
【2026年最新】失業保険の受給資格|条件・金額・期間を解説
退職を考えている人も、すでに退職した人も、「自分は失業保険をもらえるのか、いくら・いつまで受け取れるのか」と気になりますよね。
失業保険を受け取れるかどうかは、雇用保険の被保険者期間と離職した理由で決まります。条件を満たしていれば、再就職までの生活をしっかり支えてもらえる制度です。
この記事では、受給資格の条件から金額や期間の目安、申請の流れ、受給を続けるコツまで、転職のプロがまとめて解説します。退職後のお金の見通しを、ここで一度はっきりさせておきましょう。
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失業保険の受給資格とは?満たすべき3つの条件
退職を控えていると、自分が失業保険をもらえるのか不安になりますよね。失業保険を受け取るには、雇用保険に入っていれば自動的にもらえるわけではなく、3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 就職する意思と能力があるのに働けない失業状態にある
- 離職前の一定期間、雇用保険の被保険者期間がある
- ハローワークで求職の申し込みをして求職活動をしている
ポイントは、失業保険が次の仕事を探している人の生活を支える制度だという点です。
働く意思があるかどうかは申告制なので、すぐに働けない事情があると対象外になります。受給中は月2回以上の求職活動実績の提出も求められます。

仕事を探していないのに虚偽の申告で受け取ると、全額返還や2倍の納付など重いペナルティの対象になります。
受給資格の判定で迷ったら、自己判断せずハローワークの窓口で確認するのが確実です。
失業保険を受け取るための求職活動については、次の記事も参考にしてください。
【離職理由別】受給に必要な雇用保険の被保険者期間
3つの条件のうち、もっとも見落とされやすいのが被保険者期間です。何ヶ月働いたかだけでなく、辞めた理由によって必要な期間が変わります。
自分がどれに当てはまるか、ここで確認しておきましょう。
自己都合退職の場合
キャリアアップや引っ越し、家庭の事情など、自分の意思で辞めた人が一般の離職者です。この場合は離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが条件になります。
被保険者期間は、これまで働いた職場の期間を合算できます。前職を辞めたときに失業保険を受け取っていなければ、複数の職場の期間を足して12ヶ月を満たせます。期間がわからないときは、行政側に記録が残っているのでハローワークで確認できます。

一度失業保険を受け取ると、それまでの被保険者期間はリセットされます。
再び辞めて2回目を受け取るときは、改めて通算12ヶ月以上が必要になる点は覚えておきましょう。
自己都合退職の失業保険について、より詳しくは次の記事も参考にしてください。
特定理由離職者の場合
特定理由離職者とは、自己都合退職のうち、自分の意思に反してやむを得ず離職することになった人を指します。有期契約が更新されなかった人や、病気・けが・妊娠出産・親の介護・配偶者の転勤などで辞めた人が当てはまり、一般の離職者より有利な条件で受け取れます。
特定理由離職者は離職日以前の1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば受給資格を得られます。一般の離職者より短い期間で条件を満たせるのが大きな違いです。
参考:特定理由離職者の範囲|ハローワークインターネットサービス
会社都合退職(特定受給資格者)の場合
倒産や解雇など、会社側の事情で離職した人は特定受給資格者と呼ばれます。この場合も離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば受給対象です。
急な離職で準備期間が取れないことへの配慮から、特定理由離職者と同じく短い期間でも給付を受けられます。後述する給付日数や受給開始のタイミングでも、自己都合より手厚く扱われます。

被保険者期間の1ヶ月は、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または労働時間が80時間以上ある月をカウントします。
逆に、その月の基礎日数が10日以下かつ労働時間が80時間未満だと1ヶ月に数えられないので、ぎりぎりの人は注意してください。
失業保険の受給資格が認められないケース
失業保険は幅広い離職者が対象ですが、条件を満たさず受け取れない人もいます。
働く意思がない人、雇用保険の加入期間が足りない人、副業や自営業で就業状態とみなされる人、年金を受給している人などが主な対象外です。もらえるつもりで生活費を計算していると、あてが外れて困るので必ず確認しておきましょう。
働く意思や能力がない人
働く意思がない人や、事情があって働けない人は給付の対象になりません。失業保険はあくまで次の就職先を探す人を支える制度だからです。具体的には、病気やけがで働けない、妊娠中、留学で国内にいないといった状況が該当します。
ただし働く意思は申告制なので、すぐに働けるなら受給は可能です。その際も求職活動実績は必要になります。
雇用保険に未加入・加入期間が短い人
雇用保険に入っていない人や、加入期間が足りない人は対象外です。
前の項目で見た被保険者期間を満たせないためです。日雇いやパート・アルバイト中心で働いてきた人は、そもそも雇用保険に入っていなかったケースがあるので注意してください。
| 退職理由 | 必要な被保険者期間 |
|---|---|
| 自己都合退職(一般の離職者) | 離職日以前2年間に通算12ヶ月以上 |
| 会社都合退職・特定理由離職者 | 離職日以前1年間に通算6ヶ月以上 |
副業や自営業で就業状態とみなされる人
副業や自営業で収入があると、就業状態とみなされて受給できない場合があります。雇用される形の副業でも、1日4時間以上または週20時間以上働くと就職したと判断され、受給資格を失います。加えて、失業保険の基本手当日額とアルバイト収入の合計が前職の賃金日額の8割以上になると、減額や不支給の対象です。
自営業の場合は、開業届を出した時点で給付が止まります。ただし、事業を始めてから一定の条件を満たせば、雇用保険受給期間の特例により、廃業したときに最長3年まで受給期間を繰り越せる制度もあります。判断が難しいので、副業や開業を考えているなら事前にハローワークへ相談しておくと安心です。
失業保険の受給中にアルバイトをする際の注意点は、次の記事で詳しく解説しています。
年金を受給している人・65歳以上の人
年金と失業保険は同時に受け取れません。60歳から64歳で支給される特別支給の老齢厚生年金などが該当し、失業保険の受給期間中は年金の支払いが止まります。止まった分が後でまとめて振り込まれることはないので、どちらが得かを計算して選ぶ必要があります。
また65歳以上で離職した人は基本手当の対象外となり、代わりに高年齢求職者給付金を受け取れます。離職日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あり、失業状態にあることが条件です。
ここまで読んで自分は受給資格がないかもしれないと感じた人は、1日でも早く次の収入源を確保することが大切です。希望に合う求人を効率よく探すなら、転職エージェントへの登録から始めるのが近道です。
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失業保険はいくらもらえる?受給金額の計算方法
受給資格を確認できたら、次に気になるのが金額ですよね。
失業保険の金額は退職理由に関わらず計算方法は同じで、まず働いていたときの日給にあたる賃金日額を求めるところから始まります。
計算の流れは次の2ステップです。
- 賃金日額=離職前6ヶ月の賃金(ボーナスを除く)÷180
- 基本手当日額=賃金日額×給付率(50〜80%)
この基本手当日額に給付日数を掛けた金額が、失業保険として受け取れる総額の目安になります。
賃金日額・基本手当日額の上限額(2025年8月時点)
賃金日額と基本手当日額には年齢ごとに上限が決められています。給付率が高くても、上限を超えた分は受け取れません。
| 退職時の年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 14,510円 | 7,255円 |
| 30〜44歳 | 16,110円 | 8,055円 |
| 45〜59歳 | 17,740円 | 8,870円 |
| 60〜64歳 | 16,940円 | 7,623円 |
下限額は全年齢共通で、賃金日額3,014円・基本手当日額2,411円です。上限額・下限額は毎年8月1日に見直されるため、最新の数字はハローワークで確認しておくと確実です。
給付率と基本手当日額の目安
給付率は賃金日額に応じて50〜80%の範囲で決まり、賃金が低かった人ほど高い率が適用されます。60歳から64歳だけは45〜80%とやや異なります。生活への影響が大きい低所得層を手厚く支える仕組みです。
たとえば月給28万円で6年働いた30代の人の場合、賃金日額は約9,300円(28万円×6ヶ月÷180)です。給付率を約60%とすると基本手当日額は約5,600円となり、給付日数90日なら総額50万円ほどが受け取れる目安になります。

金額は賃金日額と給付率で決まります。自分の給与をもとに、おおよその目安を計算しておくと生活設計に役立ちますよ。
失業保険はいくらもらえる?受給額シミュレーション
具体的な金額をイメージできるよう、月収別の目安を整理しました。
次の試算は29歳以下を想定した概算で、賃金日額は月収の6ヶ月分を180で割って計算しています。給付率は賃金日額に応じて変動し、いずれも税金や社会保険を引く前の総支給ベースの金額です。
| 前職の月収 | 基本手当日額の目安 | 90日受給 | 120日受給 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 約4,990円 | 約44万円 | 約59万円 |
| 30万円 | 約6,390円 | 約57万円 | 約76万円 |
手取り感覚としては、月あたり14万〜19万円ほどが目安になります。家賃や固定費と照らし合わせて、受給期間中の生活が回るかを早めに確認しておくと安心です。
失業保険はいつまでもらえる?
所定給付日数は、退職理由・年齢・被保険者期間で変わります。自己都合か会社都合かで大きく差が出るので、自分のケースを確認しておきましょう。
自己都合退職の給付日数
自己都合退職では、被保険者期間の長さだけで給付日数が決まり、年齢による差はありません。
| 被保険者期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
特定理由離職者に当てはまる場合は、次の会社都合退職と同じ給付日数が適用されます。
会社都合退職(特定受給資格者)の給付日数
会社都合退職では、被保険者期間に加えて年齢でも給付日数が変わり、最大330日まで受け取れます。
| 被保険者期間 | 30歳未満 | 30〜35歳未満 | 35〜45歳未満 | 45〜60歳未満 | 60〜65歳未満 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 |
| 1年以上5年未満 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | 150日 |
| 5年以上10年未満 | 120日 | 180日 | 180日 | 240日 | 180日 |
| 10年以上20年未満 | 180日 | 210日 | 240日 | 270日 | 210日 |
| 20年以上 | なし | 240日 | 270日 | 330日 | 240日 |
出典:基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス
注意したいのは、給付日数が残っていても受給できるのは離職日の翌日から1年間という点です。病気や出産育児などやむを得ない事情があれば、申請により受給期間を最長4年まで延長できます。

1年を過ぎると残りの給付日数は取り消されてしまいます。
延長の対象になりそうな人は、働けなくなってから早めにハローワークへ延長申請をしておきましょう。
受給期間の延長について詳しく知りたい人は、次の記事も参考にしてください。
失業保険はいつから受け取れる?受給開始日と給付制限について
申請すればすぐ振り込まれるわけではなく、受給開始のタイミングは退職理由で変わります。
場合によっては1ヶ月以上の差が出るので、生活費の計画に直結する大切なポイントです。
自己都合退職の場合(待期7日+給付制限1ヶ月)
自己都合退職では、申請後の7日間の待期期間に加えて、原則1ヶ月の給付制限期間が設けられます。2025年4月の改正で、それまでの2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。失業保険に頼って求職活動が止まらないよう、すぐに支給せず仕事探しを促す目的です。
ただし退職日以前の5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職をしている人や、重大な理由で解雇された人は、給付制限が3ヶ月に延びます。
申請から振り込みまで2ヶ月前後かかるため、最低でも2ヶ月分の生活費は確保しておくと安心です。
会社都合退職・特定理由離職者の場合
会社都合退職や特定理由離職者と認められた人には給付制限がなく、7日間の待期期間が終われば支給が始まります。急な離職で生活基盤が揺らぎやすい人を、すぐに支えられる仕組みです。

給付制限がないとはいえ、説明会や認定の手続きを挟むため、実際の振り込みは申請から1ヶ月ほど先になります。
その日のうちに受け取れるわけではない点は押さえておきましょう。
【2025年4月改正】教育訓練を受けた場合は給付制限なし
2025年4月の雇用保険法改正で、自己都合退職でも教育訓練を受ければ給付制限なしで受け取れるようになりました。スキルアップに取り組む人を後押しする狙いです。
離職日前1年以内、または離職日以後に対象の教育訓練を受けることが条件で、受講のタイミングによって支給開始日が変わります。対象講座は指定されているので、受講を検討している人は事前に確認しておきましょう。
失業保険を受給するための申請手続き【7ステップ】
失業保険を受け取るまでには、申請や説明会などいくつかの手順を踏みます。全体の流れを把握しておくと、迷わず進められます。
失業保険を受給するまでの流れ
- 必要書類を準備する(離職票・マイナンバーカード・証明写真2枚・本人名義の通帳など)
- ハローワークで求職の申し込みと受給手続きをする
- 7日間の待期期間を過ごす
- 雇用保険受給者説明会に参加する
- 自己都合の場合は給付制限期間を経る
- 失業認定日にハローワークへ行き、求職活動を報告する
- 失業認定後、通常5営業日以内に振り込まれる
離職票は退職日から10日〜14日ほどで職場から届きます。12日を過ぎても届かない場合はハローワークで仮手続きができるので、職場にも問い合わせてみてください。なお、待期期間中に働くと待期が延びてしまうため、この間のアルバイトは避けましょう。
ハローワーク経由での求人紹介を希望しない人もいますが、求職の申し込み自体は受給に必須です。職業相談を効率よく済ませるコツは、次の記事も参考にしてみてください。
失業保険の受給中にかかるお金の手続き
見落としがちですが、退職すると会社が天引きしていた社会保険や税金を自分で払う必要が出てきます。失業中の固定費として家計を圧迫しやすいので、受給と並行して手続きを進めましょう。
- 健康保険は任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3つから選ぶ
- 国民年金は支払いが難しければ免除・猶予の申請ができる
- 住民税は前年所得に対して課税されるため、退職後も支払いが続く
健康保険は、前職の保険を最長2年続ける任意継続、住んでいる市区町村の国民健康保険、収入が一定以下なら家族の扶養に入る方法の3択です。保険料は人によって有利な選択肢が変わるので、両方の金額を比較して決めるのがおすすめです。
国民年金は、失業を理由にした免除や猶予の申請が認められる場合があります。未納のままにすると将来の年金額が減るため、払えないときほど申請しておきましょう。固定費の不安が大きい人は、無料で相談できる窓口を活用するのも手です。
失業中のお金について無料で相談できる窓口は、次の記事でまとめています。
受給資格を満たし続けるための求職活動実績の作り方
失業保険は受給開始がゴールではありません。受給を続けるには、原則4週間に1度の認定日までに、月2回以上の求職活動実績を作り続ける必要があります。ここでつまずく人が意外と多いので、効率の良い作り方を知っておきましょう。
求職活動実績として認められるのは、下記に記載しているものです。
求職活動実績として認められるもの
- 求人への応募
- 面接
- ハローワークや転職エージェントの職業相談
- セミナーの受講
- 資格試験の受験
なかでも負担が軽いのが、転職エージェントが開催するオンラインセミナーの受講で、自宅で視聴するだけで1回分の実績になります。
初回は雇用保険受給者説明会への参加が1回分としてカウントされるため、初月は説明会だけで要件を満たせます。2回目以降は自分で実績を積む必要があるので、早めに転職エージェントへ登録してセミナーを押さえておくと安心です。
実際、年間を通して多くの利用者が大手エージェントのセミナーで効率よく実績を作っています。求人紹介を受けながら同時に求職活動実績も残せるので、仕事探しと両立しやすい方法です。
無料登録だけでも済ませておけば、必要なときにすぐセミナーを予約できます。
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2回目以降の失業保険の受給資格
失業保険を受け取れる回数に上限はありません。ただし前回の受給からやり直しになるため、改めて被保険者期間の条件を満たす必要があります。
| 退職理由 | 必要な被保険者期間 |
|---|---|
| 自己都合退職 | 離職日以前2年間に通算12ヶ月以上 |
| 会社都合退職・特定理由離職者 | 離職日以前1年間に通算6ヶ月以上 |
つまり会社都合なら最短で半年、自己都合なら最短1年ほど働けば再び受給できます。受給回数によって審査が厳しくなることはありませんが、転職回数が増えると選考の難易度は上がりがちです。長く働ける職場を見つけるためにも、業界や企業の研究は丁寧にしておきましょう。
転職活動での業界研究のやり方は、次の記事が参考になります。
失業保険を受給するメリット・デメリット
失業保険は生活を支える心強い制度ですが、受給に伴う制約もあります。両面を理解したうえで活用しましょう。
メリット
最大のメリットは、再就職までの生活費を確保しながら仕事を探せることです。
給付があれば、すぐにお金が必要という焦りから希望しない仕事に飛びつくことも避けられます。余裕を持って自分に合う職場を選べるのは大きな価値です。
加えて、受給中は職業訓練や教育訓練を受けてスキルを磨けます。訓練の受講中は求職活動実績がなくても給付を受けられ、資格試験の受験も実績として認められます。失業期間を次のキャリアへの準備期間に変えられます。
職業訓練を受けながら失業保険をもらう方法は、次の記事で解説しています。
デメリット
一方で、受給中はパート・アルバイトに制限がかかります。週20時間未満・1日4時間未満・31日未満の契約を守る必要があり、超えると受給資格を失います。基本手当日額の8割を超える日給を稼いだ場合も減額の対象です。
また月2回以上の求職活動や複数回のハローワーク訪問が必須で、手間がかかります。もっとも重いのが虚偽申告で、発覚すると受給額の全額返還に加えて2倍の納付を命じられ、詐欺罪に問われた事例もあります。実績は正直に、確実に積み上げましょう。
早期再就職で再就職手当がもらえる
早く再就職すると損だと考える人もいますが、実際は逆です。給付日数を一定以上残して就職すると、残りの一部を再就職手当として受け取れます。
支給残日数が3分の2以上なら基本手当日額の70%、3分の1以上なら60%が一括で支給されます。早く決めても受け取れる金額が大きく減るわけではないので、良い求人があれば前向きに動いて問題ありません。
失業保険の受給資格に関するよくある質問
65歳以上でも失業保険は受給できますか?
65歳以上で離職した人は基本手当の対象外ですが、代わりに高年齢求職者給付金を受け取れます。離職日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あることが条件です。
パートや派遣でも受給資格はありますか?
あります。週20時間以上働いて雇用保険に加入し、被保険者期間の条件を満たしていれば、雇用形態に関わらず受給できます。
加入状況は給与明細や離職票で確認しましょう。結婚や引っ越しで退職した場合も受給できますか?
受給できます。配偶者の転勤に伴う引っ越しなどは特定理由離職者として扱われ、短い被保険者期間でも対象になります。出産や育児ですぐ働けない場合は受給期間の延長も可能です。
自分の被保険者期間がわからないときはどうすればいいですか?
離職票で確認できるほか、行政側にも記録が残っています。
不明な場合はハローワークの窓口で照会してもらえるので、申請前に確認しておくと安心です。
配偶者の扶養に入っていても受け取れますか?
受け取れます。ただし基本手当日額が3,612円以上になると、健康保険の扶養から外れる場合があります。受給額によって扱いが変わるため、加入先の健康保険で確認しておきましょう。
雇用保険被保険者証や離職票を紛失したらどうなりますか?
再発行できるので問題ありません。
被保険者証はハローワーク、離職票は会社またはハローワークで再交付の手続きができます。手続きが遅れないよう早めに依頼しましょう。
受給資格を確認したら、早めに転職活動の準備を始めよう
失業保険の受給資格があれば、最低限の生活費を確保しながら安心して仕事を探せます。資格がない人や早く働きたい人も、1日でも早く動き出すことで選択肢が広がります。どちらの場合でも、効率よく転職活動を進める鍵になるのが転職エージェントの活用です。
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自分に合う転職エージェントの選び方は、次の記事が参考になります。
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