【2025年最新】失業保険の受給資格を徹底解説!受給期間や金額も確認しよう
本記事では、失業保険の受給資格を満たすための条件を転職のプロ目線で詳しく解説しています。
申し込み方法や受給期間や金額、失業保険を受給するために必要な求職活動実績の効率的な作り方に関しても紹介していますので、ぜひ最後までチェックしてください。
すべらない転職が紹介するサービスの一部には広告を含んでおり、当サイトを経由してサービスへの申込みがあった場合には、各企業から支払いを受け取ることがあります。ただし、ユーザーの利益を第一に考え客観的な視点でサービスを評価しており、当サイト内のランキングや商品の評価に関して影響を及ぼすことはございません。
【失業保険の受給資格①】失業保険の受給対象者
失業保険受給対象者として認められるためには、前提として以下の条件を満たしている必要があります。
- 失業状態にある
- 一定期間以上の雇用保険被保険者期間がある
- 求職活動をおこなっている
まず、失業保険を受け取るためには、就労できる能力がありながらも仕事が見つからない失業状態にあることが求められます。失業状態の中で仕事探しをしていることも条件で、受給期間中は月2回以上の求職活動実績の提出が必要です。
以下の記事では、失業保険を受給するための「求職活動のふり」に関して細かく解説しています。
【失業保険の受給資格②】離職理由別に必要な被保険者期間
失業保険の受給資格として、一定の雇用保険の被保険者期間を満たしている必要があります。本項では、離職理由別に必要な被保険者期間を解説していきます。
給付の前提条件となるので、必ず確認してください。
自己都合退職の場合
自己都合退職には、キャリアアップや引越し、独立など労働者側の理由で離職した人が当てはまります。この場合、離職日の2年以内に雇用保険の被保険者期間が通算1年以上あることが条件です。
被保険者期間は、失業保険を受け取るまでの通算期間です。それまでに離職した際に失業保険を受給していなかった場合、全ての職場の被保険者期間を合算することができます。
なお、被保険者期間がわからない場合は、ハローワーク窓口にて相談するのがおすすめです。行政側で被保険者期間は記録されているので、離職前に必ず確認しておきましょう。
失業保険を受給すると、それまでの雇用保険の被保険者期間はリセットされます。
再び離職して2回目の失業保険を受け取る際も、改めて通算1年以上の被保険者期間が必要となります。
以下の記事では、自己都合退職で失業保険を受け取るための条件を詳しく解説しています。
特定理由離職者の場合
自己都合退職の中でも、自分の意思に反した離職となってしまう人は「特定理由離職者」として、通常よりも有利な条件で失業保険を受け取れます。怪我や病気、結婚による引っ越しなどで退職した人が該当します。
特定理由離職者は離職日の1年以内に被保険者期間が通算6ヶ月あることが条件となります。
このように、被保険者期間に関しても通常の自己都合退職よりも優遇されているのがわかります。
参考:特定理由離職者の範囲|ハローワークインターネットサービス
会社都合退職の場合
会社都合退職の場合は、離職日の1年以内に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば失業保険の受給対象として認められます。
自己都合退職に比べて急な退職となるので、特定理由離職者と同じく短い被保険者期間であっても給付を受けられるのはメリットです。
被保険者期間はハローワーク窓口で相談すれば、確認することが可能です。
繰り返しですが、一度失業保険を受けると被保険者期間はリセットされるので、注意してください。
【失業保険の受給資格③】受給の申請期限内に申し込む
失業保険を受け取れるのは、受給申請期限内に申し込みをおこなった人だけです。
具体的には、失業日の翌日から30~60日以内が申請期限となります。期限を過ぎると申請ができなくなってしまうので、注意が必要です。
なお、妊娠や出産によってすぐに就業できなくなった場合、働けなくなってから30日が過ぎた段階で申請をすれば受給日程を最大4年まで延長できます。
また、定年による退職の場合は、離職日翌日から2ヶ月以内に申請をすれば、受給期間が最大2年まで延長可能な措置も存在します。
1日でも申請期限を過ぎると失業保険を受け取れなくなってしまうので、ハローワークの窓口に問い合わせるのが確実です。
まずは、厚生労働省ホームページを確認してみましょう。
ここまでが基本的な失業保険の受給資格です。あとは手続きをすれば失業保険を受け取れますが、失業保険はあくまでも期限が定められているものであり、早めに仕事を探さなければいけない状況は変わりません。
自分の代わりに条件にあった求人を探してくれる転職エージェントで、転職活動を効率的におこなっていくのがおすすめです。
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以下の記事では、失業保険の申請期限に間に合わなかった万が一のための対処法を記載しているので、事前に目を通しておいてください。
2回目以降の失業保険の受給資格も知っておこう
失業保険を受給する回数に上限はありませんが、前回の受給から一定の期間が経過している必要があります。まず、失業保険受給のためには以下の雇用保険加入期間を満たしていることが求められます。
退職理由 | 必要な被保険者期間 |
---|---|
⚫︎自己都合退職 | 離職日の2年以内に雇用保険の被保険者期間が通算1年以上ある |
⚫︎会社都合退職
⚫︎特定理由離職者の場合 |
離職日の1年以内に被保険者期間が通算6ヶ月ある |
上記の期間を満たしていれば2回目以降の失業保険を受け取れるようになるため、会社都合退職理由であれば最低半年、自己都合退職であれば最低1年後に再受給が可能です。
失業保険の審査が受給回数により厳しくなるなどはありませんが、転職回数が増えると企業選考の難易度は上がっていきます。少ない転職回数で働きやすい企業を見つけることが大切なので、転職活動の際には徹底的に業界や企業研究をしておきましょう。
【注意】こんな人は失業保険の受給資格が認められない
失業保険は幅広い離職者が対象となっている制度ですが、場合によっては受給できないことがあります。本項では、失業保険の受給資格を認められない人の特徴を解説していきます。
失業保険を受け取るつもりなのに対象外となってしまうと、生活費など、必要資金の計算が大きく狂ってしまいます。必ずチェックしてくださいね。
働く意思や能力がない人
働く意思がない人や事情によって働くことができない人は、失業保険の給付対象にはなりません。
失業保険は、次の就職先を探す人に対する支援を目的としているので、給付だけ受けてずっと働かない人は対象ではありません。なお、働くことができない人とは、以下のような状況にある人を指します。
- 病気や怪我で働けない場合
- 妊娠中の場合
- 留学中で国内にいない場合
また、働く意思があるかは申告制なので、すぐに働く意思がなくても失業保険を受け取ることは可能です。その際も求職活動実績を作る必要があるので、リクルートエージェントのオンラインセミナーを活用するのがおすすめです。
動画セミナーを1回視聴すれば1回分の求職活動としてカウントされるので、面接などで時間をかけずに失業保険を受け取れます。
実際の仕事探しにおいてもリクルートエージェントは非常に高評価なので、ぜひ登録してみてください。
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リクルートのオンラインセミナーを求職活動実績として利用する方法に関しては、以下の記事を参考にしてください。
雇用保険に未加入・加入期間が短い人
繰り返しとなりますが、雇用保険に加入していない人や加入期間が極端に短い人は、失業保険の対象になりません。失業保険の受給要件の1つに、雇用保険の加入期間が明確に定められているからです。
退職理由 | 必要な被保険者期間 |
---|---|
⚫︎自己都合退職 | 離職日の2年以内に雇用保険の被保険者期間が通算1年以上ある |
⚫︎会社都合退職 ⚫︎特定理由離職者の場合 |
離職日の1年以内に被保険者期間が通算6ヶ月ある |
特に、今まで日雇いやパート・アルバイトで働いていた人は失業保険に加入していなかった場合もあるので、注意が必要です。
失業保険を受け取れない人は1日でも早く収入源を確立させる必要があるので、自分に合った仕事を早く探すために転職エージェントの利用がおすすめです。
以下のエージェントを複数利用すれば、より仕事探しの幅が広がるので、ぜひ登録してください。
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副業で収入がある人
副業で収入がある場合、失業保険の給付対象外となる可能性があるため注意が必要です。
副業であっても1日4時間未満かつ週20時間未満の勤務に抑える必要があり、超えてしまうと受給資格が無くなってしまいます。個人事業主のように雇用されない形での副業だと、収入規模などによって適宜ハローワークによる判断がされます。
加えて、失業保険の受給日額とアルバイトの合計金額が前職の日給に比べて8割以上になると、同じく失業保険の支給対象外になってしまいます。
例えば、前職の日給が10,000円の人が失業保険を1日5,000円受け取ったうえで1日3,000円分のバイトをすると、合計で8,000円の収入となります。前職日給に対して8割の収入となり、失業保険は不支給の決定がされます。
また、副業を事業として始める場合、副業期間を失業保険の受給期間に含まない処置が可能です。雇用保険受給期間の特例という制度に則り、以下の条件を満たす必要があります。
- 事業の実施期間が30日以上であること
- 「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日が経過する日が受給期限の末日以前であること
- 当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと
- 当該事業により自立することができないと認められる事業でないこと
- 離職日の翌日以後に開始した事業であること
副業に関しては帳簿などによる細かい判断が必要なので、詳しくはハローワークに問い合わせましょう。
年金を受給している人
年金と失業保険は同時に給付が受けられないため、注意しましょう。
そもそも失業保険は65歳以上は対象外になってしまうので、60歳~64歳で支給される特別支給の老齢厚生年金などがここに該当します。老齢厚生年金を受けとりながら失業保険を受給すると、失業保険の受給開始月から終了月まで年金の支払いが停止します。
停止した月分の年金が後から一気に振り込まれるなどの措置はないので、年金と失業保険どちらがよりお得かを計算しましょう。
自営業を始めた人
自営業をしている人は、場合によっては失業保険の給付を受けられないため注意が必要です。例えば、仕事を請け負いながらも副業として業務に携わっている場合は、収入額や勤務時間にもよりますが失業保険を受け取れます。
ただし、個人の仕事において開業届を提出したタイミングで、失業保険の給付が停止してしまいます。
なお、以下の条件を満たせば、事業が廃業となってしまった場合でも3年間まで失業保険の給付期間を移行させることができます。
- 事業の実施期間が30日以上であること
- 「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日が経過する日が受給期限の末日以前であること
- 当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと
- 当該事業により自立することができないと認められる事業でないこと
- 離職日の翌日以後に開始した事業であること
例えば、給付期間が50日残っている状態で開業届を出して特例申請をおこなえば、2年後に廃業したタイミングで残り50日分の失業保険を受け取ることができます。
自営業の事業が必ず成功するとは限らないので、厚生労働省のホームページを参考にして事前に特例申請をしておきましょう。
65歳以上の人
65歳を超えた人は、たとえ他の失業保険の受給要件に当てはまる場合でも給付を受け取れません。
ただし、65歳以上の人は「一般被保険者」から「高年齢被保険者」に変わり、以下の条件を満たせば高年齢求職者給付金を受け取ることができます。
- 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること。
- 失業の状態にあること。
失業保険とは日ごとの給付金額や給付期間の計算方法が異なるので、詳しくは上記の参考ページを確認してみてください。
失業保険を受給するまでの7ステップ
失業保険を受給するまでには、申請や説明会への参加などいくつかのステップを経る必要があります。本項では、失業保険を受け取るために必要な7ステップを解説していきます。
失業保険を受け取るためには必要なステップなので、それぞれ確認していきましょう。
申請までの必要書類を用意する
まずは、失業保険申請に必要な書類を事前に集めておく必要があります。
- 雇用保険被保険者離職票
- マイナンバーカード
- 証明写真(縦3cm×横2.4cm)2枚
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
参考:雇用保険の具体的な手続き|ハローワークネットワークサービス
マイナンバーカードがない場合は、代わりに以下の書類の中で1つを用意しましょう。
- 運転免許証
- 官公署が発行した身分証明書
- 写真付き資格証明書等のうち1種類
- 公的医療保険の被保険者証
- 児童扶養手当証書などのうち異なる2種類(コピー不可)
- 通知カード
- 個人番号の記載がある住民票(住民票記載事項証明書)
参考:雇用保険の具体的な手続き|ハローワークネットワークサービス
雇用保険被保険者離職票に関しては、退職日から10日~14日後に職場から郵送などでもらえます。なお、退職日から12日が経過しても離職票が届かなければ、ハローワークで仮手続きが可能です。
ただし、失業認定日までには必ず必要になるので、届かない場合は職場に問い合わせましょう。
ハローワークで申請手続きをする
書類を準備できたら、ハローワークで失業保険の受給手続きをおこないます。ここでは、用意した書類の提出と合わせて求職申し込みも同時に実施します。
求職申し込みにより、仕事探しの意思があることが認められるので失業保険の受給資格に該当することになります。また、次項で説明する雇用保険受給者説明会への参加日程もここで決まり、参加証が渡されます。
なお、ハローワークの求職申し込みをすると職業相談がおこなわれることもあります。ハローワーク経由で仕事探しをするつもりがない人は、以下の記事を参考にしてみてください。
7日間の待機期間が始まる
申請手続きが完了したら、退職理由にかかわらず7日間の待機期間が発生します。この期間に収入が発生すると待機期間が延長されてしまうので、パート・アルバイトは避けて待機しましょう。
ただし、仕事探しや企業選考を受けることは問題ないので、早めの復職を目指して求職活動を始めておくのもおすすめです。早いうちから転職エージェントに登録して、受けたい業界や業種、企業を絞っておくといいですよ。
企業によっては3次面接など選考期間が長引く可能性もあるため、早めに動き出しておきましょう。
仕事を早めに見つけるためには、転職エージェントを利用して求職活動をするのがおすすめです。
まずは大手エージェントを活用し、豊富な求人から自分に合うものをいくつか探して選考を受けるのがいいですよ。
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雇用保険受給者説明会に参加する
ハローワーク窓口にて決定した日程で、雇用保険受給者説明会に参加します。説明会では、以下のような内容が説明されます。
- 失業保険を受給できる条件
- 失業保険を受給できる期間
- 失業保険の給付金額
- 不正受給の要件やペナルティ
- 失業保険受給に必要な今後の申請
説明される内容は、その場で受け取れる受給資格者のしおりにも記載されているので、後から見返せるようになっています。
なお、説明会の参加は必須となっており、これだけで求職活動1回分としてカウントされます。初回の失業認定日までには1回の求職活動が必要なので、初月は説明会への参加だけで受給要件を満たせます。
求職活動に関しては、面接参加や応募書類参加などで実績を作っていきますが、最も効率的なのはオンラインセミナーの視聴です。
リクルートエージェントに登録してすぐに視聴可能で、自宅でも求職活動実績を作れます。登録しておけば仕事探しも同時にできるので、ぜひ活用してください。
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【自己都合退職の場合】給付制限期間が発生する
自己都合退職の場合、7日間の待機期間が終了した翌日から1ヶ月の給付制限期間が発生します。
この期間が設けられている理由は厚生労働省から名言されているわけではありませんが、会社都合退職の人よりも受給開始が後回しになってしまうのは致し方ないですね。
また、以下のように特殊な事例においては給付制限が変わるので、注意しましょう。
給付制限期間 | 該当するケース |
---|---|
3ヶ月 | ⚫︎5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合 ⚫︎自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合 |
なし | ⚫︎特定理由離職者に該当する場合 |
なお、会社都合退職の場合は特定理由離職者と同じく給付制限期間は発生しません。
失業認定日にハローワークに訪れる
雇用保険受給者説明会で渡される失業認定申請書には、失業認定日が記載されています。定められた日程にハローワークに訪問して、失業状態が続いており求職活動を実施しているかが確認されます。
確認のため、以下の書類を忘れずに持参する必要があります。
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 受給資格者のしおり
- 印鑑
初回の失業保険認定日までには1回の求職活動が必要なので、雇用保険受給者説明会だけで初回分の求職活動は満たされた状態になります。次回の失業認定日は4週間後となり、2回目以降は2回目の求職活動を証明する必要があります。
月2回の求職活動は、2社以上の選考を受ける必要があるので、人によっては負担になる可能性もあります。
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オンラインセミナーでの求職活動実績作りに関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。
失業保険を受給する
晴れて失業認定が完了すると、通常5営業日以内に失業保険が振り込まれます。
2回目の失業認定日もハローワークから指定があるので、求職活動の実績報告をして受給継続の手続きをします。基本的には、失業認定と受給の流れを4週間ごとに繰り返す流れになるので、忘れずに対応してください。
できるだけ長期間にわたり高い金額の給付を受け取るためには、外部機関に相談することでアドバイスを受けるのもおすすめです。以下の記事で、無料で相談できる外部機関の一覧を掲載しているので、参考にしてみてください。
失業保険を受給できる期間
失業保険を受給できる期間は、退職する理由によって大きく異なります。本項では、退職理由ごとの失業保険受給期間を解説していきます。
自身が受け取れる失業保険の期間に関しては、正しく理解しておきましょう。
自己都合退職の場合
自己都合退職で失業保険を受給する場合、雇用保険の被保険者期間によって受給日数が変動します。
被保険者期間 | 給付期間 |
---|---|
10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
自己都合退職の場合は年齢による受給日数分の変動はありませんが、65歳以上は退職理由に関わらず失業保険を受け取れない点には注意しましょう。
また、自己都合退職の中でも特定理由離職者に該当する場合、次に説明する会社都合退職と同じ受給日数が適用されます。
会社都合退職の場合
会社都合退職の場合、雇用保険の被保険者期間に加えて年齢によっても受給日数が変動します。
被保険者期間が1年未満の場合 | |
---|---|
年齢 | 給付期間 |
30歳未満 | 90日 |
30歳以上35歳未満 | 120日 |
35歳以上45歳未満 | 150日 |
45歳以上60歳未満 | 180日 |
60歳以上65歳未満 | 150日 |
被保険者期間が1年以上5年未満の場合 | |
---|---|
年齢 | 給付期間 |
30歳未満 | 120日 |
30歳以上45歳未満 | 180日 |
45歳以上60歳未満 | 240日 |
60歳以上65歳未満 | 180日 |
被保険者期間が10年以上20年未満の場合 | |
---|---|
年齢 | 給付期間 |
30歳未満 | 180日 |
30歳以上35歳未満 | 210日 |
35歳以上45歳未満 | 240日 |
45歳以上60歳未満 | 270日 |
60歳以上65歳未満 | 210日 |
被保険者期間が20年以上の場合 | |
---|---|
年齢 | 給付期間 |
30歳未満 | なし |
30歳以上35歳未満 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 240日 |
会社都合退職であれば最大で330日の受給が可能ですが、失業保険は離職日の翌日から1年間までしか給付されません。
1年が過ぎると残りの給付日数は取り消しになってしまうので、早めに申請しておきましょう。
失業保険の受給金額
失業保険の受給金額に関しては、退職理由に関わらず計算方法は一律です。受給金額を計算する第一ステップとして、就業時に受け取っていた日給である賃金日額を求めます。
賃金日額の計算方法は以下の通りです。
- 離職日の直近6ヶ月に支払われた賃金(ボーナスは含まない)÷180
なお、賃金日額には年齢によって上限と下限が定められているので、合わせて確認してください。
退職時の年齢 | 基本手当日額の上限金額 | 賃金日額の上限金額 |
---|---|---|
29歳以下 | 7,065円 | 14,130円 |
30〜44歳 | 7,845円 | 15,690円 |
45〜59歳 | 8,635円 | 17,270円 |
60〜64歳 | 7,420円 | 16,490円 |
また、賃金日額と年齢によって失業保険の給付率が異なるので、次にこちらを確認していきます。
退職時の年齢 | 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額の目安 |
---|---|---|---|
29歳以下 | 2,869円〜5,200円 | 80% | 2,295円~4,159円 |
29歳以下 | 5,200円〜12,790円 | 50〜80% | 4,160円~6,395円 |
29歳以下 | 14,130円〜 | - | 7,065円 |
退職時の年齢 | 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額の目安 |
---|---|---|---|
30〜44歳 | 2,869円〜5,200円 | 80% | 2,295円~4,159円 |
30〜44歳 | 5,200円〜12,790円 | 50〜80% | 4,160円~6,395円 |
30〜44歳 | 12,790円〜15,690円 | 50% | 6,395円~7,845円 |
30〜44歳 | 15,690円〜 | - | 7,845円 |
退職時の年齢 | 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額の目安 |
---|---|---|---|
45〜59歳 | 2,869円〜5,200円 | 80% | 2,295円~4,159円 |
45〜59歳 | 5,200円〜12,790円 | 50〜80% | 4,160円~6,395円 |
45〜59歳 | 12,790円〜17,270円 | 50% | 6,395円~8,635円 |
45〜59歳 | 17,270円〜 | - | 8,635円 |
退職時の年齢 | 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額の目安 |
---|---|---|---|
60〜64歳 | 2,869円〜5,200円 | 80% | 2,295円~4,159円 |
60〜64歳 | 5,200円〜11,490円 | 45〜80% | 4,160円~5,170円 |
60〜64歳 | 11,490円〜16,490円 | 45% | 5,170円~7,420円 |
60〜64歳 | 16,490円〜 | - | 7,420円 |
ここまでで賃金日額と給付率を求められたので、最後に1日あたりの給付金額である基本手当日額を算出していきます。
- 基本手当日額=賃金日額×給付率
ここに失業保険の給付日数を掛ければ、失業保険の期間中に受け取れる総額を求めることができます。
失業保険の受給開始日
失業保険の受給開始日に関しては、退職理由によって異なるため注意が必要です。場合によっては振り込みに1ヶ月以上の差が出ることもあるので、必ず確認しておきましょう。
自己都合退職の場合
自己都合退職だと、7日間の待機期間と1ヶ月の給付制限期間が過ぎてから初回の給付を受けられます。給付制限期間は、失業保険に頼って求職活動が疎かになることを避けるため、すぐに振り込みをせず仕事探しを促す目的で設けられています。
また、以下の条件に当てはまる人は、給付制限期間が3ヶ月に延長されてしまうため注意しましょう。
- 退職日以前5年以内に2回以上にわたり、正当な理由なく退職して失業保険を受給した
- 懲戒解雇によって失業保険を受給する人
参考:よくある質問|厚生労働省
自己都合退職の場合は申請してから失業保険給付まで1ヶ月〜2ヶ月程度の時間がかかるので、最低でも2ヶ月程度の生活費を貯めておくのがおすすめです。
会社都合退職の場合
会社都合退職や特定理由離職者として認められた人は、給付制限期間なしで7日間の待機期間後に給付を受けられます。ただし、失業認定を受けてから通常5営業日後に振り込まれることになっています。
雇用保険受給者説明会なども含めると、申請から振り込みまでは1ヶ月程かかってしまいます。
その日に給付を受けられるわけではないので、注意しましょう。
【例外】教育訓練等を受けた場合
2025年4月の雇用保険法改正により、教育訓練を受けた場合は自己都合退職でも給付制限期間をスキップして失業保険を受け取れます。
離職日前1年以内または離職日以後に教育訓練を受けることで、訓練を受けるタイミングによって給付開始日が変わります。
教育訓練を受けるタイミング | 失業保険振り込み時期 |
---|---|
離職日前に受けていた場合 | 7日間の待期期間後 |
離職日以後に受ける場合 | 待期期間後の訓練の受講開始日 |
ただし、教育訓練を活用して失業保険受給の期間短縮を受ける場合、以下の条件を満たす必要があります。
- 対象となる講座は指定されている
- 2025年4月1日以降に講座を受講する
対象の教育訓練は厚生労働省のホームページに明記されているので、受講を検討している人は事前に確認してください。
失業保険を受給するメリット
失業保険は、離職してから再就職までの金銭サポートをしてくれる重要な制度です。利用前にメリットを理解して、より失業保険を有意義に活用しましょう。
失業中も安心して生活できる
失業保険は、期間によっては再就職の前日まで給付を受けられるので、失業期間中も最低限の生活を維持しながらの仕事探しが可能です。給付金額は前職の給与に比べると下がってしまいますが、それでも半額以上は貰える点は嬉しいですね。
もし失業保険による援助がなければ「すぐにお金が必要」という状態に陥ってしまい、希望しない仕事に就いて早期退職に繋がる可能性もあります。
短期間の生活費確保だけでなく、余裕を持って希望の仕事を探すためにも失業保険は必要です。
すぐに希望の仕事を探したいのであれば、リクルートエージェントやdodaなどの大手エージェントを利用するのがおすすめです。
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資格勉強にも時間を使える
失業保険を受給すれば、仕事探しだけでなく資格取得にも時間を使えるようになります。失業保険受給中は、資格取得や専門スキル取得を目的とした職業訓練や教育訓練を受けることが可能で、国家資格取得も目指せます。
訓練受講中は求職活動実績がなくても失業保険を受けられるので、安心して学習に取り組めます。職業訓練や教育訓練はコースが指定されているので、ハローワークで確認するようにしましょう。
また、資格取得のための受験は求職活動実績にカウントされるので、訓練を受講しなくても失業保険の受給資格を満たしやすくなります。
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失業保険を受給するデメリット
次に、失業保険のデメリットや面倒になってしまう点を解説していきます。仕事探しや資格取得の弊害とならないよう、必ず確認しておきましょう。
パート・アルバイトの勤務制限が発生する
失業保険受給の際、パート・アルバイトでも以下の制限内容を守る必要があります。
- 週20時間未満の勤務
- 1日4時間未満の勤務
- 31日未満の労働契約
これらの条件に1つでも反してしまうと、「就業している」と見なされて失業保険の受給資格が失われてしまいます。また、勤務時の日給が失業保険の基本手当日額の8割を超えると、上記の条件を守っていても失業保険減額の対象となります。
7日間の待機期間中に少しでも仕事をしてしまうと、働いた日数分だけ待機期間が延長されてしまう点にも注意しましょう。
失業保険受給中のアルバイト勤務に関しては、以下の記事も参考にするのがおすすめです。
各種手続きや月2回以上の求職活動が必須
失業保険を受け取るには、説明会の参加や失業保険認定なども含めてハローワークに複数回訪問する必要があります。日付も指定されているので、確実に予定を空けておかなければいけません。
また、受給期間は毎月2回以上の求職活動をおこない証明するフローもあるので、すぐに働くつもりがなくてもアクションを起こす必要があります。
求職活動実績を作るのにおすすめの転職エージェント
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虚偽や報告のミスにより罪に問われるケースも
失業保険の受給資格を得るためには、求職活動実績や失業保険であることの証明が必要ですが、虚偽申告のデメリットは計り知れません。
虚偽申告が発覚すると、それまでに受給した失業保険の全額返金に加えて受給金額の2倍の金額の支払いを命じられます。具体的には、以下の行為が虚偽申告に該当するため注意しましょう。
- 就職や就労をしたことを申告しなかった場合。(パート、アルバイト、日雇い、試用期間、研修期間を含む)
- 就職日や求職活動の実績を偽って申請した場合。
- 内職や手伝いをしたこと。または、その収入があったことを申告しなかった場合。
- 自営(保険代理店を含む)を始めたこと、または、その準備をしたことを申告しなかった場合。
- 会社の役員(名義だけの役員を含む)や非常勤嘱託、顧問などに就任したことを申告しなかった場合。
- 健康保険による傷病手当金や労災保険による休業補償給付などの支給を受けたこと、または、受けようとすることを申告しなかった場合。
- その他、就職ができる状態でなくなったことを申告しなかった場合。
特に、求職活動実績に関しては書類やメールでの証明が必要な場合があり、怪しい点があればすぐに調査の対象になります。
少なくとも、求職活動実績は動画セミナーを利用すれば失業認定の前日でも間に合うので、事前に会員登録だけでもしておくのがおすすめです。
失業保険の受給資格に関するよくある質問
ここでは、失業保険の受給資格に関するよくある質問を解説していきます。
失業保険の受給資格はどのように判断されますか?
失業保険の受給資格は、雇用保険の加入履歴などといった行政のデータベースをもとに判断されます。
行政のデータベースには正確なデータが記録されているので、雇用保険の被保険者期間など不明点があってもすぐに調べられます。ただし、それだけ虚偽申告による不正受給は難しいので、正確な情報を調べて正しい申請をしましょう。
失業保険は申請してから何日で振り込まれますか?
失業保険を申請すると、振り込みまで少なくとも1ヶ月程度のタイムラグが発生します。
会社都合退職でも退職から1ヶ月程度、自己都合退職なら2ヶ月程度の待ちが発生するので、その間の生活費は常に貯蓄しておくのがおすすめです。
失業保険を受給しながらバイトはできますか?
失業保険を受給しながらパートやアルバイトで働くことができますが、以下の要件を満たさないと受給資格が喪失します。
- 1日4時間未満の勤務
- 1週間20時間未満の勤務
なお、1日の勤務で失業保険の基本手当日額の8割以上の金額を稼ぐと、給付額が減額になる可能性があります。
失業保険で虚偽報告をするとどうなる?
失業保険で虚偽報告をすると、以下のような罰則が命じられることになります。
- 受給した失業保険の全額返還
- 失業保険の2倍の金額を納付
求職活動実績の申請書類や言動など、少しでも怪しいと感じたら徹底的に調査されて判明してしまいます。詐欺罪に問われた事例も存在するので、絶対に虚偽申告はしないでください。
失業保険受給中に転職したらどうなる?
失業保険受給中に転職に成功した場合、入社前日をもって失業保険の受給は停止されます。そのため、就職が決定した時点で電話でハローワークに報告し、入社前日にハローワークに訪問します。
内定先に採用証明書を用意してもらい、窓口に提出します。もし書類がすぐに用意できない場合、後日の郵送でも対応してもらえます。
短期労働者でも失業保険を受給できますか?
短期労働者であっても、過去の職場を含めて一定以上の雇用保険被保険者期間の条件を満たすことで失業保険を受給できます。
- 会社都合退職:離職日以前1年以内に6ヶ月以上
- 自己都合退職:離職日以前2年以内に1年以上
例えば、直近の職場が会社都合により1ヶ月の被保険者期間で短期離職しても、その前の職場で1年以内に5ヶ月以上の被保険者期間があれば、合算して失業保険受給の条件を満たすことができます。
失業保険に年齢制限はありますか?
65歳以上の人は失業保険を受け取ることができず、高年齢求職者給付金の対象となります。高年齢求職者給付金は失業保険のように、以下の条件を満たすことで受給できます。
- 離職日以前1年間で被保険者期間が通算6ヶ月以上ある
- 失業している
なお、高年齢求職者給付金の受給期間中は年金の給付が停止されてしまうため、注意してください。
失業保険を受給資格があってもなくても転職エージェントの活用が就活には効率的
失業保険の受給資格を満たしている人は、最低限の生活費は確保しながら安心して仕事探しができます。逆に、受給資格がない場合は1日でも早く仕事を探さなければいけない人も多いはずです。
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早めに動けばその分理想の職場を見つけやすくなるほか、早期の就職で再就職手当も受け取れます。
失業保険を受給してもしなくても転職エージェントの活用が就活には効率的なので、本記事の情報を参考に仕事探しをスタートしましょう。
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仕事探しをしていないのに虚偽の報告で失業保険の申請をおこなうと、失業保険の返還や罰則金命令などの重いペナルティが課せられます。虚偽の報告は絶対にしないようにしましょう。