平成29年就労条件総合調査」から見ていきましょう。
- 1位:金融業・保険業(121.2日)
- 2位:情報通信業(121.1日)
- 3位:学術研究、専門・技術サービス業(118.8日)
- 4位:電気・ガス・熱供給・水道業(117.0日)
- 5位:教育、学習支援業(113.8日)
- ・・・(省略)・・・
- 14位:生活関連サービス業、娯楽業(101.7日)
- 15位:運輸業、郵送業(99.3日)
- 16位:宿泊業、飲食サービス業(97.7日)
一般的に平均休日数が多い企業の特徴としては、先ずBtoB企業であることがあげられます。
BtoB企業であれば、クライアントも一般的に週末や祝日は休日としているケースが多く、それに企業が個別に定める夏休み等を含めると、必然的に休日日数は多くなります。
一方、BtoCであれば、営業や業務の対象が一般消費者の都合に合わせざるを得ません。その結果、土日や祝日、夏休みや年末年始に働くこととなり、休日が少なくなりがちです。
また、いわゆる労働生産性の高い業界も休日日数が多い傾向にあります。
日本は「人的サービス」として、サービスの受け手の満足度を重視する傾向があることからも国全体として労働生産性の低さが課題になっています。
そのため、このような観点でサービス業の中でも飲食サービス業や運送業の休日数が少なくなるのはやむを得ないと言えます。
休日の多い業界・職種に転職するには
上記のように、業界や営業先、商材によって、労働時間および休日の日数も大きく変わります。
とはいえ、休日の多い企業に転職したいと考えている人のなかには、現職が激務で企業を探す時間なんてないという人もいるのではないでしょうか。
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年間休日105日以下の場合は注意?
先程確認した通り、労働基準法に定める休日や労働時間を参考にした年間休日の最低ラインは105日です。しかし、年間休日に関する規定は明確に法律に謳われているわけではありません。
労働基準法が定める「4週4休」は週1日の休日を確保することを定めたもので、その観点で言えば、年間休日は52日で済むことになりますが、その休日数では「1週40時間」の労働時間の制限を超えるため、現実的ではありません。
問題なのは、36協定で定められた時間外労働の上限である1ヶ月45時間を超えた場合と、時間外労働に対して正規の賃金を支払っていない場合に違法性が問われ、問題視されることになります。
とくに時間外労働の割増賃金は、通常25%の割増になりますが、60時間を超えると一部の中小企業を除いて、50%の割増賃金を支払う必要があります。
万一、会社から正規の割増賃金が支払われていないとして争う場合は、従業員側からも客観的な資料を示す必要があるため、日頃労働時間や、その時間に何をしていたかを手帳に残すことや、給与明細を保管しておくなどの対応が必要です。
もし、少しでも十分な休日が与えられていない、または時間外労働に対して正規の賃金が支払われていないと感じたら、労働基準監督署や会社の労働組合に相談するようにしてみましょう。
とくに、労働組合は会社に対して従業員の権利を主張する組織ですので、親身に相談を受けてくれます。
積極的に会社と争う必要はありませんが、自分の休日日数や労働時間は、履歴を残しておくことをオススメします。
年間休日数はあくまで1つの指標
年間休日の最低ラインとして示した「105日」は、労働基準法が定める週間の休日や労働時間から逆算したひとつの指標に過ぎません。
年間休日「105日」を導いた計算式では1日の労働時間8時間が前提条件でしたが、もしこれを7時間とした場合の年間休日は下記の計算式にある通り「68日」が最低ラインになります。
計算式
2,080時間÷7時間=297日⇒1年間の上限労働日数
このように、年間休日数は法律で規定されていないため、考え方や前提条件によって変化します。
しかし、ハローワークなどで「年間休日68日」と記載されている求人に応募があるでしょうか?
このような採用面と従業員の健康管理の観点から、中小企業であっても年間休日は105日以上が一般的な傾向です。
また、先程説明した通り、有給休暇や慶弔休暇などは年間休日には含みません。社員は就業規則や業務カレンダー等に定めた年間休日に自己の都合に合わせた有給休暇等で一定の休日数を確保することになります。
以上から「年間休日○○日」だけでは、企業が従業員にどのような形で休みを取らせようとしているのかは分かりませんし、実際従業員が取る休みも週末に偏るのか、繁閑の影響を受けて不規則なものなのかは分かりません。
年間休日の中に年末年始や盆休みなどが組み込まれているのかどうかも気になります。
もし、転職活動で候補となる企業の年間休日が気になるなら、自分の理想とするライフスタイルからその企業で実際どのように休みを取ることができるのかを確認してみましょう。
ただ、休日に対する希望が、業務に対するネガティブな印象にすり替わらないような注意は必要です。
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