
転職1年未満は育休が取れない?入社して育児休業を取得する方法を解説
転職して間もない時期に妊娠や出産が重なると「入社1年も経っていないのに育休を申し出ていいのかな」と、多くの人が後ろめたさを感じてしまいます。これから転職する人にとっても、育休を取れるかどうかは気になるところです。
転職して1年未満でも、育休は原則として取得できます。大切なのは、自分のケースが取れる条件に当てはまるかを正しく知ることです。
この記事では、個別のケースで取れるのかどうかを整理します。「取れない」と断られたときの対処法やもらえるお金、転職前の会社選びまで、ひとつずつ解消していきます。
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転職して1年未満でも育休は原則として取れる
結論からお伝えすると、転職して1年未満でも育休は原則として取得できます。
育児休業は育児・介護休業法で認められた権利で、同法第6条でも会社は原則として申出を拒めないと定められているからです。
勤続年数の長さは取得の可否を左右する条件ではなく、入社1年以上という縛りも法律上ではありません。ただし、協定によっては入社1年未満では取得できない場合もあるため、取れない例外を順番に見ていきます。

「1年も働いていないのに申し訳ない」と感じる人は本当に多いです。
でも育休を申し出るのは職場への迷惑ではなく、法律で認められた当然の権利です。遠慮して取得をあきらめる必要はありません。
そもそも育児休業とは
育児休業は、原則として1歳未満の子どもを育てるために取得できる休業制度で、育児・介護休業法という法律で定められています。
つまり、育児休業は会社独自の福利厚生ではなく、法律で認められた労働者の権利です。そのため勤務先の就業規則に育児休業の記載がなくても、要件を満たせば取得できます。
また、育児休暇は正社員だけのものと思われがちですが、雇用保険に加入していればパートや契約社員も対象です。
転職して1年未満で育休が取れないケース
ここまでお伝えしたとおり、育休は原則として取得できますが、例外として取れないケースも存在します。
大きく分けると、正社員などの無期雇用(契約期間に定めのない働き方)で労使協定により除外されている場合と、契約社員や派遣などの有期雇用で契約が続く見込みのない場合の2つです。自分がどちらに当てはまるかで対応が変わるので、ここで正確に整理しておきましょう。
労使協定で1年未満が除外されている場合(無期雇用)
正社員などの無期雇用でも、会社が労使協定で「入社1年未満の従業員は育休の対象外」と定めている場合は、取得を断られることがあります。これが唯一、会社が合法的に育休を拒める条件です。
逆に言えば、こうした労使協定がない会社では、入社1年未満を理由に育休を拒否できません。まずは自分の会社に労使協定があるか、人事や労務の担当部署に確認するところから始めてみてください。
事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
育児・介護休業法 第6条
有期雇用(契約社員・派遣)で契約満了が見込まれる場合
契約社員や派遣社員などの有期雇用でも、子どもが1歳6ヶ月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでなければ、育休を取得できます。これは育児・介護休業法第5条で定められた要件です。
以前は入社1年以上という条件がありましたが、令和4年4月の育児・介護休業法の改正でこの要件は撤廃されました。今は入社1年未満でも、契約が続く見込みがあれば取得できます。
つまり取得できないのは、契約の更新がなく、近く辞めることが確実な場合に限られます。契約更新の可能性が少しでもあるなら、まずは会社に取得の意思を伝えてみる価値があります。
中小企業でも法律は同じく適用される
「小さな会社だから育休は無理」と感じている人もいるかもしれませんが、育児・介護休業法は会社の規模を問わず適用されます。従業員数が少ない中小企業でも、要件を満たせば育休は取得できます。
就業規則に育休の規定がない、前例がないといった理由は、取得を断る正当な理由になりません。実際には制度の運用に慣れていない会社もあり、担当者が誤って「うちでは取れない」と説明してしまうこともあります。
その場合でも法律上の権利は変わらないので、後述の「育休が取れない」と言われたときの対処法・相談先を参考にし、関係各所に相談してみましょう。
雇用形態別|パート・契約社員・派遣の育休は取れる?取れなかった事例
「パートだから」「派遣だから」と取得をあきらめてしまう人が多いのですが、非正規雇用でも育休は取得できます。
実際には会社側の誤解や説明不足で取れなかったと感じてしまうケースが目立ちます。ここでは雇用形態ごとに、取得できる条件と注意したい点を整理します。
パート・アルバイト
パートやアルバイトでも、雇用保険に加入していて契約の継続が見込まれるなら育休を取得できます。パートでは育休を取れなかったという声も目立ちますが、その背景には会社が制度を正しく把握していないケースが少なくありません。
週の労働時間が短く雇用保険に加入していない場合は給付金の対象外になりますが、それでも休業そのものは申し出ることができます。
まずは自分が雇用保険に入っているかを給与明細で確認し、加入していれば取得の相談を進めてみてください。
契約社員
契約社員は有期雇用にあたりますが、子どもが1歳6ヶ月までに契約満了が確実でなければ育休を取得できます。契約社員だと育休を取れなかったという声の多くは、令和4年4月の法改正より前の古い情報や、契約更新への不安からくるものです。
過去に1度でも契約が更新されている、または更新の見込みがあるなら、取得できる可能性は高いといえます。
不安な場合は、契約更新の実績や今後の見通しを会社に確認したうえで申し出るとスムーズです。
派遣社員
派遣社員の場合、育休の申出先は派遣先ではなく雇用主である派遣会社です。派遣で産休や育休を取れなかったという相談が多いのは、誰に申し出ればよいか分からず、派遣先で断られて終わってしまうケースがあるためです。
派遣会社との契約が子どもの1歳6ヶ月時点まで続く見込みがあれば、育休は取得できます。
次の派遣先が決まっていない期間があると判断が難しくなるので、早めに派遣会社の担当者へ妊娠と育休取得の意思を伝えておくことが大切です。
転職1年未満で育休を取るデメリット・注意点
権利として取得できるとはいえ、入社して間もない時期の育休には気になる点もあります。
「取れても気まずいのでは」「評価に響かないか」という不安は自然なものです。ここでは事前に知っておきたいデメリットと、その対処法をあわせて紹介します。
産休〜育休の空白期間が欠勤扱いになることがある
入社1年未満で見落としがちなのが、産休が始まるまでの期間の扱いです。
産前休業は出産予定日の6週間前から取得できますが、それより前に体調などで働けない期間が生じると、その間は欠勤扱いとなり無給になる場合があります。
入社直後で有給休暇が付与されていないと、収入が一時的に途切れることもあります。
対処法としては、体調と相談しながら勤務を続ける、付与された有給を計画的に使う、傷病手当金(働けないときに健康保険から出る手当)の対象になるか確認するといった方法があります。
産休・育休については下記の記事でもご紹介しています。
周囲の理解・評価への影響と対処
入社して間もない時期の育休は、多くの人が周りにどう思われるかが気にしています。業務のインプットが十分にできないまま休むことに、後ろめたさを感じる人も多いです。
ただ、育休を申し出ることは職場への迷惑ではありません。働く人が安心して子育てできるよう法律で整えられた仕組みであり、それを利用するのは当然のことです。取得を理由に評価を下げることも法律で禁じられています。
気まずさをやわらげたいなら、業務や進行中の案件を早めに文書で整理し、引き継ぎ計画を自分から提案しておくと安心です。準備を整えて誠実に伝えれば、入社まもなくても周囲の理解は得やすくなります。
転職・育休で「もらえるお金」と「もらえないお金」
育休中の生活で最も気になるのがお金の問題です。入社1年未満でも受け取れる給付はありますが、条件によって受け取れないものもあります。ここでは育児休業給付金を中心に、もらえるお金の全体像を整理します。
育児休業給付金
育児休業給付金は雇用保険から支給されるお金です。受給するには、休業を始める前の2年間で、給料の支払い対象となった日数が11日以上ある月が通算12ヶ月以上あることが必要です。
入社1年未満だと12ヶ月に届かないと思いがちですが、ここに転職者ならではの重要なポイントがあります。厚生労働省によると、前職を辞めてから1年以内に再就職していて、その間に失業給付(基本手当)を受け取っていない場合は、前職での雇用保険の加入期間を通算できます。
つまり前職と合わせて12ヶ月を満たせば、入社1年未満でも給付金を受け取れる可能性があります。通算できるかは、勤務先を管轄するハローワークに確認するのが確実です。
出生後休業支援給付
2025年4月から、出生後休業支援給付という新しい制度が始まっています。
厚生労働省によると、子どもの出生直後の一定期間に原則として両親がともに14日以上の育休を取得した場合、最大28日間、休業開始前の賃金の13%が上乗せされます。通常の育児休業給付67%と合わせると給付率は80%になります。
出典:厚生労働省
育休中は社会保険料が免除され給付金も非課税であるため、試算上は手取りで実質10割相当になるとされています。ただし実際に受け取れる額は給料の水準などによって変わるので、あくまで目安としてとらえてください。
出産育児一時金・出産手当金・社会保険料の免除
育児休業給付金以外にも受け取れるお金があります。出産育児一時金は健康保険に加入していれば子ども1人につき50万円が支給されます。
出典:出産育児一時金等について
出産手当金は勤務先の健康保険に加入している人が出産で会社を休んだ期間を対象に支給されますが、扶養に入っているパートなどで、自分自身が健康保険に加入していない場合は対象外です。
さらに育休中は健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。免除されても年金の受給額には影響しない仕組みなので、安心して休業に専念できます。
「育休が取れない」と言われたときの対処法・相談先
要件を満たしているのに「育休は取れない」と言われたら、泣き寝入りする必要はありません。対応には段階があり、まずは社内で、解決しなければ公的機関へと進めていくのが基本です。
労使協定で除外されているなら入社1年以降に申し出る
まず押さえておきたいのは、育休には「入社して何ヶ月たてば取れる」といった一律の決まりがない点です。一部の例外を除けば、入社直後でも取得できます。
入社1年以上が必要になるのは、会社が労使協定で入社1年未満の従業員を対象外にしている場合のみです。この場合は、入社して1年が過ぎてから改めて申し出ましょう。
ポイントは、1年未満かどうかが実際に働いた期間ではなく、育休を申し出た日で判断されることです。たとえば入社10ヶ月の時点で申し出ると1年未満の扱いですが、1年を過ぎてから申し出れば除外の対象ではなくなり、会社は取得を拒めません。
出産のタイミングによっては、産休や育休の開始日を少し調整する必要まずは自分の会社に労使協定があるかを確認し、入社からの期間と合わせて申し出る日を考えてみてください。
会社の人事・労務/総合労働相談コーナー
直属の上司に断られても、会社の相談窓口や人事・労務の担当部署に相談すると解決することがあります。上司が制度を誤解しているだけで、労務に確認したら問題なく取得できたというケースは珍しくありません。
社内で解決しない場合は、各都道府県の労働基準監督署内にある総合労働相談コーナーを利用できます。労働に関するあらゆる悩みを無料で相談でき、育休制度の仕組みや解決の進め方を教えてもらえます。
ただし相談コーナーはアドバイスが中心で、会社との交渉までは行わない点は理解しておきましょう。
それでも解決しないときは労働局に相談する
社内で解決しない、あるいは会社が法律に反して育休を拒んでいる場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部門に相談しましょう。ここでは会社に対して助言や指導を行ってくれるため、当事者だけで交渉するより解決に近づきます。
相談は電話でも受け付けており、まずは状況を伝えるだけで、次にどう動けばよいかを整理してもらえます。1人で抱え込まず、公的な窓口を頼ることが解決への近道です。
下記から最寄りの窓口を探せます。
どうしても改善せず、解雇など深刻な不利益を受けた場合の最終手段として、弁護士に依頼して会社との交渉や改善の請求を任せる方法もあります。
育休を申し出てから職場の空気が変わったと感じたら
育休のことを相談してから上司の態度がそっけなくなった、急に居づらくなった。そんなふうに感じているなら、それは考えすぎでも自分のせいでもありません。
育休の取得や申出を理由に不利益な扱いをすることは、法律ではっきり禁止されています。マタニティハラスメントやパタニティハラスメントと呼ばれる行為にあたり、我慢しなければならないものではありません。
法律で禁止されている不当な扱いの例
育休を理由とした不当な扱いには、次のようなものがあります。
- 育休取得を理由とした解雇や雇用契約の打ち切り
- 昇進や昇給の不当な制限
- 責任の少ない職務への一方的な変更
- 職場での嫌がらせや差別的な扱い
特に男性の育休では、復帰後に以前より責任の軽い仕事に変えられるケースもあります。
こうした扱いはいずれも違法であり、我慢して受け入れる必要はありません。証拠となるやり取りを記録に残しておくと、相談や交渉の際に役立ちます。
相談しても改善しないときは転職も選択肢に
ここまで紹介した社内の相談窓口や労働局を頼っても状況が変わらない、あるいは違法な対応が繰り返される。そんなときは、無理にその会社に留まり続ける必要はありません。
労働者の正当な権利を軽視する会社では、育休に限らず他の場面でも働きにくさを感じやすいものです。まずは社内外の相談先で改善を図り、それでも難しい場合の選択肢として、仕事と育児を両立できる会社へ移ることも検討してみてください。

権利を主張しただけで冷遇する会社は、長く働く環境として健全とは言えません。
両立できる職場は確実にあります。情報を集めるところから始めてみましょう。
転職を考えるなら、転職エージェントの活用がおすすめです。
エージェントは独自の基準で求人を精査しており、育児支援制度の整った企業を紹介してもらいやすくなります。子育てと両立できる環境を探したい人は、一度相談してみてください。
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転職エージェントの選び方やおすすめのサービス、評判については、下記の記事もあわせて参考にしてみてください。
転職前にできる|育休を取りやすい会社を見極める方法
これから転職する人にとっては、入社後に育休で悩まないよう、会社選びの段階で見極めておくのが何よりの対策です。
制度の有無だけでなく、自分のキャリアにとって意味のある環境かという視点も併せて持つことが大切です。
求人で確認すべきポイント(くるみん認定・育休取得率)
育休を取りやすい会社かどうかは、求人や採用ページからある程度読み取れます。
まず注目したいのが、子育てサポートが手厚い企業に与えられる「くるみん」認定の有無です。計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
出典:くるみん認定
次に、育休取得率や復職率が公開されているか、男性の取得実績があるかも判断材料になります。数字が具体的に示されている会社ほど、制度が実際に機能していると考えられます。
求人票に「育休取得実績あり」とだけ書かれている場合は、取得率や平均取得期間まで踏み込んで確認すると、実態が見えてきます。
転職エージェントで内情・実績を確認する
求人票だけでは分からない育休の実態は、転職エージェントを通じて確認するのが効率的です。エージェントは企業の内部事情や過去の転職者の声を持っているため、制度はあるが実際は取りにくいといったギャップを事前に教えてもらえます。
あわせて意識したいのが、働きやすさに含まれる育休の取りやすさだけでなく、その会社で自分の市場価値が高まる経験を積めるかという視点です。
この2つの軸で会社を見極めると、長く後悔しないキャリア選びにつながります。

制度が整っているかだけでなく、その仕事で自分の経験が積み上がるかも必ずチェックしてほしい点です。
働きやすさと成長性の両方を満たす会社こそ、子育てと両立しながら長く活躍できる場所です。
育児休業と転職に関するよくある質問
育休と転職について、特に多い疑問をまとめました。気になる項目から確認してみてください。
男性も転職1年未満で育休は取れる?
取れます。育児休業に性別の条件はなく、男性も入社1年未満で取得できます。
出生後休業支援給付のように、両親がともに育休を取ることで給付が手厚くなる制度もあるので、併せて確認しておきましょう。
育休中に転職できる?
活動自体は可能です。ただし育休中に転職して他社で働き始めると、育児休業給付金の支給対象から外れ、受給資格を失う可能性があるので注意が必要です。
育休中の転職活動について、さらに詳しく知りたい人は下記の記事も参考にしてみてください。
転職後の育休はいつから取得可能?
原則として子どもが生まれた日の翌日から取得できます。希望する場合は休業開始日の1ヶ月前までに会社へ申し出る必要があります。
転職後の育休はいつから取得可能?
原則として子どもが生まれた日の翌日から取得できます。希望する場合は休業開始日の1ヶ月前までに会社へ申し出る必要があります。
転職後の産休・育休がいつから取得できるかについては、下記の記事でも詳しく解説しています。
育休が取れないなら辞めるべき?
辞める前に相談先を頼るのが先です。すぐに退職すると、受け取れたはずの育児休業給付金を逃すおそれもあります。改善しない場合に転職を考える順番がおすすめです。
育休はいつまで取れる?延長の条件は?
原則として子どもが1歳になるまでです。保育所に入れないなどの事情があれば1歳6ヶ月まで、それでも入れなければ2歳まで延長できます。延長には、保育所に入れなかったことを証明する書類などが必要です。
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